CONTENTS
- 1. 婚約解除 | 事由と方法

- - 婚約解除の事由
- - 婚約解除の方法
- - 正当な婚約解除の事由
- - 婚約解除の方法
- 2. 婚約解除 | 不当な婚約解除への対応方法

- - 婚約解除の主要業務分野
- - 婚約解除の慰謝料
- - 正当な解除事由か否かの判断
- - 損害賠償請求の可否の検討
- 3. 婚約解除 | 結納品の返還

- - 婚約の結納品の法的性質
- - 返還の可否の判断基準
- 4. 婚約解除 | 実務対応戦略およびチェックリスト

- - 離婚弁護士の支援体制
1. 婚約解除 | 事由と方法

婚約解除は、損害賠償および結納品の返還など法的な紛争を伴う手続である。
ここで婚約とは、将来婚姻をするという当事者間の意思の合致により成立する婚姻予約であり、民法上一定の法的効力を持つ特殊な契約である(民法第800条)。
これは単なる交際の約束と異なり法的効力を持ち、正当な事由なく解除した場合、損害賠償責任が生じ得る。
現在の状況が婚約に該当するかを判断するためには、次のような要件を満たしたかを確認することが望ましい。
婚約の要件
∙ 婚姻が可能な法的要件の充足(成年など)
∙ 社会通念上、婚約と認められ得る実質的な状況
婚約解除の事由
• 婚約解除の 事由は 民法で 規定して います。
以下のような 事由が ある 場合, 相手方は 婚約を 解除することが できます。
1. 婚約後に 資格停止 以上の 刑を 宣告された 場合
2. 婚約後に成年後見開始や 限定後見開始の 審判を 受けた 場合
3. 性病, 不治の 精神病, 不治の 病質が ある 場合
4. 婚約後に 他の 人と 婚約や 婚姻を 行った 場合
5. 婚約後に 他の 人と 姦淫した 場合
6. 婚約後に 1年 以上 生死が 不明な 場合
7. 正当な 理由 なく 婚姻を 拒絶したり その 時期を 遅らせる 場合
8. その 他の 重大な 事由が ある 場合
婚約解除の方法
• 婚約解除の方法は、相手方に 対する 意思表示で 行います。
意思表示をすることが できないときは、その 解除の 原因が あることを知った ときに 解除された ものとみなされます。
正当な婚約解除の事由
次のような場合には、正当な事由により婚約を解除することができる(民法第804条)。
∙ 成年後見または限定後見の審判を受けた場合
∙ 性病、精神病など不治の疾病がある場合
∙ 他人と婚姻または婚約した場合
∙ 他人と姦淫した場合
∙ 1年以上生死不明の場合
∙ 正当な理由なく婚姻を拒絶し、または遅延させる場合
∙ その他の重大な事由がある場合
婚約解除の方法
婚約解除は、相手方に対する一方的な意思表示によって可能である(民法第805条)。
もし相手方が連絡不通の場合、解除事由の発生を認知した時に婚約が解除されたものとみなす。
2. 婚約解除 | 不当な婚約解除への対応方法

