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昌原民事専門弁護士のサポート | 昌原民事専門弁護士、依頼者の賃金および退職金請求に成功

昌原民事専門弁護士にお訪ねくださった依頼者の方々は、賃金および退職金を受け取れずにいましたが、民事専門弁護士のサポートにより全額請求に成功されました。

民事弁護士による弁護事例です。

1. 昌原民事専門弁護士にご相談された理由

昌原民事弁護士にお越しいただいた依頼者の方々は、いずれも被告の会社で長年働いてきた勤労者でした。


依頼者の皆さまは被告の会社のために懸命に働いてきましたが、退職後も給与と退職金を支給されませんでした。


依頼者の方々は、賃金未払いに関する昌原の民事訴訟に専門性を備えた昌原民事専門弁護士にご相談されました。

昌原民事専門弁護士が解説する賃金未払い関連法令

韓国の勤労基準法第35条(金品の清算)
使用者は、勤労者が死亡または退職した場合には、その支給事由が発生した時から14日以内に賃金、補償金その他一切の金品を支給しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意により期日を延長することができる。


勤労基準法第43条(賃金支給)
① 賃金は、通貨で直接勤労者にその全額を支給しなければならない。ただし、法令または団体協約に特別の定めがある場合には、賃金の一部を控除し、または通貨以外のもので支給することができる。
② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支給しなければならない。ただし、臨時に支給する賃金、手当その他これに準ずるものまたは大統領令で定める賃金については、この限りでない。


第109条(罰則)
① 第43条に違反した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第43条に違反した者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。


第115条(両罰規定)
事業主の代理人、使用人その他の従業員が、当該事業の勤労者に関する事項について第109条の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その事業主に対しても当該条文の罰金刑を科する。ただし、事業主がその違反行為を防止するため、当該業務に関して相当の注意および監督を怠らなかった場合には、この限りでない。

2. 昌原民事専門弁護士、賃金請求のためのサポート事項

昌原民事専門弁護士は、賃金請求の勝訴のため、依頼者の方々の状況を細やかに検討し、事件を深く分析しました。

昌原民事専門弁護士、多数の被害者がいる点を主張

昌原民事専門弁護士は、昌原の民事訴訟を進める中で、賃金と退職金を支給されなかった依頼者が5名にものぼる点に着目しました。

被告の賃金および退職金の未払いにより深刻な被害を受けている多数の被害者を強調し、賃金請求を求めました。

昌原民事専門弁護士、長年被告のために働いてきた依頼者を強調

依頼者の方々は、被告の会社で大半が10年以上働いてきました。

昌原民事専門弁護士は、被告が長年自社のために働いてきた依頼者に対して、最後の責任すら果たさなかった点を強調しました。

昌原民事専門弁護士、未払い金額が大きい点を主張

昌原民事専門弁護士は、5名の依頼者の未払い金額が最低500万ウォンから最大5千万ウォンまで支給されていなかった事実を指摘しました。


昌原民事専門弁護士は、依頼者が多額の未払い金額により生活苦を訴えている点も強調しました。


韓国の裁判所は昌原民事専門弁護士の意見を受け入れ、各依頼者に対し未払いの賃金と退職金を支給するよう判決しました。


昌原民事専門弁護士の支援を受けた依頼者の方々は、滞っていた賃金および退職金の請求に成功することができました。

昌原民事専門弁護士、賃金未払い民事訴訟で勝訴

上記の事件は、給与および退職金の未払いに関する昌原の民事訴訟の事例でした。


勤労者個人が会社を相手に賃金未払い訴訟を提起することは容易ではありません。


上記の事件のように賃金未払いに関する昌原の民事訴訟が必要な場合は、法務法人大倫の昌原民事専門弁護士にお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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