解決事例
医療弁護士 | 睡眠麻酔の施術による麻薬類管理法違反の疑い、不送致決定
医療弁護士は、睡眠麻酔の施術により麻薬類管理法違反の疑いをかけられた歯科医師の依頼者を支援しました。
医療弁護士の支援の結果、捜査機関は不送致の決定を下しました。
1. 医療弁護士に相談を依頼された依頼者

医療弁護士に相談を依頼された依頼者は歯科医師でした。
事件の経緯
依頼者はインプラントと抜歯の施術を中心に診療を行っており、痛みの大きい施術の特性上、睡眠麻酔を併用する場合が多くありました。
特にある患者は、歯科治療に対する恐怖と痛みの負担を理由に、睡眠状態での施術を継続的に希望し、依頼者は患者の状態を考慮して、一定期間にわたり繰り返し睡眠麻酔を伴う治療を行うことになりました。
その後、当該患者に対する鎮静麻酔の回数が累積するにつれ、捜査機関は当該投薬が治療目的を超えたものではないかと疑い、睡眠麻酔の使用頻度や間隔、そして一部の記録管理の過程などを問題視して、依頼者を麻薬類管理法違反の疑いで送致しました。
疑いが認められた場合、刑事処罰とともに医師資格の維持にも影響を及ぼしかねない状況であったため、依頼者は急ぎ医療弁護士に支援を求めることになりました。
医療専門弁護士の支援
睡眠麻酔の医療的必要性の立証
医療弁護士は、インプラント及び抜歯の施術における痛みの程度と患者の歯科恐怖症状を立証するため、診療記録簿と相談記録を確保し、施術の過程で鎮静麻酔が必要であるという医学的根拠資料を提示しました。
また、歯科施術において鎮静療法が通常用いられる治療方法であることを、関連ガイドラインや文献を通じて説明し、当該投薬が便宜の提供ではなく治療目的に基づく正当な医療行為であったことを強調しました。
投薬記録及び管理過程の適法性の立証
医療弁護士は、診療記録簿と麻薬類統合管理システムの資料を確保し、患者の来院日と施術日、そして投薬時点を一つひとつ照合して整理しました。
これにより、捜査機関が問題視した特定期間の投薬回数が実際にはインプラントの段階別施術日程に沿って行われたものであることを説明しました。
さらに、電算入力の時点と実際の施術時点との差により、一部の記録が集中しているように見え得る点を説明し、処方の変更や削除がなかったことを資料で確認し、故意による隠蔽や操作ではないことを強調しました。
反復施術の治療過程性及び故意性の不存在の主張
医療弁護士は、患者の来院記録と治療経過に関する相談内容を確保し、反復施術が長期的な治療計画に基づくものであることを整理しました。
また、患者が痛みと不安を継続的に訴えていた状況を根拠として示し、依頼者が患者の状態を考慮して鎮静麻酔を選択したものであることを説明しました。
2. 医療弁護士の支援の結果、不送致決定
医療弁護士の支援の結果、捜査機関は次のような点を考慮しました。
2. 診療記録と麻薬類管理資料が一貫して確認され、投薬過程で隠蔽や操作の状況が発見されなかった点
これにより、依頼者に不送致決定が下されました。
3. 医療弁護士が解説する麻薬類管理法違反の際に注意すべき点
向精神性物質は、乱用時に人体へ及ぼす危険性と医療的使用の可能性に応じて、イからホまで段階的に区分されます。
また、麻薬類管理に関する法律第2条第3号では、これを人間の中枢神経系に影響を及ぼす物質であって、誤用または乱用された場合に身体へ重大な危害をもたらしうるものと規定しています。
向精神性物質の分類
区分 | 内容 |
|---|---|
イ | 誤用・乱用の懸念が非常に高く、医療用として使用されない物質
例)ジメトキシブロモアンフェタミン、ブフォテニン 等 |
ロ | 誤用・乱用の懸念が高く、制限的にのみ医療用としての使用が許可される物質 例)アンフェタミン、メタンフェタミン 等 |
ハ | イ・ロより誤用・乱用の危険が低く、医療用として使用される物質
例)アロバルビタール、バルビタール 等 |
ニ | ハより誤用・乱用の危険が低く、医療用として広く使用される物質
例)ゾルピデム、プロポフォール、アルプラゾラム 等 |
ホ | イからニまでの物質を含む混合製剤の形態の物質 |
処罰の水準
区分 | 主な行為 | 処罰の水準 |
イ | 輸出入、製造、売買、誘引・勧誘・斡旋 | 無期または5年以上の懲役 |
所持・所有・使用・管理 | 1年以上の有期懲役 | |
場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 | |
ロ | 輸出入 | 無期または5年以上の懲役 |
売買、誘引・勧誘・斡旋、授受、所持・使用など全般的な行為及び処方箋の発給 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 | |
ハ | 製造または輸出入 | 1年以上の有期懲役 |
売買、誘引・勧誘・斡旋、授受、所持・使用など全般的な行為及び処方箋の発給 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 | |
ニ | 製造または輸出入 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
売買、誘引・勧誘・斡旋、授受、所持・使用など全般的な行為及び処方箋の発給 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
医療従事者が向精神性物質を正当な医療目的なく取り扱ったり管理したりする場合、物質の分類に応じて処罰の水準が異なり得るため、格別の注意が必要です。
4. 医療弁護士、麻薬類管理法違反の疑いに対する専門弁護士の戦略
医療弁護士は、麻薬類管理法違反の疑いについて、適用法令と構成要件を綿密に検討し、事実関係を客観的な資料を通じて整理して、捜査機関の判断基準に即した対応を行います。
また、診療の過程と投薬の経緯を総合的に分析し、医療行為の正当性と管理過程の適法性を説明できるよう、戦略的に対応します。
▶ 患者別の施術履歴と決済内訳を連動させ、投薬の必要性と治療の連続性を立証する資料の構築
▶ 特定期間に集中投薬しているように見える区間についての施術段階別の進行経過の再構成
▶ 麻薬類の管理方式と病院内部の運営構造を反映した管理体系の適正性を説明する資料の整理
麻薬類管理法違反の疑いで対応が必要な状況であれば🔗医療弁護士との相談を通じて対応の方向性を検討されることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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