解決事例

離婚等
離婚等勝訴、原告の請求棄却

離婚訴訟法務法人 | 夫の不当な離婚請求に対抗し全面棄却判決

離婚訴訟法務法人 大倫の弁護士は、不貞行為をした配偶者が逆に原告として離婚と慰謝料を請求した訴訟において、請求すべてを棄却させました。

1. 離婚訴訟法務法人の依頼者の事件内容

離婚訴訟法務法人 大倫を訪れた依頼者は、夫との交際を経て婚姻届を提出し、子ども1人をもうけ、婚姻生活を続けていました。

しかし、結婚生活の中で、子どもの養育方針の違い、経済的負担、夫の実家との対立などにより、夫婦間の葛藤が積み重なっていました。

対立が繰り返されていたある時、依頼者は、夫が別の女性にカカオトークで自分を「未婚」と紹介し、交際していた事実を知りました。

これは明白な不貞行為でしたが、依頼者は子どものために家庭を維持することを決意し、夫を許そうと努力しました。

ところが、夫は逆に、依頼者が「夫の実家と連絡を取らない」「配偶者としての役割を果たしていない」ことを理由に、依頼者を相手取り、離婚、慰謝料、財産分与を求める訴訟を提起しました。

不貞行為をした配偶者が逆に原告となり、責任を転嫁する離婚請求でした。

そこで依頼者は、大倫の離婚専門弁護士を訪れ、夫による離婚請求および一切の金銭請求をすべて棄却させたいとして、サポートを求めました。

離婚訴訟法務法人の依頼者の事件内容

離婚専門弁護士によるサポート内容

大倫の離婚専門弁護士は、事件の初期段階から次のような戦略的アプローチを実施しました。

1. 不貞行為に関する事実関係の体系化

夫が別の女性に自分を未婚と紹介して交際した事実は、民法第840条第1号の「不貞な行為」に該当します。

弁護士は、当該カカオトークの会話内容、相手女性の陳述を確保できる可能性、時期・行動態様などを体系的に整理し、夫の有責性(婚姻破綻の主な原因)を立証しました。

2. 夫の主張と責任転嫁の論理の切り崩し

夫が主張した「夫の実家と連絡を取らない」または「夫婦関係における誠実義務違反」は、婚姻を継続し難い重大な事由(民法第840条第6号)には該当せず、実際の婚姻破綻の原因は夫の不貞行為であると論理的に反論しました。

弁護士は、夫の実家との関係に関する問題が義父母による干渉や対立に起因していた事実、依頼者が家庭を維持するための努力を重ね、養育責任を誠実に果たしてきた事実を資料として提出しました。

3. 「有責主義の原則」に基づく戦略

韓国の離婚法体系は、基本的に有責主義を採用しています。

つまり、婚姻破綻に責任がある者は、原則として離婚を請求することができません。

弁護士は、夫が不貞行為をした有責配偶者であること、依頼者が離婚を望んでいないことなどを根拠に、原告による離婚請求自体が法的に認められないことを重点的に主張しました。

4. 慰謝料・財産分与請求の不当性の立証

夫が提起した慰謝料および財産分与の請求は、「有責配偶者」であるにもかかわらず、相手方に金銭的責任を転嫁しようとする不当な請求でした。

弁護士は、次の事項を根拠資料として提示しました。


• 依頼者が婚姻期間中、子どもの養育と家事労働を全面的に担ってきたこと
• むしろ依頼者の方が経済的寄与度が高いこと
• 夫の不貞行為によって婚姻関係が実質的に破綻したこと

これにより、慰謝料・財産分与請求にも理由がないことを説得力をもって主張しました。

離婚訴訟の結果

裁判所は、大倫の離婚専門弁護士による弁論を受け入れ、夫による離婚請求、慰謝料請求、財産分与請求のすべてを全面的に棄却しました。

特に裁判所は、婚姻破綻の主な責任が夫にあること、依頼者が子どもの養育と家庭の維持に誠実に努めてきたこと、離婚を望まない依頼者の意思と婚姻を維持する必要性を総合的に考慮し、棄却判決を下しました。

この結果は、大倫による初期段階の事実関係分析、有責主義の法理の適用、証拠の体系化、裁判所を説得する戦略がなければ得ることが難しかった結論でした。

依頼者は、夫の離婚訴訟を棄却させることに成功した後も、大倫の離婚専門弁護士によるサポートを引き続き受け、夫の不貞相手の女性に対する慰謝料請求と、依頼者本人による離婚請求手続を本格的に進める予定です。

2. 離婚訴訟法務法人が解説する離婚訴訟の手続

離婚訴訟は、通常、次のような手続で進められます。

  1. 訴状の受理および答弁書の提出
  2. 調停期日または弁論期日の実施
  3. 証拠調べ(カカオトーク・写真・通話履歴・証人など)
  4. 判決の言渡し
  5. 控訴するか否かの決定

夫婦間の対立の原因・有責性・監護権・財産分与など、多くの要素が複合的に考慮されるため、離婚専門弁護士が初期段階から関与することが重要です。

裁判上の離婚事由

民法第840条に基づく裁判上の離婚事由、つまり離婚訴訟を提起できる事由は次のとおりです。

裁判上の離婚事由

配偶者に不貞行為があったとき

配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚訴訟の被告となった場合の対応ポイント

離婚訴訟の被告となった場合、次のように対応することが有利です。

  1. 原告による離婚請求の事由が民法第840条の要件を満たしているか検討する必要があります。
  2. 有責主義の原則上、相手方の責任が大きい場合、離婚請求自体が棄却される可能性があります。
  3. 婚姻破綻の原因を体系化し、証拠(カカオトーク、メッセージ、録音など)を確保する必要があります。
  4. 監護権・財産分与・慰謝料などの金銭的請求については、客観的な寄与度と実際の生活関係を基準に争う必要があります。
  5. 初期対応が最も重要であるため、答弁書・準備書面の段階で法理と事実関係を正確に整理する必要があります。

3. 離婚訴訟法務法人 大倫によるワンストップ対応支援

離婚訴訟法務法人 大倫によるワンストップ対応支援

大倫は、離婚事件において次のような総合的なサポート体制を提供しています。

• 離婚専門弁護士が事件戦略を直接設計
• カカオトーク・メッセージ・録音などのデジタル証拠を体系化
• 財産分与・慰謝料の算定および分析
• 子どもの養育環境の調査および監護権に関する戦略
• 必要に応じて証拠調査センター・デジタルフォレンジックセンターと連携
• 調停・裁判の各段階に応じた対応

今回の事件のように、相手方が有責配偶者であるにもかかわらず不当に離婚を請求する場合、大倫は、事実関係の整理–法理の適用–証拠分析–立証戦略–裁判対応までをワンストップで遂行し、依頼者の家庭を守り、不当な請求を阻止するための戦略を提供します。

サポートが必要な場合は、今すぐ離婚訴訟法務法人 大倫の🔗法律相談予約のお手続きをしてみてください。

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