婚約解除の際、正当な事由なく一方的に解除された場合、相手方は損害賠償を請求することができる。
特に、結婚の準備がかなり進んだ状態で一方的に婚約を破棄された場合、深刻な精神的・経済的損害が生じ得るため、法的な保護が必要である。
婚約解除の主要業務分野
婚約解除 関連の主要業務分野は以下のとおりです。
婚約解除に関する民法上の 事由の 検討および 助言
婚約解除の民事上の 損害賠償 請求の 進行
婚約解除の 慰謝料 請求の 進行
婚約解除の 損害賠償額の 算定および 慰謝料の 算定
婚約解除 関連の 告訴 代理の 進行
婚約解除の 原状回復請求権 関連の 助言
婚約解除の 婚姻 拒絶 事由の助言
婚約解除の 合意 関連の 助言
婚約解除の 重大な 事由 関連の助言
婚約解除 関連の 判例 検討
婚約解除時の 結納品 返還 問題
婚約解除の過失 事由の 存在 検討
婚約解除の刑の 宣告 確定 判決の時期の 助言
婚約解除時の 不倫相手の女性/不倫相手の男性 関連の 助言
相手方の帰責事由の 存在 の有無の 助言
婚約解除の その他の 派生 事件の 進行
婚約解除の慰謝料
√ 婚約解除の 場合、 慰謝料 請求が 可能です。
ただし、 相手方の 有責事由が 明白な 場合にのみ 可能であり、 その 立証責任は 慰謝料請求人に あります。
したがって、 相手方の 過失により 婚約解除を 主張する 場合は 立証資料を 徹底的に 準備しなければなりません。
正当な解除事由か否かの判断
先に見たように、民法第804条は正当な婚約解除の事由を列挙している。
また、その他の事由は「重大な事由」に限定されている。
すなわち、単なる感情の変化や親の反対などは、一般的に正当な事由として認められない。
不当な解除と評価され得る状況
∙ 相手方の親の反対のみで婚約を解除した場合
∙ 結婚の準備がかなり進んだ状態で事前の説明なく連絡を絶った場合
∙ 婚礼道具、式場の契約など実質的な準備が完了した状態で正当な事由なく解除した場合
ただし、次のような重大な事由がある場合には、正当な解除事由として認められることがある。
∙ 離婚の事実、子の存在、刑事処罰の前科、多重債務などの重大な身上情報の隠蔽
∙ ギャンブル・麻薬など社会的な非行
∙ 結婚を口実とした詐欺的な接近
損害賠償請求の可否の検討
民法第806条に従い、婚約を不当に解除した者は、相手方に対し財産上・精神的損害に対する賠償責任を負う。
損害賠償請求の要件
∙ 解除した当事者に帰責事由があること
∙ 損害の発生と解除との間に因果関係があること
立証のために必要な資料の例
∙ 航空券、婚礼道具の支出明細
∙ ショートメール・カカオトークなど解除通告の履歴
∙ 周囲の人の陳述書
∙ 精神的苦痛を立証するための相談資料および明細
損害額の算定時の考慮要素
∙ 婚約破棄の経緯および帰責事由
∙ 精神的苦痛の程度
3. 婚約解除 | 結納品の返還

婚約解除の際、結納品の返還の可否も争点となり得る。
婚約の結納品の法的性質
婚約の結納品は、一般的に婚姻が実際に成立することを前提として授受されるものであり、婚姻が成立しなければ返還義務が生じる。
これは民法上の贈与と類似する性質を持つ。
大法院 1996. 5. 14. 宣告 96다5506 判決
これに従い、婚姻が不成立となれば返還を請求することができる。
ただし、婚約解除に責任のある当事者は、自分が渡した結納品を返してほしいと請求することはできないというのが確立された判例の立場である。
大法院 1976. 12. 28. 宣告 76므41 判決
返還の可否の判断基準
状況 | 返還の可否 |
相手方の責任による婚約破棄 | 自分が渡した結納品の返還が可能 |
自分の責任による婚約破棄 | 相手方に結納品を返還すべきであり、自分が渡した結納品は請求不可 |
双方に責任なし(合意解除など) | 各自が受け取った結納品を返還 |
4. 婚約解除 | 実務対応戦略およびチェックリスト

婚約解除に伴う紛争は、単なる感情の問題ではなく、法的責任を問う手続に発展し得る。
したがって、解除の前後に次のような点を実務的に備えなければならない。
解除前の点検事項
∙ 正当な解除事由が存在するか
∙ 解除の通告は証拠として残せる方式(ショートメール、書面など)で行ったか
∙ 損害を被った場合、その証拠(契約書、支出明細など)は確保したか
∙ 結納品の返還または損害賠償請求に対する法的根拠は十分か
紛争対応の実務戦略
争点 | 対応戦略 |
損害賠償請求 | 解除の原因が相手方の帰責であることを立証する資料の確保 (ショートメール、録音、支出の領収書など) |
結納品の返還 | 結納品の授受の時期、解除の経緯、帰責関係などの整理および立証資料の準備 |
合意解除 | 返還・賠償の責任の整理のための書面による合意書の作成を推奨 |
離婚弁護士の支援体制
当法人には、婚約解除の紛争に関する損害賠償、結納品の返還、調停手続について、多数の経験と実務戦略を有する専門弁護士が在籍している。
婚約解除事由の判断、慰謝料請求、相手方の結納品返還の要求への対応はもちろん、調停手続の準備と判例に基づく訴訟戦略の策定まで包括的に支援する。
また、婚姻を前提として生じた金銭的被害や精神的苦痛に対する正当な賠償を受けられるよう、離婚・家事の専門弁護士、証拠調べの専門家と連携する体制を通じて総合的な対応体制を構築している。
法的な支援が必要な場合は、いつでも離婚に関する法律相談を求めていただきたい。









