解決事例

道路交通法違反(飲酒運転)
道路交通法違反(飲酒運転)執行猶予

[飲酒運転再犯の弁護事例] 飲酒運転再犯の依頼者、3回の前歴があっても再審を通じて執行猶予を獲得

飲酒運転の再犯で 大倫に ご依頼いただいた 依頼者は、すでに 3回の 同種 前科が あったため 重い 量刑が 予想される 状況でした。 しかし また 今回 一度の 飲酒運転で 摘発され実刑が 懸念されましたが 大倫の サポートにより再審を 経て 執行猶予を 受けることが できました。

1. 飲酒運転再犯で大倫にご依頼いただいた依頼者

飲酒運転 再犯で 大倫の 専門弁護士に ご依頼いただいた 依頼者は 3回の同種 前科が あっただけで なく、 摘発 当時の高い血中アルコール濃度の 数値と短くない 走行 距離 などにより 状況が 芳しくありませんでした。

そのため依頼者は 今回 犯行により 懲役刑の 実刑が 予想され 大倫に サポートを 要請 されました。

飲酒運転再犯の依頼者がサポートを依頼するに至った経緯

飲酒運転再犯 依頼者は今回 犯行の前に すでに3 回 飲酒運転が 摘発された状況でした。

さらに 今回 飲酒運転 犯行 当時、依頼者の血中アルコール濃度 数値が 0.203%と かなり 高く、 運転した 距離は約 20kmでその 距離 も短く ありませんでした。

このように依頼者に かなり 不利な 情況が ある 状態で、 すでに 3回 罰金刑で処罰を 受けていたにもかかわらず 飲酒運転再犯を 犯したため裁判所は 依頼者に 懲役 1年という刑を宣告しました。

再審を 通じて 執行猶予 などの 減刑を 得るためには 法律専門家の サポートが 必要でした。

そのため 大倫は依頼者の 過去の 処罰歴と 今回 犯行の 情況 などを 綿密に 分析し 飲酒運転再犯 依頼者に 対する 処罰を 軽減しようと しました。

飲酒運転再犯に関する法令

道路交通法 改正案が 施行され 飲酒運転再犯に 対して 加重処罰が 適用されて います。 大倫と ともに飲酒運転再犯に 下される 量刑に ついて 見ていきます。

■飲酒運転再犯の処罰に関する法令情報

10年以内の再犯の場合

飲酒運転者が 罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から 10年以内に 再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰

▶道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)

運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が 0.03パーセント以上である場合とする。

▶道路交通法第148条の2(罰則)

血中アルコール濃度 0.2% 以上2年以上 6年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金
血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.2% 未満

1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.08% 未満

1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金

2. 飲酒運転再犯の減刑のための大倫のサポート

飲酒運転再犯 依頼者の減刑の ため 大倫は 飲酒運転および 刑事 事件 経験が豊富な 弁護士で遂行チームを 構成し 次のような サポートを 行いました。

飲酒運転再犯の依頼者、真摯な反省をしていることを強調

大倫は 依頼者が犯行を 犯した後も 絶えず 後悔し 自身の 行為を 反省して いることを自ら 作成した 依頼者の 反省文を 添付して 強調しました。

また、 依頼者が二度と このような 行動を しない という 内容の 飲酒運転 根絶誓約書を 作成したことを 強調しました。

飲酒運転再犯の依頼者、過去の飲酒運転前歴以降に長い時間が経過したことを強調

大倫は 依頼者にある 3回の 飲酒運転 前科のうち最初 1回は 20年前であり、 最終の 前科は 12年 前の 犯行という 点で 相当な 時間が 経過しているため社会構成員に 対する 生命、 身体 などを 反復的に 脅かす 反規範的 行為とは見なせ ないことを 強調しました。

飲酒運転再犯の依頼者、模範的な生活を送ってきた点を強調

大倫は依頼者が村の 里長として 模範的な 生活を 送ってきており、 このような 奉仕に 対する 功労を 認められ郡守から 功労牌と表彰牌を 受けてきたという 点を 強調しました。

また、 約 200名余りの依頼者 知人らの 嘆願書を 添付し依頼者の 社会的な 結びつきを根拠に再び 飲酒運転をする危険性が 全く ないことを 強調しました。

3. 飲酒運転再犯の減刑成功、「執行猶予の宣告」

裁判所は 大倫の 主張を 受け入れ 「依頼者を 懲役 1年に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 2年間上記の 刑の執行を 猶予する」という 判決を 下しました。

飲酒運転再犯 依頼者は過去の 飲酒運転の 前歴が3 回 あったため 実刑が 懸念されましたが、減刑の ための 大倫の 専門弁護士のサポートにより控訴審で 執行猶予の 宣告を受けることが できました。

飲酒運転再犯、実刑を防ごうとするなら

すでに3 回 飲酒運転再犯で実刑が 懸念される 状況で依頼者の 状況と過去の 前歴に 対する 綿密な 分析 などを 経た 法務法人 大倫 弁護士の サポートにより 実刑を 免れて 執行猶予を 獲得した事件でした。

近年 道路交通法の 改正に より依頼者と 同様に 飲酒運転 再犯が 摘発された場合 さらに 高い 量刑を 免れることが 難しくなる 可能性が あるため専門 弁護士の サポートを 通じた 素早い 対処が 重要です。

法務法人 大倫は 飲酒・交通事故 グループを 運営し 交通犯罪の全 分野に 対応して います。 当グループは 依頼者の 事件を 成功に 導いてきた前例が多いため 助けが 必要な 場合は いつでも お問い合わせ いただけますよう お願いいたします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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