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危険物安全管理法

危険物安全管理法は、危険物の貯蔵・取扱いに関する安全管理の基準と責任を定めた法律である。違反した場合、刑事処罰だけでなく行政制裁も併せて科されることがある。

1. 危険物安全管理法 | 概念

危険物安全管理法 製造所等の定期検査 技術基準適合可否 消防点検義務 行政処分基準

危険物安全管理法は、危険物の貯蔵・取扱いおよび運搬の過程で必要な安全管理を定め、 危険物による事故や危害を予防し、公共の安全を確保することを目的とする法律である。

適用範囲

危険物安全管理法は、危険物の貯蔵・取扱いおよび運搬全般に適用される。

ただし、航空機・船舶・鉄道および軌道を利用した貯蔵・取扱い・運搬の場合には、それぞれの個別法令が優先して適用されるため、その範囲では適用が除外される。

危険物 の種類

区分

名称

主な物質の例

第1類

酸化性固体

亜塩素酸塩類、 塩素酸塩類、 無機過酸化物、 硝酸塩類など

第2類

可燃性固体

硫化リン、 鉄粉、 硫黄、 マグネシウムなど

第3類

自然発火性物質および禁水性物質

カリウム、 ナトリウム、 アルキルリチウムなど

第4類

引火性液体

特殊引火物、 第1~3石油類など

第5類

自己反応性物質

有機過酸化物、 硝酸エステル類など

第6類

酸化性液体

過塩素酸、 過酸化水素、 硝酸など

事業者が注意すべき理由

危険物安全管理法に違反した場合、営業停止・許可取消・過料などの行政処分が下されることがある。

特に建設現場の場合、引火性物質や化学物質を取り扱う過程で法違反が生じると、 制裁にとどまらず重大事故につながる可能性もある。

この場合、刑事責任はもちろん、 産業安全に関する法令違反まで併せて問題となり、事業全般に大きな影響を及ぼすことがある。

危険物安全管理法の遵守の有無は、建設会社の安全管理の水準にとどまらず、 事業の継続性に直結する重要な要素といえる。

2. 危険物安全管理法 | 主な義務

危険物安全管理法は、危険物の保管・使用の過程全般で遵守すべき安全管理の基準と事業者の法的責任を体系的に定めている。

無許可の貯蔵・取扱いの禁止

指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱おうとする場合には、必ず関連する許可を受けなければ ならない。

許可なくこれを保管または使用する行為は禁止される。

また、貯蔵所や製造所等でない場所で危険物を取り扱うことも許されず、 現場管理の段階から基準の遵守が求められる。

製造所等の設置および変更時の許可義務

危険物安全管理法により、危険物を取り扱う製造所等を設置しようとする場合には、管轄する市・道知事の事前の許可を受けなければならない。

併せて、位置・構造・設備などの主要な事項を変更する場合にも同様に許可を受けなければならないため、 設計および工程の変更時には法的な検討が必要である。

指定数量基準の遵守

危険物は、法で定める指定数量の基準を超えて任意に貯蔵または取り扱うことはできず、 これを超える場合には適法な施設と手続を備えなければならない。

特に、現場で一時的に保管する場合であっても基準を超えれば規制の対象となるため、 数量の管理が重要な管理要素として働く。

危険物の定期点検および検査義務

危険物安全管理法により、一定の要件に該当する製造所等の関係人は、消防本部長または消防署長から、施設が技術基準に適合しているか否かについての検査を定期的に受けなければならない。


こうした点検は実際の安全状態を確認するための手続であり、これを履行しない場合、行政上の不利益につながることがある。

技術基準に従った危険物の貯蔵・取扱い義務

危険物の貯蔵および取扱いは、火災の予防と応急措置に直接影響を及ぼす重要基準と細部基準に従わなければならない。

特に、当該基準に違反した場合、直ちに火災などの事故につながることがあり、 実務では基準の遵守がそのまま安全確保の要として働く。

危険物安全管理者の選任および監督義務

危険物を取り扱う場合、安全管理者は作業者に必要な安全指示を行い、 取扱い過程全般について管理・監督を行わなければならない。

また、製造所等の関係人と従事者は、安全管理者の意見を尊重し勧告に従わなければならないため、 管理体系全般において責任ある運営が求められる。

3. 危険物安全管理法 | 違反時の制裁

危険物安全管理法に違反した場合、刑事処罰と行政的な制裁が併せて伴うことがある。

刑事処罰

危険物安全管理法に違反した場合、次のような刑事処罰が適用されることがある。

違反行為

処罰の程度

無許可の状態で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いし、 流出・放出・拡散により人命・財産に危険を生じさせた場合

1年以上 10年以下の懲役

貯蔵所または製造所等でない場所での指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱い

3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金

定期検査を受けない、 点検の未実施または点検記録の虚偽作成

1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

危険物安全管理者の未選任

1千500万ウォン以下の罰金

無許可の状態で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いし、 その過程で流出・放出・拡散により人命や財産に危険が生じた場合、両罰規定が適用される。

違反行為をした個人だけでなく、当該業務を行った法人にも最大 1億ウォン以下の罰金が科されることがある。

行政制裁

危険物安全管理法に違反した場合、刑事処罰だけでなく過料、 使用停止命令、 課徴金など様々な行政制裁が併せて科されることがある。

こうした制裁は事業運営の全般に直接影響を及ぼすことがあるため、事前に基準を十分に確認し管理する必要がある。

4. 危険物安全管理法 | 見落としやすい実務のポイント

危険物安全管理法 製造所設置許可 変更許可要件 施設安全基準 定期検査義務 管理監督責任

危険物安全管理法違反は、現場で危険物を一時的に保管する過程で指定数量の基準を正確に認識できずに生じることがある。

特に、指定数量を超えた状態で別途の許可なく積み置きが行われた場合、 当該行為が違法と判断されることがあり、注意が必要である。

また、工程や資材の変更によって危険物の種類が変わる場合にも、許可事項の変更対象に該当することがあり、事前の検討が必要である。

安全管理者を選任していても、実際の現場で管理・監督が行われなければ、 事故が発生した際に形式的な選任だけでは責任を免れることは難しい。

併せて、点検記録は事後の作成や形式的な管理ではなく、リアルタイムで正確に作成されなければならず、これに違反した場合、刑事処罰につながることがある。

大輪ならではの助力システム

法務法人大輪の労災専門弁護士は、危険物の取扱いの構造、 指定数量の基準、 製造所等に該当するか否かなど、実務で問題となる中心的な争点を中心に、法的リスクを綿密に検討する。

また、工程の変更、 安全管理体系の運営、 点検記録の管理など、現場全般にわたって生じ得る違反要素を事前に点検し、対応の方向を示す。

事前対応

· 危険物の貯蔵・取扱いの構造および指定数量基準の事前検討

· 製造所等に該当するか否かおよび許可の必要性の判断

· 工程・資材の変更時の法的リスクの点検

· 安全管理者の選任および運営体系の適正性の助言

事後対応

· 違反の事実が発生した際の事実関係の整理および対応方向の設定

· 捜査および行政処分手続への対応、 意見書作成の支援

· 刑事責任および両罰規定の適用の有無に関する法的検討

· 営業停止・課徴金など行政制裁への対応

危険物安全管理法に関する法的な助言が必要であれば、速やかに大韓民国9位の法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)の🔗労災専門弁護士の助力を得ることを勧める。

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