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横領罪処罰|横領罪の告訴、「嫌疑なし」不起訴処分を導き出した事例

横領罪処罰の危機に置かれた依頼者は、所有権が不明確なホテル内の主要な物品を返還しなかったため、横領で告訴されました。

1. 横領罪処罰の危機に置かれた依頼者

横領罪処罰の危機に置かれた依頼者らは、共同で競売を通じてあるホテルを落札した後、正式に所有権を取得し、正常にホテルの営業を続けていました。


ところが、過去に当該ホテルを運営していた告訴人が、ホテル内に残っている壁掛けテレビ、エアコン、冷蔵庫などの備品が自分の所有物であるとして返還を要求し、依頼者らがこれを拒否して営業に使い続けているという理由で、横領罪処罰を求める告訴状を提出した事件です。

これに対して依頼者側は、当該備品が競落当時から現場に設置されており、これを委託または保管する関係ではなかったと一貫して主張してきました。

横領罪処罰の危機に置かれた依頼者 基準要件

横領処罰の基準と要件

横領罪とは、他人の財物を保管していた者がその物をあたかも自分のもののように任意に処分または使用する場合に成立する犯罪です。


特に業務に関連して保管中の財物を任意に処理した場合、一般の横領ではなく「業務上横領罪」としてより重く処罰されることがあります。

横領罪処罰が実際に適用されるためには、次のような構成要件が満たされなければなりません。

本事件の依頼者に横領罪処罰が実際に適用されるには、上記の構成要件、特に保管関係と不法領得の意思が明確に満たされていたことが立証されなければなりませんでした。


しかし、刑事専門弁護士のサポートを通じて、依頼者の行為が当該要件に該当しないという点が疎明され、その結果、横領罪処罰の適用は困難であるという判断を導き出すことができました。

区分

要件の説明

① 他人の財物

自分ではない他人の所有する財物でなければなりません。

② 保管関係

単なる占有ではなく、委託または契約などに基づいて物を保管・管理する関係でなければなりません。

③ 不法領得の意思

その財物を自分のもののように使用する意思(意思)がなければなりません。

④ 横領行為

実際に任意に消費したり、第三者に渡したりするなどの処分行為がなければなりません。











横領罪処罰は刑法第355条および第356条に基づき、罪の性格と金額によって処罰の水準が異なって適用されます。

一般横領罪(刑法第355条) 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

業務上横領罪(刑法第356条) 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

特定経済犯罪加重処罰
5億ウォン以上50億ウォン未満:3年以上の有期懲役

50億ウォン以上:無期懲役または5年以上の懲役

2. 横領罪処罰の争点に対する対応戦略

横領罪処罰が問題となった本事件で、刑事専門弁護士は核心的な争点を中心に緻密な防御戦略を立てていきました。

委託関係の不存在の立証

横領罪処罰が成立するためには、被疑者が他人の財産を「保管する者」でなければなりません。


しかし依頼者らは告訴人といかなる保管契約や委託関係もなく、ホテル落札当時に内部にあった備品をそのまま使用してきたにすぎませんでした。


そこで刑事専門弁護士は、刑法上の横領罪の要件を根拠に、依頼者が「保管者」に該当しないため横領罪処罰の対象となり得ないという点を明確にしました。

不法領得の意思の表明がないことを疎明

また、依頼者は当該備品を処分したり、自分の所有物であると主張したりしたことはなく、単にホテルの営業に使用していただけです。


刑事専門弁護士は、不法領得の意思は客観的に外部へ表れてこそ横領罪処罰が可能であるところ、本事件ではそのような行為が全くなかったという点を集中的に疎明しました。

返還要求の法的効力の不在を指摘

告訴人の返還要求もまた争点でした。


実際の返還要求は告訴人本人ではなく、告訴人の代理人であると主張する者から提起され、代理権を証明する委任状や印鑑証明書などは提出されませんでした。


刑事専門弁護士は、民法上、代理権が立証されなければ本人に法律効果が発生しないという点を根拠に、返還要求が法的に有効でないという点を強調しました。

3. 横領罪刑事処分の回避成功および「嫌疑なし」不起訴決定

横領罪処罰の要件を満たさないという点が立証されると、検察は本事件を横領罪処罰が成立しない事案と結論づけ、依頼者は 「嫌疑なし」不起訴処分を受け、刑事手続から抜け出すことができました。

専門的なサポートが必要な場合は?

横領罪は、単なる使用や返還拒否だけでは容易に成立せず、保管関係や不法領得の意思などの核心的要件が満たされてこそ処罰につながり得ます。


しかし実際の事件では、これらの要件に対する解釈が分かれる場合が多く、初期対応の方向によって結果が大きく変わることがあります。


法務法人大倫は、事実関係の分析から捜査機関への対応、法理的な論証まで、事件全般を体系的に支援します。

いわれなく横領罪処罰の危機に置かれた場合は、事件の初期に🔗法律相談予約を通じて正確な対応戦略を立てられることをお勧めします。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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