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業務分野

障害者性暴行

障害者性暴行は、身体的・精神的な限界により対応が困難な障害者を相手にした性暴行犯罪を意味する。障害者性暴行は、障害者福祉法違反とともにより厳重に処罰されている。

CONTENTS
  • 1. 障害者性暴行 | 概念
    • - 障害者性暴行 | 処罰水準
  • 2. 障害者性暴行 | 処罰水準
    • - 障害者性暴行 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
    • - 障害者性暴行 | 被害者の依頼人
  • 3. 障害者性暴行 | 代表的な類型
    • - 障害者性暴行の実際の事例
    • - 障害者性暴行の特徴
  • 4. 障害者性暴行 | 被疑者の立場での対処方法
    • - 被疑者の単独対応の方法
  • 5. 障害者性暴行 | 被害者の立場での対処方法
    • - 陳述補助人制度などを通じた保護
    • - 医学的資料の確保
    • - 単独対応の方法
  • 6. 障害者性暴行 | 実務上の弁護のポイント
    • - 被疑者の弁護のポイント
    • - 被害者代理の際の弁護のポイント
    • - 障害者性暴行の争点

1. 障害者性暴行 | 概念

法務法人大輪が伝える障害者性暴行の成立要件


障害者性暴行とは 障害を有する者の性的自己決定権を侵害するあらゆる形態の強制的・非自発的な性的行為をいう。

障害者の特殊性を考慮し、刑法および性暴力処罰法、障害者福祉法、児童・青少年の性保護に関する法律(以下『児童青少年性保護法』)などにおいて、より厳格に規律している。

特に、知的障害や精神障害により正常な意思表現が困難であったり判断能力が低下した場合に行われる犯罪が多く、障害者を対象とする性犯罪はより強力な処罰が下されることが特徴である。

障害者性暴行 | 処罰水準

障害者性暴行を犯した場合、性暴力処罰法および障害者福祉法に基づき、下記のような処罰が下されます。

強姦罪無期懲役または7年以上の懲役
類似強姦罪5年以上の有期懲役
セクハラ、性暴力行為10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

このように、障害者性暴行など障害者に対する性犯罪は、非常に高い水準の処罰が下される重犯罪であることを認識しなければなりません。

2. 障害者性暴行 | 処罰水準

障害者性暴行を犯した場合、性暴力処罰法および障害者福祉法に従い、以下のような処罰が下される。

不同意性交等罪(強姦)無期懲役または7年以上の懲役
不同意性交等罪(類似強姦)5年以上の有期懲役
性的嫌がらせ、性暴力行為10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

障害者性暴行など障害者に対する性犯罪は、非常に高い水準の処罰が下される重大犯罪である。

障害者性暴行 | 被疑者・被告人の身分の依頼人


障害者性暴行の被疑者・被告人の身分の依頼人に関する主な業務分野は下記のとおりです。


警察、検察の調査への同行

捜査段階での弁護人意見書の提出および反省文のサンプルの提供


検察の刑事調停制度の案内および刑事調停手続きの進行


被害者の弁護人との接触および示談意思の確認


反省文、嘆願書のサンプルの提供


事件現場のCCTVなど有利な証拠の確保


公判段階での弁論手続きの進行


民事🔗損害賠償訴訟への対応


🔗性犯罪の誣告罪の告訴に関する顧問

障害者性暴行 | 被害者の依頼人


障害者性暴行の被害者である依頼人に関する主な業務分野は下記のとおりです。

🔗性犯罪告訴の代理および法律顧問

障害者性暴行の告訴人の🔗警察調査の延期など日程調整の助力


告訴人の警察調査への同行


警察、検察の段階での弁護人意見書の提出


警察段階の不送致、検察段階の不起訴の際の異議申立ての助力


公判段階での告訴人の代理出席、宣告結果の代理聴取


厳罰の嘆願書のサンプルの提供、代理提出


示談金の算定および代行

3. 障害者性暴行 | 代表的な類型

法務法人大輪の障害者性暴行の助力事項


障害者性暴行の代表的な類型について見ていく。

1、知的・精神障害者を対象とした不同意性交等および不同意わいせつ

知的水準が低いか精神科的疾患がある者を相手に脅したり欺いて性的行為を行った場合。被害者が明確に拒否の意思を表現できなかったとしても、同意のない行為とみなされる場合がある。


