解決事例
著作権侵害 | トレントで配布まで行った依頼者、「不起訴」で終結
著作権侵害の疑いでトレントファイルの配布状況まで確認された事件において、捜査対応が急がれた依頼者は、法務法人大倫にご相談くださいました。
1. 著作権侵害 | 事件の経緯

著作権侵害事件で刑事調査を控えた依頼者は、トレントプログラムを利用して商業映画をダウンロードし、当該ファイルを一定期間にわたって他人に共有(アップロード)した事実がありました。
当該映像は正式に著作権登録がなされたコンテンツであり、依頼者は著作権者の事前同意なくこれをダウンロードし、特段の措置を取らずにプログラムを実行したまま放置し、多数に配布されるようにしたものです。
問題は、トレントの特性上ダウンロードとアップロードが同時に行われ、依頼者が単純な所持ではなく「配布行為」を実質的に行った状況が、告訴状と捜査記録に明確に記されていた点です。
結局、著作権者は著作権保護の専門業者を通じて依頼者のIPアドレスとアップロード記録を確保し、著作権侵害の疑いで刑事告訴を進めることになりました。
捜査機関は犯罪成立の可能性を高いと判断し、依頼者は刑事処罰の可能性に不安を感じ、著作権侵害弁護士に速やかに法的サポートを求めることになりました。
2. 著作権侵害 | 対応の内容
著作権侵害事件において依頼者に不利な配布状況が存在していたため、著作権侵害弁護士は綿密な法理検討をもとに積極的な防御戦略を立てました。
配布状況は存在するが、積極的な故意ではなかったことを疎明
著作権侵害弁護士は、依頼者が実際に当該ファイルをダウンロードし、一定期間プログラムを実行して配布が行われたという事実自体は認めつつ、依頼者がこのような結果を積極的に意図したり、常習・営利目的で繰り返したりしたわけではないという点を強調しました。
依頼者は単に映画一本を鑑賞するためにプログラムを利用しただけであり、配布が刑事処罰の対象になり得るという点すら十分に認識できていない状況でした。
捜査資料の精密な分析および反論の論理構成
捜査機関は依頼者の行為を「著作権侵害」と判断し、IPアドレスや時間帯、ファイルのハッシュ値などを確保しましたが、著作権侵害弁護士は、当該資料が実際に「意図的な配布」あるいは「反復的な侵害」と断定できないという点を一つ一つ分析して反論しました。
特に、トレントの技術的特性と通常の使用形態に関する専門家の意見書を併せて添付しました。
警察調査前の供述戦略および同行サポート
依頼者が調査の過程で不利な供述をしないよう、著作権侵害弁護士は想定される質問への回答ガイドを事前に整理して提供し、調査当日に同行して、調書作成時に不要な自白や誤解を招きかねない供述を防げるようサポートしました。
3. 著作権侵害 | サポートの結果
著作権侵害事件において捜査機関は当初、犯罪成立の可能性を高いとみていましたが、著作権侵害弁護士の対応により故意性と営利目的が否定され、最終的に「不起訴」処分が下されました。
著作権侵害の処罰、成立要件と処罰の程度
著作権侵害で刑事処罰を受けるには、次のような要件が満たされる必要があります。
要件 | 説明 |
|---|---|
① 著作権が有効な著作物であること | 当該創作物が著作権保護の対象と認められ、かつ正当な権利者が存在しなければなりません。 |
② 原著作物との実質的な類似性の存在 | 侵害を主張される著作物が原著作物を模倣したものであり、両著作物の間に実質的な類似性があるという点を、被害者(告訴人)が立証しなければなりません。 |
③ 故意または認識可能性があること | 侵害者が当該著作物を著作権保護の対象であると知っていたか、少なくとも知り得る状況であったという点が立証されて初めて処罰が可能となります。 |
次のような行為も「著作権侵害」とみなされます
行為類型 | 説明 |
|---|---|
無断輸入 | 国内の著作権を侵害する物品を配布目的で輸入する場合 |
侵害物の所持 | 侵害物であると知りながら配布を目的として保管・所持する場合 |
業務上の利用 | プログラム著作権を侵害した複製物と知りながら業務に使用する場合 |
名誉毀損的な利用 | 著作者の名誉を毀損する方法で著作物を歪曲・使用する場合 |
著作権法第136条
| 次の行為に該当する場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金、または併科が可能です。 |
今必要なのは、戦略とサポートです
著作権侵害事件は、事案によっては単に示談のみで終わらないことがあります。
警察の調査段階から法理的に適切な対応ができなければ、刑事処罰と民事上の損害賠償につながる可能性があり、何気なく行ったダウンロードや共有行為が実刑または罰金刑へと拡大する危険もあります。
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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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