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学校暴力行政審判 | 8号処分の危機、学校暴力行政審判の請求棄却で防御しました。
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学校暴力行政審判への対応を要請した依頼人
学校暴力行政審判に関する相談を要請した依頼人は、小学4年生の子どもを育てる保護者でした。
依頼人の子どもは学校の運動場で友達と遊んでいるうちに、同じクラスの友達(以下、被害者)と揉めました。
被害者は、依頼人の子どもが自分の首を絞め、ひどい暴言とともに暴力を振るったと主張し、学校暴力の通報を行いました。
結局、依頼人の子どもは学暴委の手続きで2号懲戒処分を受けました。
しかし被害者側が「2号処分は低すぎる、8号強制転校処分を要請する」と学校暴力行政審判を申し立て、依頼人はこの事案を学校暴力弁護士に依頼しました。
学暴弁護士は学校暴力行政審判への対応戦略を立て始めました。
学校暴力行政審判への対応結果、請求棄却

学校暴力行政審判の過程で学暴弁護士は、依頼人の子どもが被害者に一方的に暴力を振るったのではなく、傷害のような被害も全くなかったことを強調しました。
また、保護者である依頼人が子どもを積極的に指導していることも強調しました。
学暴弁護士は、事件現場にいた人々の証言と、当事者である依頼人の子どもの証言などを取りまとめ、被害者が依頼人の子どもを携帯電話で撮影するなど、継続して刺激していた事実を確認しました。
さらに、証言によれば依頼人の子どももまた被害者から暴力を受けた状況があり、学暴弁護士はこの事実を強く主張しました。
このような学暴弁護士の助力の結果、依頼人は学校暴力行政審判を棄却させ、従前に受けていた処分である2号処分を維持することができました。
依頼人は、学校暴力行政審判への対応の助力のおかげで子どもと共に日常に戻ることができたと感謝の挨拶を伝えてくださいました。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、事案に応じて学暴委対応、学校暴力被害者との和解、損害賠償請求の防御など、学校暴力弁護士を中心に民事弁護士などが協力してワンストップの助力を提供します。
もし事例の依頼人と似た状況に置かれているなら、いつでも相談を通じて対応案を立ててみることをお勧めします。
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