解決事例

契約金返還
契約金返還勝訴

[安養不動産弁護士 勝訴]安養不動産弁護士のサポートにより契約金返還に成功

安養不動産弁護士をお訪ねになった依頼者は、地域住宅組合推進委員会を相手取り、契約金の返還を受けるため、安養事務所の不動産弁護士にご相談されました。

1. 安養不動産弁護士をお訪ねになった経緯

安養不動産弁護士をお訪ねになった依頼者は、地域住宅組合員加入契約を結びました。加入後、中途金の納付を先延ばしにする被告を相手に訴訟を決意し、安養不動産弁護士をお訪ねになりました。

安養不動産弁護士にサポートを求められた依頼者

安養不動産弁護士にサポートを求められた依頼者は、本件の被告である地域住宅組合推進委員会と組合員加入契約を締結しました。

組合設立認可の前までは組合員加入契約者は脱退することができ、納入金の全額を100%返金するという条件を信じて契約を締結したものでした。

依頼者は、計4回にわたり契約金9,000万ウォンを支払いました。

しかし、被告の事業推進が滞り、組合設立認可を受けられない状態のまま時間が過ぎ、いつまでも待つことができなかった依頼者は解約を決意しました。

依頼者は契約解約の意思を明らかにして全額返還を求めましたが、契約金を返還しない被告を相手に訴訟を決意し、法務法人大倫の安養不動産弁護士にサポートを求められました。

安養不動産弁護士が解説する本件関連法令

■ 契約解約/契約解除に関する紛争

民法第543条(解約・解除権)

①契約または法律の規定により、当事者の一方もしくは双方が解約または解除の権利を有する場合には、その解約または解除は相手方に対する意思表示によって行う。

②前項の意思表示は撤回することができない。

民法第544条(履行遅滞と解除)

当事者の一方がその債務を履行しない場合には、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは契約を解除することができる。ただし、債務者があらかじめ履行しない意思を表示した場合には、催告を要しない。

民法第545条(定期行為と解除)

契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時もしくは一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、当事者の一方がその時期に履行しないときは、相手方は前条の催告をせずに契約を解除することができる。

民法第548条(解除の効果、原状回復義務)

①当事者の一方が契約を解除した場合には、各当事者はその相手方に対して原状回復の義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

②前項の場合において、返還すべき金銭には、その受領した日から利息を付さなければならない。

民法第741条(不当利得の内容)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならない。

2. 安養不動産弁護士のサポート内容

安養不動産弁護士は、依頼者との相談を通じて実質的な戦略を立て、契約金を含む遅延損害金まで支払う義務があることを強調しました。

安養不動産弁護士、地域住宅組合の加入契約書を提出

地域住宅組合の加入契約書には、組合設立認可の前までは組合員加入契約者が脱退することができ、納入金の全額を返金するという内容が記載されています。

現在の状況は組合設立認可の前であるため、被告は契約書に従い契約金の全額を返還すべき義務があることを主張しました。

安養不動産弁護士、申込撤回要請書を提出

原告は、被告の事業推進が滞ったことに伴い、契約金の全額返還を求める申込撤回要請書を提出しました。

これに対し被告は、申込撤回要請書に対する受付証を発行しました。

しかし、数か月が過ぎた現在に至っても契約金を全く返還していないことを主張しました。

3. 安養不動産弁護士の対応の結果、「勝訴」

最終的に裁判部は「被告は原告に9000万ウォンを支払え」という判決を下しました。 安養不動産弁護士の主張により請求のすべてが認容され、訴訟費用まで被告に負担させ、勝訴で事件を締めくくりました。

安養不動産弁護士の事件手帳

本件は、契約金の返還を受けるために地域住宅組合委員会を相手取った訴訟において、安養不動産弁護士の支援を受けて勝訴した依頼者の事例でした。

契約金返還訴訟では、原告と被告の間で契約を締結した事実を立証することが重要です。

法務法人大倫では、各種契約関連訴訟を多数受任した専門弁護士が依頼者の事件を専任で担当し、勝訴を導いています。

もし上記の事件のような状況でお困りの場合は、法務法人大倫の安養不動産弁護士にサポートをお求めいただければと思います。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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