CONTENTS
- 1. 放火罪 | 定義

- - 放火罪の種類
- - 放火罪の結果的加重犯、延焼罪
- - 放火も犯罪、鎮火妨害も犯罪
- 2. 放火罪 | 種類

- - 放火罪 主要業務分野
- - 放火罪の整理および事例の検討
- - 現住建造物放火罪
- - 公用建造物放火罪
- - 一般建造物放火罪
- - 一般物件放火罪
- 3. 放火罪における弁護人助力の必要性

- - 刑事専門弁護士が教える放火罪のお問い合わせ
- 4. 放火罪 | 処罰基準

- - 処罰水準
- - 量刑基準
- 5. 放火罪 | 被疑者の対応方法

- - 状況分析および証拠確保
- - 防御戦略の策定
- - 捜査および裁判手続への対応
- - 民事上の損害賠償責任への対応
- 6. 放火罪 | 被害者の対応方法

- 7. 放火罪 | 対応が困難な場合

1. 放火罪 | 定義

放火罪は、人が居住している建物、公用建物、一般物件、列車、電車、自動車、船舶、航空機または地下採掘施設等に火を放った場合に成立する犯罪である。
大規模な人的被害と財産被害を発生させるため、放火罪は重罪として取り扱われ、その法定刑も重く規定されている。
刑事的処罰のみならず、財産被害に対する民事上の賠償責任まで伴う可能性がある。
放火罪の種類
• 放火罪は、放火される対象に応じて適用法条が異なります。
放火罪は、放火される物に応じて適用される刑法の規定が異なります。
また、未遂犯、予備犯の処罰規定の有無もまた異なるため、事件を綿密に検討する必要があります。
√
⇨ 公共の危険の発生が要件です。したがって、行為者が公共の危険の発生を認識していなければなりません。
( 自分がこの建造物、この物を放火することで危険でもあり得るな…という認識がなければなりません )
未遂、予備の処罰規定が存在しません。
√ 現住建造物、公用建造物、他人所有の一般建造物を放火する場合
⇨ 公共の安全が侵害されることを要せず、侵害される危険があれば足ります。
危険の発生は故意の認識対象ではありません。
未遂、予備の処罰規定が存在します。
現住建造物 : 人が住居として使用するか、または人が現存する建造物、汽車、自動車、船舶、航空機など
一般建造物 : 自己の所有に属する物であっても、差押えなど強制執行や、他人の権利または保険の目的物となった時は、他人の物とみなされます。
放火罪の結果的加重犯、延焼罪
• 延焼罪は放火罪の結果的加重犯です。
自己所有の建造物または物に対する放火が拡大し、他人の所有物に延焼した場合に処罰するための規定です。
自分の物だけを焼こうとしたところ、他人の所有物に火が燃え移り、公共の危険を引き起こした場合、延焼罪が成立し得ます。
放火も犯罪、鎮火妨害も犯罪
• 火災において、火災の鎮火を妨害する場合、鎮火妨害罪が成立します。
火災が発生した場合だけでなく、火災が発生している場合に、火災の原因を問わず鎮火を妨害した者は、鎮火妨害罪が成立し処罰を受けます。
- 火災鎮火用ホースを切断したり破壊したりする行為
- 消防官を暴行したり脅迫したりする行為
- 消防車を通行できなくする行為
2. 放火罪 | 種類
放火罪は多様な形態に分類される。
自己所有の物件に放火したが、結果的に他人所有の物件に火災が燃え広がった場合にも放火罪が成立し得る。
また、公用に使用しまたは公益のために使用する建物、列車、自動車、船舶等に放火した場合にも成立する。
放火罪 主要業務分野
放火罪に関する主要業務分野は以下のとおりです。
放火罪に関する判例および事例の分析相談
失火罪に関する法律相談
放火罪に関する民事上の損害賠償請求の可否相談
放火罪と延焼罪の成立の可否相談
現住建造物および一般建造物の放火罪の法律相談
一般物件の放火に関する法律相談
放火罪の未遂犯および予備犯に関する相談
鎮火妨害罪の成立の可否に関する相談
現住建造物等の放火に関する人命被害の法律相談
放火罪に関する刑事処罰の対応方策の策定
放火罪に関する証拠資料の収集代行
失火罪の事例の検討および分析
