解決事例
準強姦罪 | 準強姦の疑いで処罰の危機にあった依頼者、不送致を導き出した事例
韓国刑法上の準強姦罪の疑いで告訴された依頼者は、処罰の危機に置かれていました。性犯罪専門弁護士の支援を受け、不送致処分を導き出すことができました。
1. 準強姦罪 依頼者の事件概要
準強姦罪の疑いを受けているとして大倫を訪れた依頼者は、事件当日、知人らとともに酒席を持ち、その過程で被害者も一緒に飲酒することになりました。
酒席の途中、依頼者と被害者は会話を交わしながら自然と親密な雰囲気が形成され、スキンシップが交わされる状況もありました。
ただし、この過程で被害者が拒否の意思を表したため、依頼者は直ちに行動を中止し、それ以上の身体接触をしませんでした。
その後、同行者が眠っている状況で、依頼者と被害者の間に性関係が持たれ、事件後、被害者は事件当時に酒に酔って心神喪失または抗拒不能の状態であったにもかかわらず、依頼者がこれを利用して姦淫したとして準強姦罪で告訴しました。
依頼者はこうした疑いについて積極的に争おうと、性犯罪専門弁護士のサポートを求めてくださいました。

準強姦罪と強姦罪の違い
韓国刑法上の強姦罪(刑法第297条)と準強姦罪(刑法第299条)は、いずれも同一に3年以上の有期懲役と規定されています。
しかし、成立要件と被害者の事件当時の状態において重要な違いがあります。
区分 | 強姦罪 | 準強姦罪 |
核心的な基準 | 暴行・脅迫により自由意思を制圧 | 抗拒不能の状態を利用 |
判断のポイント | 暴行・脅迫の程度と影響 | 被害者の状態の認識の有無 |
被害者の当時の状態 | 判断能力はあるが反抗が制圧される | 酒・薬物・睡眠などにより判断・抵抗が不可能 |
加害者の行為の特徴 | 積極的に暴行・脅迫を行使 | 被害者の状態を利用 |
2. 準強姦罪で処罰の危機にあった依頼者の事件の核心的争点
1. 準強姦罪の成立の可否
準強姦罪は心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫した場合に成立しますが、性犯罪専門弁護士は、証拠調査・デジタルフォレンジックセンターを通じて確保したCCTV映像を根拠に、被害者が事件当時に泥酔していない状態で正常に歩行し、依頼者とともに移動した姿を確認できたという点を強調しました。
これにより、被害者が客観的に心神喪失・抗拒不能の状態にあったとは見難いという点を核心的な争点として主張しました。
あわせて、依頼者は性器の挿入による姦淫行為をした事実がなく、被害者の状態を心神喪失または抗拒不能の状態と認識したり、これを利用しようとする故意もまた存在しなかったという点をともに強調しました。
2. 性関係への同意の可否
被害者は依頼者とのスキンシップの過程でこれに応じており、拒絶の意思を示すと依頼者が直ちに行動を中止した点を根拠に、強制性のない合意された関係であったことを強調しました。
3. 被害者供述の信憑性
被害者の供述は事件初期とその後の捜査過程で変わった部分があり、客観的な状況とも一致せず、供述の信憑性が低いという点を浮き彫りにしました。
4. 弁護人意見書の提出
性犯罪専門弁護士は「心神喪失・抗拒不能状態の不存在」「姦淫および故意の不在」「合意の状況」「被害者供述の信憑性の問題」を中心に弁護人意見書を提出しました。
不送致処分
当時の現場の状況、事件関係者の供述などを総合し、性犯罪専門弁護士のサポートにより、依頼者は 不送致処分を受け、準強姦罪の処罰の危機から抜け出すことができました。
3. 準強姦罪への対応戦略
準強姦罪の疑いで告訴された場合、事件の初期から対応戦略を用意することが重要です。
捜査機関の最初の取り調べの前に、事件の経緯を時系列で整理し、メッセージ・通話記録、決済内訳、CCTVなどの客観的資料を任意に削除せず保存することが必要です。
また、取り調べの過程では感情的な釈明や推測に基づく発言を避け、事実関係を中心に一貫した供述を維持することが重要です。
ただし、こうした対応はあくまで最小限の防御にすぎません。
性犯罪事件は被害者の供述の比重が大きく、一般の方が自ら証拠の法的な意味を判断し、捜査の方向を統制するには明確な限界が存在します。
法務法人大倫に選任する場合、初期の証拠収集および分析から、警察・検察の捜査対応、弁護人意見書の提出、裁判段階の対応まで、事件の全過程をワンストップで管理し、戦略的に対応することができます。
似た状況で準強姦罪の疑いに関与し悩んでおられる場合は、性犯罪専門弁護士とともに初期対応戦略から点検してみることをおすすめします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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