解決事例

児童福祉法違反(児童虐待)
児童福祉法違反(児童虐待)免訴判決

[平沢児童虐待弁護士]平沢児童虐待弁護士 児童虐待犯罪 免訴判決事例

平沢児童虐待弁護士の サポートを 受け、 検事の 主張にも かかわらず 免訴判決を 受けた 依頼者の エピソードです。

1. 平沢児童虐待弁護士を訪れた依頼者

平沢児童虐待弁護士の サポートを 求めた 依頼者は約十年前の 児童虐待事件で 起訴を 受け、 処罰を 受ける 危機に 陥りました。

そこで法務法人大倫 平沢事務所を 訪れました。

平沢児童虐待弁護士の事件把握

平沢児童虐待弁護士は 十年前の 依頼者の 児童虐待 事件が 再び 水面上に 浮上することになった 状況に ついて 把握に 乗り出しました。

依頼者は 小学校の 体育 教師として 当時 体育 指導中に 子どもを 虐待したという 犯罪 事実で 疑惑を 受けて いました。

当時 未成年者だった子どもが 成年に なって 児童虐待の疑いで 通報した のです。

児童虐待の 被害者が 成年に 達するまで公訴時効が 停止するという規定が あった ため 依頼者は 処罰を 受ける だろうと 考えていました。

そこで平沢児童虐待弁護士を 訪れ、 公訴時効が 満了した のでは ないか、

児童虐待の 場合 処罰を 受ける のが 正しいのか について 不安に おびえながら サポートを 求められました。

平沢児童虐待弁護士の事件の時効進行

平沢児童虐待弁護士は 公訴状と 証拠記録を 確保しました。

当該 資料をもとに 事件の 時効の進行が どのように なったのかを 確認しました。

1. 被告人の 最終犯行日 : 2009年 冬頃 ( 12月 31日 と 仮定する ).

2. 児童虐待犯罪の 処罰等に関する 特例法 施行日 : 2014年 9月 29日

公訴時効 停止(被害児童が成年に達する日まで)

3. 被害者 金OO 成年に なる日 : 2021. 1. 10.

4. 公訴提起日 : 2024. 4. 3.

平沢児童虐待弁護士の依頼者の事件の公訴時効完成主張

平沢児童虐待弁護士は依頼者が犯行行為 当時 適用されていた旧 児童福祉法の 処罰刑 規定を 調べ、 公訴時効が 何年であるかについて 把握しました。

旧 児童福祉法の 罰則規定を 見てみると

旧 児童福祉法の 罰則規定を 見てみると 依頼者の 児童虐待 行為は

7年 6か月 以下の 懲役 または 4,500万ウォン 以下の 罰金に 処される 行為

刑事訴訟法 第249条(公訴時効の期間)

① 公訴時効は次の期間の経過により完成する。

4. 長期10年未満の懲役または禁錮に当たる犯罪には √ 7年

依頼者の 行為には 公訴時効が 7年と 規定されて います。

依頼者の最終犯行日から特例法施行日まで公訴時効の進行が約4年9か月ほどあり、その後公訴時効が停止された後

被害児童らが成年に達し公訴が提起されるまで公訴時効の進行が約3年経過したため 公訴時効が完成したことを確認できます。

平沢児童虐待弁護士の児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法の公訴時効特例規定

平沢児童虐待弁護士は児童虐待に 対して 公訴時効の特例を 定めた 規定に ついて 検討しました。

当該 特例規定は 遡及適用 などに ついて 明示的な 規定が ないため 遡及して 適用できる のか については 慎重に 判断しなければ なりません。

児童虐待犯罪の 処罰等に 関する 特例法 第34条

① 刑事訴訟法 第252条 (時効の起算点)①時効は犯罪行為が終了した時から 進行する。)にも かかわらず児童虐待犯罪の 公訴時効は 児童虐待犯罪の 被害児童が 成年に 達した 日から 進行する。

この 法は 公布後 8か月が 経過した 日から 施行する。

2. 平沢児童虐待弁護士の検事主張への反論

平沢児童虐待弁護士は 検事の 起訴処分の 根拠と なる 公訴時効の適用 時点に 関して 反論の主張を 準備しました。 検事は被害児童が成年になった時点から公訴時効7年を新たに適用しなければならないと主張しました。平沢児童虐待弁護士は、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法の施行は将来の公訴時効を停止させるだけであり、新たに公訴時効を適用してはならないと反論の主張に乗り出しました。

平沢児童虐待弁護士、公訴時効は「新たに」進行すべきか?

平沢児童虐待弁護士は、児童虐待の 被害児童が 成年に 達した 日から公訴時効が 「新たに」 進行しなければ ならないという 検事の 主張に ついて

√ 刑事訴訟法の 大原則に 反する解釈であることを 主張しました。

刑事訴訟法は 「犯罪行為の 終了時」を 公訴時効の 起算点として 規定して います。

平沢児童虐待弁護士、性暴力特例規定と同一視されるべきか?

平沢児童虐待弁護士は 児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法の 公訴時効 特例規定が 性暴力処罰法の 公訴時効 特例規定と

√ その 構造が 同じだという 理由だけで 同一に 解釈する ことは できないと 主張しました。

平沢児童虐待弁護士、韓国の最高裁判所の判例表現を引用

平沢児童虐待弁護士は 過去の 韓国の最高裁判所の 判例を 引用して 児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法の 公訴時効特例規定が

√ 公訴時効の 進行を 将来に 向かって 停止させることに すぎないと 主張しました。

3. 平沢児童虐待弁護士、免訴判決を獲得

平沢児童虐待弁護士は 依頼者の 事件で 検事の 主張に 全面的に反論し 公訴時効の完成を 主張し、 この 主張は そのまま 受け入れられ 免訴判決の 結果を 言い渡されました。

平沢児童虐待弁護士が説明する免訴判決

平沢児童虐待弁護士が 依頼者の 事件で 言い渡された 「免訴」とは 刑事訴訟において実体判決(有罪・無罪の 判決)に 進ま ずに 訴訟を 終結させる 判決を 意味します。

有罪無罪の 判断を し ない ため 依頼者が 無罪だと 言うことは できません。

罪が あるか ないかも 判決することが できないという ことです。

したがって 社会的には 免訴判決を 受けると 無罪だと 考えられるように なります。

また 免訴判決を 受ける と 同じ 犯罪で 再び 裁判や 起訴を 受け ません。

一事不再理の 原則が 適用される のです。

依頼者は したがって 同じ児童虐待で 再び 捜査機関の 取り調べを 受け ないように なりました。

平沢児童虐待弁護士をお探しなら

平沢児童虐待弁護士を お探しで あれば、 法務法人 大倫 平沢事務所をお訪ねくださいますよう お願いいたします。

依頼者と 同じく過去の 事件に ついて時間が 経った後に 起訴を された場合は 必ず 公訴時効の 有無を 検討する ことを おすすめします。

法務法人 大倫は 刑事事件に 専門性を 持つ弁護士が 法律協業を 通じて 事件を 管理して います。

過去の 判例引用と 依頼者の事件と類似した 事例 データを もとに オーダーメイドの ソリューションを 提供して いる ため、事件の処理が 容易です。

ご自身の 事件が かなり時間が 経った 状態で 再び 再調査が されて いるのであれば、 公訴時効の 有無を必ず 専門家と 判断されますよう お願いいたします。

[평택아동학대변호사] 평택아동학대변호사 아동학대범죄 면소판결사례

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