放火罪の発生事件現場のCCTVの確保
周辺の目撃者の嘆願書および事実確認書の確保
放火罪の財産被害金額の算定支援
放火罪の被害者との示談代行
放火罪の既遂時期に関する相談
放火罪の既遂および未遂に対する法律相談
放火罪の公訴時効に関する相談
放火罪に関する刑事供託の請求相談
放火罪の整理および事例の検討
√ 現住建造物放火により人命被害が発生した場合は加重処罰
1. 現住建造物放火罪の一般処罰刑 : 無期または3年以上の懲役刑
人が傷害に至った場合 : 無期または5年以上の懲役刑
人が死亡に至った場合 : 死刑、無期または7年以上の懲役刑
√ 現住建造物放火の予備と未遂罪も処罰されます。
放火罪の既遂と未遂は、建物が直接火に焼けたか否かによって区分されます。
放火罪の未遂と予備は、媒介体に火が付いたか否かによって区分されます。
例) 新聞紙に火を付けて建物を焼こうと考えたAさん。
新聞紙(媒介体)に火を付けることに成功した場合、 現住建造物放火未遂罪が成立します。
しかし、片手にはガソリンを持ち、もう片手にはライターを持って、火を付ける覚悟で歩いていたところ警察に逮捕された場合、現住建造物放火予備罪が成立します。
現住建造物放火罪
火を放って、人が住居として使用しまたは人が現在する建造物、列車、電車、自動車、船舶、航空機または地下採掘施設を焚焼した場合に成立する犯罪である。
これにより人を傷害または死亡に至らしめた場合には加重処罰を受けることとなる。
公用建造物放火罪
火を放って、公用に使用しまたは公益のために使用する建造物、列車、電車、自動車、船舶、航空機または地下採掘施設を焚焼した場合に成立する犯罪である。
一般建造物放火罪
火を放って、現住建造物放火罪、公用建造物放火罪に記載した以外の建造物、列車、電車、自動車、船舶、航空機または地下採掘施設を焚焼した場合に成立する犯罪である。
また、自己所有の一般建造物等に火を放った場合であっても、それにより公共の危険を発生させた場合には一般建造物放火罪として処罰され得る。
一般物件放火罪
火を放って、現住建造物放火罪、公用建造物放火罪、一般建造物放火罪に記載した以外の物件を焚焼し、公共の危険を発生させた場合に成立する犯罪である。
当該犯罪も同様に、自己所有の一般建造物等に火を放った場合であっても、一般物件放火罪として処罰され得る。
3. 放火罪における弁護人助力の必要性
放火罪は既遂犯はもちろん、未遂犯と予備犯まで処罰規定が設けられています。
放火罪を決心して放火に必要な物品を準備し犯罪計画を立てたなら、それ自体だけで警察に逮捕されて取調べを受けることがあります。
重犯罪に該当するため、放火罪の容疑を受ける場合に初期対応できるよう、放火罪を扱った経験のある🔗刑事専門弁護士の法的助力が必要です。
刑事専門弁護士の助力を通じて、捜査段階で取調べ対応方策の樹立、弁護人意見書の提出などを通じて刑事処罰の減軽を期待することができます。
当グループは事件初期から判事・検事・警察経歴を持つ弁護士が、捜査過程に対する経験をもとに水準の高い放火罪事件の顧問および助力を提供します。
放火罪関連の容疑を受けて取調べを控えている場合は、最寄りの地域事務所へ🔗刑事専門弁護士の法律相談予約をしていただきますようお願いいたします。
刑事専門弁護士が教える放火罪のお問い合わせ
Q. 他人の建物の駐車場1階で持っていた書類を焼きました。廃棄目的で焼いたもので被害がなかったのですが、放火罪で処罰されますか?
A. 被害人命や被害物件が発生していない場合、公共場所で火を焚いた行為に該当し、軽犯罪処罰法により処罰を受ける可能性があります。詳細な事案については刑事専門弁護士の相談を受けてください。
A. 現住建造物放火罪は故意犯です。したがって失火罪の成立可否を検討してみる必要がありますが、詳細な罪の成立可否の検討は刑事専門弁護士の助力を得てください。Q. 家にいたペットの過失でIH調理器の電源が入って火災が発生しました。この場合、現住建造物放火罪が成立しますか?
4. 放火罪 | 処罰基準