2. 施設・機関の従事者の優越的地位を利用した性暴行

福祉館、施設、病院などで勤務する関係者が地位を利用して性的搾取を行った場合には、量刑において特に加重される。


3. 保護者、家族による性犯罪

加害者が被害者の保護者または家族である場合、被害者が申告しにくく、長期間、被害が隠蔽される場合がある。

この場合、捜査機関は虐待および常習性の有無まで併せて調査する。


4. 障害者の同意の錯誤を誘発した性的行為

情緒的な結びつきを悪用したり、金銭的支援を対価に性的関係を誘導した場合、明示的な強制力がなくても刑事責任が認められる場合がある。

障害者性暴行の実際の事例

障害者性暴行の実際の事例について見ていく。

1. 知的障害のある実の娘を10年間性暴行した父親に懲役8年を宣告

知的障害のある実の娘を10年間性暴行した嫌疑で起訴されたA氏が、懲役8年の宣告を受けた。

A氏が最初に犯行を犯した際、被害者は12歳であった。

裁判所は"実父としての責任と人倫を捨て、被害者を自らの誤った性的欲求を解消する対象とし、非難可能性が非常に大きく罪責が重い"と述べ、懲役8年を宣告した。


2. 交際相手の知的障害のある妹を性暴行した30代男性に懲役6年を宣告

交際していた女性の妹が知的障害により性的自己決定権を行使しにくい状態であることを利用して性暴行した30代男性が、懲役刑の宣告を受けた。

裁判所は、保護が必要な被害者の状態を利用しており罪質が非常に重いと述べ、懲役6年を宣告した。


3. 知的障害のある未成年の信徒を性暴行・わいせつした牧師、控訴審で6年を宣告

知的障害のある未成年の信徒らを性暴行または不同意わいせつした嫌疑で起訴された70代の牧師が、控訴審で懲役6年の宣告を受けた。

第1審で懲役10年の宣告を受けたが、被害者1名と示談した点、罰金刑を超える刑事処罰の前歴がない点、高齢で健康状態が良くない点などが考慮され、控訴審で最終的に6年の宣告を受けた。

障害者性暴行の特徴

知的障害者の性暴力の特徴について見ていく。

- 知的障害者は一般に性暴力と親密感を区別することが難しい。

- 近親姦を含む不同意性交等の割合が高く現れる。

- 知的障害者のうち軽症の知的障害者の性暴力被害の割合が高い。

軽症の知的障害者は、学習面で知的障害者のうち比較的高い知的能力を有しており、外部活動に対する制約がないため、性暴力にさらされうる機会が多いためである。

- 性暴力の加害者は、大部分が被害者と面識のある者である。

見知らぬ加害者の場合にも、被害児童と親密感を持つための手なずけ(グルーミング)の過程を経ており、加害者が普段から親交関係にあったり面識のある者であるため、拒否を表現することがより難しくなるのである。

- 性暴力の際、金銭や物を利用して誘引する場合が大部分であり、暴力を伴わない場合が多いため、性暴力の被害が持続する。

- 性暴力の被害状況を陳述する際、知的障害者は論理的で一貫性のある陳述をすることに困難がある。

- 性暴力の被害後、早い期間内に教育、相談、治療などが支援されない場合、二次・三次被害の可能性が非常に高まり、模倣による加害行動が現れる場合がある。

4. 障害者性暴行 | 被疑者の立場での対処方法

障害者性暴行に関する被疑者の立場での対処方法について見ていく。

被疑者の立場では、嫌疑自体だけでも社会的生命に大きな打撃を受ける場合があるため、初期対応が極めて重要である。


1. 陳述の一貫性の維持

捜査機関では、被疑者の初期陳述と被害者の陳述の矛盾の有無を集中的に検討する。


2. 同意の有無に関する証拠の確保

障害者の判断能力が特定の時点で十分であったことを示す精神鑑定資料、相談記録、文字メッセージ・メッセンジャーの内訳などが有利に作用する場合がある。


3. 被害者との関係の前後の情況の提示

同意の有無をめぐる争点は、被害者の状態のみならず、関係の形成過程や文脈からも評価される。長期間相互の交流があったか、金銭・利害関係があったかなどを疎明しなければならない。


