解決事例

脅迫
脅迫不起訴

刑事事件弁護士 | 上階騒音トラブルの脅迫事件を不起訴に導いた刑事弁護士

刑事事件弁護士にサポートを依頼された依頼者は、居住するマンションの上階から続く騒音被害に苦しむ中、衝突の過程で脅迫の疑いにより警察の取調べを受けることになった状況でした。

1. 刑事事件弁護士を訪ねられた依頼者

刑事事件弁護士を訪ねられた依頼者の事情です。

脅迫として告訴された経緯

刑事事件弁護士 上階騒音トラブル 脅迫罪の告訴


依頼者はマンションに居住し、上階から聞こえる騒音に長期間苦しんでいました。


管理事務所に何度も苦情を申し立て、層間騒音センターに測定まで要請しましたが、騒音問題はなかなか改善しませんでした。


昼夜を問わず続く音により不眠症や頭痛まで生じたため、依頼者はついに上階の住戸を直接訪ね、慎重に抗議しました。

ところが、当時、上階の居住者は「子どもたちはまだ幼く、言ってもよく理解できない」と述べ、やむを得ないという態度を示しました。


しかし、実際には子どもたちは十分に意思疎通ができる年齢に見え、何度説明を受けても改善されない状況だったため、依頼者のやりきれない思いが爆発しました。


その過程で、依頼者は一時的な感情に駆られ、子どもに向けてやや鋭い言葉を発し、この発言が誤解を招いて脅迫として告訴されることになったのです。

依頼者は「ただあまりにもやりきれず抗議しただけで、誰かを脅す意図はまったくなかった」と無念を訴えました。


そこで、当法人の刑事事件弁護士は、依頼者が置かれていた状況や発言に至った経緯、実際には脅す意思がなかった点を立証するため、初期段階から綿密な防御戦略を立てました。

2. 刑事事件弁護士によるサポート内容

刑事事件弁護士 依頼者の供述に関するサポート内容


刑事事件弁護士は、依頼者の供述と実際の事件の経緯を綿密に検討した結果、本件は一時的な感情表現が脅迫と誤解された事例であると判断しました。

そこで、事件の核心を「脅迫の意図がなかったこと」と「経緯の合理性」に置き、防御戦略を立てました。

脅迫罪の防御戦略① | 発言の背景を説明

まず、依頼者が長期間にわたり上階騒音の被害を受けてきたことを客観的に立証するため、管理事務所への苦情申立ての記録、層間騒音センターへの相談申請書、録音記録などの関連資料を確保しました。


これにより、依頼者が単に感情的に行動したのではなく、問題を解決するために合理的な努力を続けてきたことを強調しました。

脅迫罪の防御戦略② | 発言の意図を分析

また、問題となった発言に至った具体的な状況と表現の意図を詳細に分析しました。

特に、依頼者の発言は、相手方に危害を加えるという意味ではなく、「子どもを制御できない」という相手方の言葉が事実かどうかを確認する趣旨であったことを説明しました。


すなわち、この発言は相手方に恐怖心を与えるためのものではなく、「継続的な騒音被害の中で事実関係を確認しようとする過程で出た表現」にすぎないことを強調しました。

脅迫罪の防御戦略③ | 法理的分析及び判例の提示

捜査機関には、脅迫罪の成立要件である「害悪の告知」が存在しないことを法理に基づいて説明しました。


単なる口論や抗議の過程で出た日常的な言葉は、社会通念上、脅迫とみることが困難であるとした以下の判例を引用し、意見書を提出しました。

韓国大法院1991. 5. 10.宣告90ド2102判決

脅迫罪における脅迫とは、一般的に、人に恐怖心を抱かせる程度の害悪を告知することをいうため、その主観的構成要件としての故意は、行為者がその程度の害悪を告知することを認識し、認容することを内容とし、告知した害悪を実際に実現する意図や欲求は必要ではないというべきであり、ただし、行為者の言動が単なる感情的な暴言ないし一時的な怒りの表明にすぎず、周囲の事情に照らして加害の意思がないことが客観的に明白な場合には、脅迫行為ないし脅迫の意思を認めることはできないというべきであるが、上記のような意味での脅迫行為ないし脅迫の意思があったかどうかは、行為の外形だけでなく、その行為に至った経緯、被害者との関係など、周囲の状況を総合的に考慮して判断しなければならない。

3. 刑事事件弁護士によるサポートの結果、不起訴

刑事事件弁護士 脅迫罪 上階騒音 ストーカー事件


刑事事件弁護士による論理的な防御と証拠提出を受け、検察は、依頼者の発言が脅迫に当たるとは認め難いと判断しました。


最終的に、依頼者は嫌疑なし(不起訴)処分を受け、不要な刑事裁判に進むことはありませんでした。

依頼者は、長期間にわたる苦痛の中でも、法的判断を通じて名誉を回復することができました。

脅迫罪の構成要件と法定刑

脅迫罪は、相手方に恐怖心を抱かせる程度の害悪を告知した場合に成立します。

すなわち、単に口論中に出た不快な言葉や感情的な表現だけでは、脅迫罪は成立しません。

ここで、害悪の告知とは、具体的かつ現実的な危害(身体、財産、名誉などに対する被害)を、相手方が実際に恐怖を感じる程度に告げる行為をいいます。

したがって、日常的な争い、抗議、警告、感情的な言動などが社会通念上許容される水準であれば、刑事処罰の対象とならない可能性が高いといえます。


ただし、反復的又は威圧的な言動を伴う場合には脅迫罪と判断されることがあるため、事件の初期段階から的確な法的対応が必要です。

脅迫罪の法定刑

法律条項

法定刑

刑法第283条

3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料

刑事事件に巻き込まれた場合

本件は、単なる口論が刑事事件に発展し得ることを示す事例でした。

法務法人大倫には、脅迫、侮辱、暴行、名誉毀損など、さまざまな刑事事件への対応経験を有する弁護士が多数在籍しています。

捜査の初期段階から供述調書の作成、供述方針、証拠提出などを総合的に管理し、警察の取調べへの同行や裁判対応など、全面的なサポートを提供しています。

上階騒音、職場での対立、家族間の口論などにより、意図せず刑事事件に巻き込まれた場合は、🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

脅迫罪に関するFAQ

Q. 刑事事件弁護士の先生、携帯メールやカカオトークで発した言葉も脅迫として処罰されることがありますか?

A. 可能です。携帯メール、SNS、メッセンジャーを通じた発言も、害悪の告知が明確であれば脅迫に当たると判断されることがあります。

ただし、具体的な文脈と意図に応じて、処罰の可能性を検討するのがよいでしょう。

Q. 刑事事件弁護士の先生、被害者が「怖い」と感じた場合は、必ず脅迫罪に当たりますか?

A. いいえ。

脅迫罪は、被害者の主観的な恐怖感だけでなく、その発言が客観的に見て、社会通念上、脅迫と評価できる程度であることが必要です。

형사사건변호사

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