放火罪は刑法に規定されており、処罰水準は次のとおりである。
処罰水準
▷ 現住建造物等放火
| 刑法第164条 | ① 無期または3年以上の懲役 |
| ② 人を傷害に至らしめた場合、無期または5年以上の懲役。死亡に至らしめた場合、死刑、無期または7年以上の懲役 |
▷ 公用建造物等放火
| 刑法第165条 | 無期または3年以上の懲役 |
▷ 一般建造物等放火
| 刑法第166条 | ① 2年以上の有期懲役 |
| ② 自己所有の物件を焚焼し公共の危険を発生させた場合、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
▷ 一般物件放火
| 刑法第166条 | ① 1年以上10年以下の懲役 |
| ② 物件が自己所有の場合、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
▷ 消火妨害
| 刑法第169条 | 10年以下の懲役 |
消火妨害とは?
量刑基準
一般的基準
▷ 実際の被害が軽微な場合
▷ 心神微弱
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 消極的加担
▷ 消火その他被害拡大防止のための努力
▷ 放火により被告人も重傷を負った場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
現住建造物等放火致傷/致死
▷ 軽微な傷害
▷ 死亡の結果が被告人の直接的な行為によるものでない場合
▷ 未必的殺人の故意
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 消火その他被害拡大防止のための努力
▷ 放火により被告人も重傷を負った場合
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
5. 放火罪 | 被疑者の対応方法
放火罪は、重大な財産被害と人的被害につながり得る犯罪であり、各段階における慎重な対応が必要である。
刑事処罰のみならず民事上の責任まで考慮し、具体的な事実確認と防御戦略の策定が重要である。
状況分析および証拠確保
放火罪が成立するかを判断するために、まず行為が故意的な放火であるか、または過失による失火であるかを明確に区分しなければならない。
事件に関連する客観的な資料を収集し、火災発生の原因と前後の状況を綾密に検討しなければならない。
また、火災により発生した財産上の被害および人的被害の範囲を具体的に確認し、事実関係を正確に整理する必要がある。
CCTV:発火前後の時間帯における移動経路や周辺人物の確認
目撃者の供述:現場を目撃した第三者の供述確保は、故意性の判断において重要な資料となり得る。
防御戦略の策定
放火の故意がなかったという点を中心に、過失による火災であることを主張し得る。
特に、消火活動を故意に妨害した事実がなかったことを立証し、または消火妨害行為があったとしても故意性が欠如していたことを強調することが重要である。
加えて、被害回復の努力、犯行動機、反省の態度等、量刑において考慮され得る要素を整理し、寛大処分の可能性を高める方向で防御戦略を構成しなければならない。
捜査および裁判手続への対応
捜査段階では、調書の内容と供述の一貫性を維持することが重要である。
不利な自白や推定による供述は避け、捜査機関の取調べに慎重に対応しなければならない。
裁判段階では、先に確保した証拠資料を根拠に故意の不存在および酌量事由を体系的に主張しなければならず、法廷での供述も準備された内容に従い落ち着いて行うことが必要である。
Tip)
民事上の損害賠償責任への対応
放火により発生した財産上の損害や人的被害は、刑事処罰とは別個に民事上の損害賠償請求の対象となり得る。
被害者が提起した損害賠償請求に対応するためには、火災発生の原因、責任の有無、被害規模を客観的に立証し得る資料を準備しなければならない。
また、被害者との示談の努力、賠償計画の提示、保険処理の有無等も重要な考慮要素として作用するため、事前に徹底的に検討する必要がある。
6. 放火罪 | 被害者の対応方法
放火罪の被害を受けた場合は、迅速かつ体系的な証拠確保が何より重要である。
火災現場の写真、映像、目撃者の供述等、被害事実を立証し得るあらゆる資料を漏れなく収集し保管しなければならない。
被害事実を確認した即座に警察に申告し、申告後は取調べ過程で正確かつ一貫した供述を維持することが必要である。
項目 | 具体的内容および戦略 |
被害規模の確認 | 火災による財産被害および人的被害の範囲を正確に把握し記録 |
証拠確保 | 現場写真・映像、CCTV映像、目撃者の供述等の客観的証拠を体系的に収集および保管 |
警察への申告および供述 | 迅速に警察に申告し、取調べ時に事実関係を明確かつ一貫して供述 |
示談および賠償協議 | 被害回復および損害賠償要求時に被害規模に応じた示談の可能性を検討。示談時には条件を明確に文書化 |
法的対応の準備 | 必要に応じ、民事上の損害賠償請求のために被害事実と損害額を客観的に立証し得る資料を準備 |
7. 放火罪 | 対応が困難な場合

本法人は、自主的な証拠調査体制と連携し、CCTV分析、現場検証等、合法的に証拠を収集し徹底的に検討している。
また、捜査段階から供述準備と戦略策定を支援し、刑事事件と連動する民事損害賠償請求に対応するため、民事弁護士と協働して事件に応じた対応策を策定している。
裁判過程では、被害回復および示談手続を支援し、反省文の作成と量刑資料の整理を通じて寛大処分の可能性を高める対応を行っている。
放火罪の処罰を控え、対応に困難を感じている場合は、刑事分野の専門弁護士に相談することが望ましい。