4. 任意同行・強制捜査への対応

障害者性暴行事件は、直ちに緊急逮捕または勾留状の請求につながる場合がある。

任意同行を拒否したり調査を延期する戦略が必要となる場合がある。

被疑者の単独対応の方法

被疑者であれ被害者であれ、弁護人なしに対応するには難しい事件であるが、やむを得ず一人で対応しなければならない場合は、次のように準備する必要がある。

- 調査日程の通報を受けた直後に陳述の要旨を整理

- すべての文字メッセージ・カカオトーク・電話の通話記録の保管

- 被害者の精神・身体の状態に関する客観的情報の確保

- CCTVの位置、動線などを事前に把握し確保要請を準備


▶量刑基準の減軽要素

- 自首および処罰不希望
- 真摯な反省
- 刑事処罰の前歴なし
- 相当な被害の回復

5. 障害者性暴行 | 被害者の立場での対処方法

障害者性暴行の被害者は、自らの権利を十全に行使することが難しい場合が多い。

次のような手続的保護措置と戦略が必要である。

陳述補助人制度などを通じた保護

障害者の被害者は、陳述補助人の配置が可能であり、不安定な表現は信憑性を低下させる場合があるため、専門機関の助けを受けることが極めて重要である。

性暴力および児童虐待の被害者が意思疎通に困難がある場合、陳述補助人の助けを受けることができる。

陳述補助人は、性暴力、児童虐待犯罪または人身売買など犯罪被害を受けた児童と、犯罪被害を受けた障害者が、警察や検察で調査を受けたり法廷で証言を行う際に、意思疎通を助ける専門家である。

性暴力・児童虐待・人身売買などの被害を受けた児童・青少年と、犯罪被害を受けた障害者の場合、陳述補助人の助けを受けることができる。

障害者福祉法が改正され、すべての犯罪事件の被害者である障害者まで支援している。

1. 捜査機関または裁判所に口頭または書面で陳述補助人の選定を要請できる。

2. 陳述補助人が被害者の心理状態、意思疎通能力を事前に把握する。

3. 捜査機関または裁判所において、被害者の現状と水準に合ったオーダーメイドの質問が行われるようにする。

4. 陳述補助人は、調査または証言の際に被害者のそばで、被害者が心理的に安定感を持ち、落ち着いて陳述できるよう助ける。


また、陳述当時の心理状態や身体的表現を映像録画物として保存すれば、今後、陳述の変更があっても初期の陳述を基準に判断を受けることができる。

医学的資料の確保

性暴力の証拠採取キット、産婦人科の診療記録、心理相談の所見書は、刑事訴訟において証拠力が非常に大きい。

単独対応の方法

- 可能な限り速やかに112または支援センターへ申告

- 病院の診療および精神科の相談記録の確保

- 陳述書や日記の形で当時の情況をメモ

- 信頼できる知人に事件の経過を説明し立証を確保

6. 障害者性暴行 | 実務上の弁護のポイント

障害者性暴行事件において、専門弁護士は次のような戦略を重点として弁護を遂行する。

被疑者の弁護のポイント

- 被害者の精神的障害の程度と判断能力に対する鑑定の要求

- 同意の有無に関する陳述以外の客観的な情況証拠の収集

- 被害者との関係の前後の情況およびコミュニケーションの証拠の提出

- 無理な捜査の進行時における手続の違法性の主張(令状のない逮捕など)

被害者代理の際の弁護のポイント

- 陳述補助人および相談記録の確保による陳述の信憑性の補完

- 加害者との関係の持続性および反復行為の立証

- 事件の社会的・構造的な弱者性の強調(施設内の優越的地位など)

- 身体・精神鑑定など鑑定嘱託を通じた証拠の補強

障害者性暴行の争点

障害者性暴行事件は、法律的要素のほか、人権・福祉・医療的要素が複合的に作用する。

したがって、事件の初期から明確な戦略と法的対応が不可欠であり、単純な性犯罪事件よりもはるかに繊細なアプローチが必要である。

一人で対応しなければならない状況であれば、可能な限り速やかに本人の立場を記録・整理し、関連する証拠を体系的に収集することが最優先である。

ただし、可能であれば専門的な法的助力を受けることが、被害者であれ被疑者であれ、最も安全で効果的な対応方法である。

当法人は、性犯罪対応グループを別途運営しており、障害者を対象とする性犯罪事件においても、豊富な実務経験と蓄積されたノウハウを基に、状況に合わせた弁護戦略を提供している。

全国各地域の分事務所を運営し、365日の緊急相談体制とともに非対面の映像サービスを運営している点を参考にし、法律相談を予約されたい。

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