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解決事例

不当利得

詐欺契約 | 詐欺契約だとして不当利得返還訴訟を起こされた依頼者、詐欺の主張に反論し「勝訴」

詐欺契約とは、契約締結の過程で一方の当事者が相手方を欺いたり、重要な事実を事実と異なって認識させたりして契約を結ばせた場合をいいます。

CONTENTS
  • 1. 詐欺契約 | 事件の概要
  • 2. 詐欺契約 | 大倫のサポート
    • - 詐欺の主張に対する事実関係の整理
    • - 偽装就職による融資斡旋の主張への反論
    • - 契約無効の主張に対する法理的対応
  • 3. 詐欺契約 | 事件の結果
    • - 事件の重要ポイント
    • - 詐欺契約の概念
    • - 大倫のサポート

1. 詐欺契約 | 事件の概要

詐欺契約だとして手付金の返還を求める原告の理不尽な主張に対応するため当法人を訪れた依頼者らは、知人を通じて不動産売買契約を締結した後、紛争に巻き込まれました。

詐欺契約 | 事件の概要

原告は当該不動産売買契約が融資の斡旋を前提に締結された契約であり、依頼者らがこれを履行しなかったため契約が無効になったとして、手付金の返還および損害賠償の責任があると主張して訴訟を提起しました。

特に原告は、被告らが偽装就職を通じた融資の斡旋を約束しこれを履行しなかったとして、契約締結自体が詐欺契約に該当すると主張しました。

これにより原告は、売買契約の無効および不当利得の返還を主張し、約2,500万ウォン相当の金銭の返還を請求しました。

依頼者らは、実際には融資の斡旋を約束したり欺いたりした事実はなく、単に原告が自ら融資の進行が難しくなると契約解除を主張して訴訟を提起したものだとして、無念さを訴えました。

そこで依頼者らは、法務法人大倫に事件対応を依頼しました。

2. 詐欺契約 | 大倫のサポート

詐欺契約 | 大倫のサポート

当法人の弁護士は事件を受任し、依頼者のために次のようにサポートしました。

詐欺の主張に対する事実関係の整理

大倫の弁護士はまず契約締結当時の状況を検討し、確認の結果、次のような事実が確認されました。

  • 売買契約は融資の成立を条件に締結された契約ではなかったこと
  • 依頼者らが融資を直接斡旋すると約束した事実もなかったこと
  • 契約後も原告の要請に応じて融資の進行を助けるための情報提供はあったものの、融資を保証した事実はなかったこと

そこで準備書面を通じて、本件売買契約は融資を条件に締結された契約ではなく、依頼者らに融資斡旋の義務が存在しないという点を強調しました。

偽装就職による融資斡旋の主張への反論

原告は被告らが偽装就職の方式による融資を斡旋したと主張しましたが、大倫の弁護士は次のような点を指摘しました。

  • 偽装就職を通じた融資は違法の可能性がある方式であること
  • 契約締結当時、このような融資方式についての説明があったという客観的な証拠が存在しないこと
  • 原告自身が契約締結後、相当の期間にわたって融資の進行のために努力していた状況があること

また、原告が提出した資料だけでは、依頼者らが融資を保証したり欺いたりした事実を認めるには不十分であるという点を強調しました。

契約無効の主張に対する法理的対応

大倫の弁護士は、原告の契約無効の主張に対して次の論理を中心に対応しました。

  • 売買契約はすでに手付金の一部支払いなど履行が進行した状態であったこと
  • 契約締結当時に欺罔行為があったと認めるための証拠が不十分であったこと
  • 原告が主張する融資条件は契約内容として確定した事実がなかったこと

これにより、原告が主張する詐欺契約の取消または不当利得返還の責任が成立しないという点を積極的に主張しました。

3. 詐欺契約 | 事件の結果

詐欺契約 | 事件の結果

裁判所は原告の主張を受け入れず、次のように判示しました。

契約締結当時、偽装就職による融資についてすでに説明がなされていたものとみられ、原告が提出した証拠だけでは被告らの欺罔行為を認めることは難しい。

これにより、原告が主張した詐欺契約の取消および損害賠償請求は受け入れられませんでした。

結果として、依頼者らは原告が主張した詐欺責任および追加の損害賠償責任をすべて防御することができました。

事件の重要ポイント

本件の核心は、契約の過程での欺罔行為が実際に存在したかどうかでした。

裁判所は、単に契約後に融資が進まなかったという事情だけでは、直ちに詐欺契約や欺罔行為を認めることは難しいと判断しました。

特に次のような点が重要に働きました。

契約紛争において相手方が詐欺契約を主張したとしても、実際に欺罔行為と因果関係が立証されなければ、責任が認められない場合があります。

詐欺契約の概念

この事例で問題となった詐欺契約は、不動産売買契約の締結過程で融資の可否や融資の進行方式に関する説明が事実と異なり、それにより原告が契約を締結したという主張に基づくものでした。

すなわち原告は、依頼者らが融資が可能であるかのように案内したり、偽装就職方式による融資の斡旋をしてくれるかのように述べて契約締結を誘導したと主張し、このような欺罔行為があったのであれば契約は取り消されるべきであり、すでに支払った金銭も返還されるべきだと争いました。

一方、依頼者らは、融資はあくまで原告が自ら進めるべき事項であり、売買契約も融資の成立を前提とした条件付き契約ではなかったと反論した事案です。

大倫のサポート

詐欺契約事件 大倫のサポート

詐欺契約の紛争では、契約が期待どおりに履行されなかったという事情だけで詐欺が認められるわけではありません。

したがって、詐欺契約の主張を防御しなければならない場合には、契約書、メッセージ、通話内容、送金履歴など締結前後の資料を総合的に検討し、対応の方向を定めることが重要です。

大倫では、詐欺契約の主張により被害を受けている依頼者のために、刑事弁護士、民事弁護士、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターが協業し、民事事件への対応はもちろん、派生するすべての法的手続きに同行しています。

関連する事案で法的なサポートが必要でしたら、当法人の🔗法律相談予約を進めてみてください。

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