解決事例
交通事故弁護士のサポート | 交通事故 救護義務違反(ひき逃げ)致傷 依頼者の不送致
交通事故弁護士を訪ねてくださった依頼者は、救護義務違反(ひき逃げ)致傷の疑いで処罰を控えており、これを防御するため、交通事故事件を数多く受任した弁護士にサポートを求めてくださいました。
1. 交通事故弁護士を訪ねてくださった依頼者
交通事故弁護士を訪ねてくださった依頼者は、救護義務違反(ひき逃げ)致傷事件で実刑求刑の可能性がありましたが、交通事故弁護士の体系的なサポートにより、特段の処罰なく不送致決定を受けることができました。
交通事故事件の依頼者
事件当日、依頼者は一方通行の道路を逆走している最中に、通りかかった歩行者の肘に接触する交通事故を起こしました。
依頼者は歩行者に接触した事実に気づかないまま、そのまま帰宅しました。
その後、警察はこの事件を救護義務違反(ひき逃げ)致傷の交通事故の疑いで捜査し、依頼者は取調べの過程で容疑を否認しました。
しかし、2回目の取調べの際、警察の圧迫を受けた依頼者は、過去に飲酒運転の前科があったため、恐れる気持ちから容疑を認めることになりました。
結局、救護義務違反(ひき逃げ)致傷の疑いで運転免許取消処分を受けた依頼者は、運転に関わる業務に従事していたため、免許がどうしても必要でした。
そこで、無念を晴らし不送致決定を得るため、依頼者は交通事故弁護士にサポートを求めてくださいました。

2. 交通事故弁護士のサポート事項

交通事故弁護士は、依頼者が不送致決定を受けられるよう、事件の争点を優先的に把握しました。
本件の主な争点は、依頼者が事故当時に被害者の傷害の事実を認識していなかったかどうか、そして現場を離れた行為が故意による逃走とみなせるかどうかでした。
警察の取調べおよび供述の経緯
交通事故弁護士は、事件の初期から依頼者の状況を綿密に把握しました。
当時、依頼者は事故の経緯を正確に説明しようとしましたが、警察は自白を引き出そうとするような態度で、約5時間にわたり同じ質問を繰り返しました。
こうした圧迫の中で、依頼者は結局、事実と異なる供述をすることになったのだと強調しました。
救護義務違反(ひき逃げ)致傷の容疑不存在の主張
交通事故弁護士は、大法院判例(大法院2000年2月25日宣告99도3910判決)を根拠に、救護義務違反(ひき逃げ)致傷の容疑が成立しないという点を強調しました。
しかし、本件で依頼者は、被害者の肘が車両と接触した事実自体をまったく認識しておらず、事故当時、飲酒・無免許・無保険など現場を離脱するような事情は一切存在しませんでした。
これを踏まえ、交通事故弁護士は、依頼者が故意に事故現場を離れたとみなすことは難しいという点、すなわち合理的な疑いを排除できる程度に『逃走の意図』が立証されたと断定することはできないという点を重点的に主張しました。
保険加入および被害回復の可能性
依頼者は、事件当時、車両の総合保険と運転者保険の両方に加入していたことを立証するため、自動車保険加入証明書を証拠として提出しました。
これを受けて交通事故弁護士は、この点を根拠に、依頼者が被害者に対する損害賠償を十分に行える状態であったことを強調しました。
3. 交通事故弁護士の対応の結果、『不送致』

交通事故弁護士は、警察の取調べの経緯、救護義務違反(ひき逃げ)致傷の容疑不存在の主張、保険加入の事実などを総合的に立証・説明し、依頼者が不送致決定を受けられるようサポートしました。
『不送致』とは、警察が捜査の結果、犯罪の容疑がないと判断し、事件を検察に送らずに終結させることを意味します。
救護義務違反(ひき逃げ)致傷FAQ
Q. 交通事故弁護士の先生、救護義務違反(ひき逃げ)致傷事件で自動車総合保険に加入していれば減刑を受けられますか?
A. 自動車総合保険への加入の事実は、被害回復の可能性を示す重要な根拠となります。
保険を通じて被害者への損害賠償が十分に行われ得ることを立証すれば、捜査機関や裁判所が依頼者の責任の軽重を判断する際に、肯定的に反映される可能性があります。
Q. 交通事故弁護士の先生、事故当時に被害者が負傷したかどうか分からなかった場合でも処罰を受けることがありますか?
A. 救護義務違反(ひき逃げ)致傷は、事故により被害者が負傷した事実を運転者が認識していたにもかかわらず、救護措置を取らずに現場を離れた場合に成立します。
したがって、事故当時に被害者の負傷をまったく認識していなかった場合は、意図的な逃走とみなすことが難しいため、処罰の可能性が低くなることがあり、取調べの過程でこうした事実を明確に立証することが重要です。
4. 交通事故弁護士が解説する救護義務違反(ひき逃げ)致傷
『救護義務違反(ひき逃げ)致傷』とは、交通事故で人を負傷させた運転者が、被害者を救護せずに事故現場を離脱する行為をいいます。
大法院判例では、救護義務違反(ひき逃げ)致傷について次のように判示しています。
大法院1997年12月12日宣告97도2396判決
処罰の水準
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪が成立した場合、特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3(逃走車両の運転者の加重処罰)により、次のような処罰を受けることになります。
このような刑事処罰だけでなく、運転免許取消などの行政上の不利益も生じることがあります。
特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3
| 被害者を傷害に至らせた場合 | 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
対応方法
救護義務違反(ひき逃げ)致傷事件は決して軽い事案ではなく、刑事処罰と行政上の不利益が同時に伴うことがあるため、事件の初期から迅速に対応することが重要です。
法務法人大倫は、救護義務違反(ひき逃げ)致傷のような交通事故事件において、事件の初期から依頼者の供述の経緯と事故の状況を綿密に検討します。
事故現場の状況、被害の程度、保険加入の有無など事件全般を分析して救護義務違反(ひき逃げ)致傷の容疑の成立の有無を検討し、必要に応じて大法院判例や関連する法理を根拠に、依頼者の立場を体系的に整理してサポートします。
もし上記のような状況で救護義務違反(ひき逃げ)致傷事件に巻き込まれた場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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