解決事例
[安山刑事事件弁護士の防御]安山刑事事件弁護士、特殊傷害の依頼者を執行猶予で防御成功
安山刑事事件弁護士にご相談いただいた依頼者は、妻である被害者に包丁を振るい、被害者の両腕を切りつけました。被害者に治療日数不詳の傷害を負わせた依頼者は、実刑だけは免れようと安山刑事事件弁護士にご相談くださいました。
1. 安山刑事事件弁護士にご相談いただくことになった経緯
安山刑事事件弁護士にご相談いただいた依頼者は、酒に酔って妻である被害者に言いがかりをつけることになりました。
被害者から「死ね」と言われた依頼者は激高し、妻の両腕に向かって包丁を振るい、被害者の両腕を切りつけました。
そこで依頼者は、実刑だけは免れようと安山刑事事件弁護士に助けを求めました。
安山刑事事件弁護士にご相談いただいた依頼者
依頼者は酒に酔って帰宅する途中で転倒し、歯がぐらつくなどの怪我を負いました。
依頼者はこれを口実に、妻である被害者に言いがかりをつけることになりました。
被害者から「しっかりしろ」と頬を数回叩かれ、腹を立てた依頼者は被害者に「俺が死んでやる。」と言いました。
すると被害者が包丁を持ってきて「死ね」と言ったため、これに激高した依頼者は、被害者の両腕に向かって前記の包丁を3回ほど振るい、被害者の両腕を切りつけました。
これにより依頼者は、包丁を使用して被害者に治療日数不詳の左上腕部多発性裂傷などを負わせました。
重い処罰を受ける危機に直面した依頼者は、実刑だけは免れようと安山刑事事件弁護士に助けを求めました。
安山刑事事件弁護士がお伝えする事件関連法令
■ 刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
■ 刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合において、第51条の事項を斟酌してその情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けて執行を終了した後、または執行が免除された後から5年を経過していない者に対しては、例外とする。
2. 安山刑事事件弁護士の執行猶予に向けた戦略
安山刑事事件弁護士は、依頼者の事件で実刑を免れ執行猶予の宣告を受けるため、依頼者と綿密な相談を行いました。
これに基づき、段階的に戦略を立てながら依頼者に支援を提供しました。
安山刑事事件弁護士の執行猶予に向けた支援内容
▶ 安山刑事事件弁護士は、依頼者が酒に酔い、かっとなって本件の犯行に至ったものであり、妻である被害者を大切にし世話をすべきであるにもかかわらず、肉体的・精神的な苦痛を与えたことを心から深く反省し、その過ちを悔いている点を強調しました。
▶ 安山刑事事件弁護士は、依頼者に対する拘禁が長期化すれば、転職が決まっていた新しい職場を結局失うことになり、依頼者の現在の年齢を考慮すると、再び新しい職場を見つけることは相当に難しいであろう点を強調しました。
▶ 安山刑事事件弁護士は、依頼者の月収がなくなった場合、現在勉強中の二人の子どもの学業の支援はもちろん、銀行の融資の借金まで被害者一人で負担せざるを得ない点を強調しました。
3. 安山刑事事件弁護士の主張に対する裁判所の判断
「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、前記の刑の執行を猶予する。」
安山刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決です。
安山刑事事件弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
もし本件のように特殊傷害罪に関わり、専門弁護士の支援が必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも安山刑事事件弁護士にご相談ください。
数多くの特殊傷害事件の受任経験とノウハウを基に、皆様の事件に取り組んでまいります。
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