解決事例

学校暴力
学校暴力措置なし

学校暴力ローファーム | 学校暴力加害学生「措置なし」処分

学校暴力ローファームは、依頼者が学校暴力の加害学生として名指しされた瞬間から、事実関係と法理を精密に分析し、懲戒処分を防ぐための戦略的な対応を提供します。

1. 学校暴力ローファームがサポートした事件の内容

学校暴力ローファーム大倫を訪れた依頼者は、中学生で、同年代の学生とオンラインゲームやメッセンジャーを通じて交流してきた平凡な学生でした。

問題は、ゲーム内のニックネーム変更に関する誤解から始まりました。

依頼者は特定のゲームで自身のニックネームを変更しましたが、これを巡って被害学生側は「特定の学生をあざけったり見下したりするための意図的な行為」だとして学校暴力の申告を行いました。

あわせて、メッセンジャーの会話の一部やゲーム画面のキャプチャーなどが提出され、依頼者が継続的な言語暴力・情緒的な嫌がらせを加えたという趣旨の主張が続きました。

これを受けて学校は学校暴力の事案として受理し、学校暴力対策審議委員会を開催し、依頼者は正式に学校暴力の加害学生として名指しされました。

しかし依頼者と保護者は、特定の学生を侮辱したり見下したりする意図はまったくなく、ニックネームの変更はゲームの利用過程でよく行われる行為であり、オフラインでの暴行・脅迫・仲間はずれなどは存在しなかったという点で、その無念さを訴え、学校暴力ローファーム大倫にサポートを求めました。

学校暴力ローファームがサポートした事件の内容

2. 学校暴力ローファーム大倫のサポート事項

学校暴力ローファーム大倫の学校暴力専門弁護士は、依頼者のために次のようにサポートしました。

学校暴力への該当性自体に対する法理的な反論

大倫の学校暴力専門弁護士は、本件が「学校暴力予防および対策に関する法律」上の「学校暴力」の要件を満たすかどうかから問題としました。

学校暴力は、①故意性②反復性③被害学生に実際の精神的・身体的な侵害が生じたかどうかなどを総合的に考慮すべきところ、本件は単発的で誤解に基づく行為にすぎないという点を中心に法理を構成しました。

証拠の文脈分析および歪曲の指摘

学校暴力ローファームは、相手方が提出したゲーム画面のキャプチャーやメッセンジャーの会話の一部が、全体の文脈から切り離され・編集され、誤解を招いているという点を指摘しました。

特に、問題とされた表現が特定の人物を指すものではなく、ゲームの一般的な用語または親しい関係のなかで使われた表現にすぎず、被害学生を見下したり脅したりする趣旨と解釈するのは難しいという点を強調しました。

故意・反復性の不存在の立証

学校暴力専門弁護士は、事前に計画された行為がなく、同一の行為が反復的に続いていなかったことを強調しました。

また、被害学生との関係についても、長期間にわたる対立関係とみなすことは難しいという点を、生活記録簿、教師の意見、学生の陳述などを通じて具体的に立証しました。

加害学生への措置の比例性に関する問題提起

学校暴力専門弁護士は、たとえ一部に不適切な表現があったとしても、それに応じた懲戒の程度は必ず比例の原則に従わなければならないという点を強調しました。

依頼者について、これまでの懲戒歴がないこと、学校生活の態度が良好であること、事件後の反省および謝罪の意思が明確であることなどを総合すると、重大な措置(転校・出席停止など)は依頼者の教育を受ける権利を過度に侵害するおそれがあることを積極的に主張しました。

3. 学校暴力ローファームのサポートにより導かれた事件の結果

学校暴力ローファームのサポートにより導かれた事件の結果


学校暴力対策審議委員会は、当該行為を学校暴力と断定することは難しく、故意性・反復性が明確に立証されておらず、証拠の解釈に過度な拡張があったという点を考慮し、懲戒措置を科さない方向で結論を下しました。

依頼者は、学籍・生活記録簿に致命的な不利益を受けることなく、学校生活を続けられるようになりました。

学校暴力の概念

学校暴力とは、学校の内外で学生を対象に発生した身体的暴力、言語暴力、サイバー暴力、仲間はずれ、性暴力などにより、被害学生に身体的・精神的な被害を与える行為をいいます。

ただし、すべての対立や不快な経験が直ちに学校暴力となるわけではなく、行為の性格・経緯・意図・反復性・被害の程度を総合的に判断する必要があります。

学校暴力事件が発生した場合、学校暴力対策審議委員会の手続きは次のように進みます。

  1. 学校暴力の申告の受理
  2. 学校による自体調査および事案の受理
  3. 学校暴力対策審議委員会の開催
  4. 加害・被害学生の陳述および証拠の検討
  5. 加害学生への措置の決定
  6. 処分の変更または取消しが必要な場合、行政審判・行政訴訟の遂行

学校暴力の懲戒の程度

学校暴力対策審議委員会の結果に応じて、次の程度の懲戒を受けることがあります。

措置の段階

主な内容

1号

書面による謝罪

2号

接触・脅迫・報復行為の禁止

3号

学校奉仕

4号

社会奉仕

5号

特別教育の履修

6号

出席停止

7号

学級替え

8号

転校

9号

退学(高校生)


学校暴力の懲戒の程度は、事案の重大性・反復性・故意性に応じて決定されます。

学校暴力の加害者と決定された場合、その懲戒の事実はすべての大学で減点要因として作用し、大学入試など将来の進路に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

一度の措置の決定が学生の将来全般に影響を与えるため、初期対応が何よりも重要であり、学校暴力ローファームのサポートを通じて事実関係と法理を正確に争う対応が必要です。

4. 学校暴力ローファームが教える学校暴力加害者の対応方法

段階

対応のポイント

初期の申告

直ちに事実関係を整理、感情的な対応は禁物

調査段階

陳述の一貫性を維持、不利な表現に注意

審議委員会の前

証拠の文脈分析、法理の検討が必須

審議委員会への対応

故意・反復性・比例性を中心とした主張

結果の通知後

不服の場合、行政審判・訴訟を検討

法務法人大倫のワンストップ対応

法務法人大倫は、学校暴力事件において、学校暴力専門弁護士と行政専門弁護士が協業し、次のようなワンストップ対応サービスを提供します。

  • 学校暴力への該当性の初期診断
  • 審議委員会での陳述・書面対応
  • 懲戒の程度の縮小に向けた戦略の策定
  • 行政審判・行政訴訟と連携した対応
  • 学生・保護者の心理的負担の緩和の支援

学校暴力事件は、初期対応が結果を左右します。

加害学生として名指しされた瞬間に「些細なことだから大丈夫だろう」という判断は、取り返しのつかない学籍・進路上の不利益につながるおそれがあるため、学校暴力ローファームのサポートを通じて事実関係と法理を同時に守る対応が必要です。

🔗法律相談予約をお申し込みいただければ、法務法人大倫はその始まりから終わりまで共に歩みます。

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