解決事例
富川学校暴力弁護士 | 富川弁護士のサポートによる学校暴力処分の執行停止
富川学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、学校暴力の加害者として処分を受けることになった状況で、今後の手続きと対応策を模索するため、法務法人大倫の弁護士を訪ねてくださいました。
1. 富川弁護士のもとを訪れた経緯
富川弁護士のもとを訪れた依頼者は、同じクラスの生徒から加害者として名指しされ、学校暴力対策審議委員会で処分を受け、執行停止のために富川学校暴力弁護士を通じて支援を受けようと来られました。
富川学校暴力弁護士のサポートが必要だった依頼者
富川学校暴力弁護士を訪ねてくださった依頼者は、学校暴力の加害生徒として名指しされました。
被害生徒は同じ学校のクラスメートで、依頼者が自分に学校暴力を加えたと述べました。
被害生徒は、学校暴力対策審議委員会において、依頼者が自分の陰口を言い、頬を何度も叩く暴力を振るうなど、継続的に自分を侮辱し嫌がらせをしたと主張しました。
依頼者は、学校暴力対策審議委員会で校内奉仕処分を受け、自分はそのようなことをしていないと、そのやるせない思いを隠せずにいました。
そこで、学校暴力対策審議委員会が下した処分に対する執行停止が必要だった依頼者は、富川学校暴力弁護士を訪ね、サポートを依頼することになりました。
富川学校暴力弁護士が解説する学校暴力関連法令
■ 富川学校暴力弁護士が解説する学校暴力関連法令
▶学校暴力予防及び対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)
① 教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき下した措置に異議がある被害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
② 教育長が第17条第1項に基づき下した措置に異議がある加害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③ 教育長は、被害・加害生徒又はその保護者及び被害・加害生徒の在籍する学校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟の提起の事実を通知し、「行政訴訟法」第16条に基づく訴訟参加に関する事項を文書で案内しなければならない。
* 提訴期間:処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならず、処分があった日から1年を経過すると提起することができない。(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合には「行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を計算)
* 種類:取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟
2. 富川弁護士のサポート内容
富川弁護士は、依頼者との相談を通じて、依頼者の処分について有利な条件を示し、執行停止が必要であることを主張しました。
富川学校暴力弁護士、依頼者が故意に学校暴力を行使していない点を主張
依頼者は、意図的に被害生徒へ暴言や攻撃的な発言をしたことはなく、頬を叩いたのではなく軽く触れただけです。
富川学校暴力弁護士は、依頼者には意図的に加害する意図が全く見られず、学校暴力は成立しないと主張しました。
富川学校暴力弁護士、事実関係を立証する資料がない点を主張
富川学校暴力弁護士は、被害生徒が受けた学校暴力に関する証拠がないことに言及しました。
被害生徒の供述だけが唯一の証拠として作用しており、事実関係を立証する資料は存在しません。
富川学校暴力弁護士、依頼者が普段から正しい行いをしていた点を主張
富川学校暴力弁護士は、依頼者が普段から友人と良好な関係を築き、誠実な学校生活を送っていた点を主張しました。
依頼者は優秀な成績を維持しており、教師や友人からも信頼される生徒であるとして、富川学校暴力弁護士は処分の執行停止を主張しました。
3. 富川弁護士、執行停止を得て防御に成功
富川弁護士のサポートにより、依頼者は学校暴力処分の防御に成功し、執行停止を受けることができました。
富川学校暴力弁護士をお探しなら
法務法人大倫の富川弁護士を訪ねてくださった依頼者は、不当にも学校暴力の加害者として名指しされ、奉仕処分を受けました。
幸いにも、富川弁護士の事件に関する専門知識と体系的な弁護により、当該事件を執行停止処分によって防御することができました。
法務法人大倫では、数多くの実務経験を有する弁護士が、依頼者の事件を有利な方向へ導きます。
上記の依頼者と似た状況でお悩みの方は、法務法人大倫の富川弁護士へお問い合わせください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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