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釜山詐欺罪弁護士の事例 | ボイスフィッシング回収役弁護士のサポートにより詐欺の嫌疑で不起訴

釜山詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、ボイスフィッシングの現金回収役として詐欺罪に関与したとされる状況にありました。そこで、関連事件への対応経験が豊富な釜山弁護士にご依頼くださいました。

1. 釜山詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者

釜山詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は ボイスフィッシングの現金回収役として関与し、警察の取り調べを受けることになりました。

依頼者は、自分でも知らないうちにボイスフィッシングの現金回収役として詐欺罪に加担していたのです。


法務法人大倫のボイスフィッシング回収役弁護士が把握した依頼者の詐欺罪事件は、次のとおりです。

ボイスフィッシング回収役に関与した依頼者の事件の経緯

詐欺罪に関与したとされ、法務法人大倫の釜山詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、就職活動中にある会社から求人の提案を受けました。


就職活動中であった依頼者は、その求人の提案を承諾しました。

依頼者は不動産関連の業務を行う会社に就職したように見えましたが、実際には詐欺罪に加担することとなっていたのです。


依頼者は、自分が詐欺罪に関与しているという事実をまったく認識していませんでしたが、約1か月後、不動産関連の業務が実はボイスフィッシングであったことに気づき、すぐに会社を辞めました。


依頼者はその後、詐欺罪に関与したと自ら申告し、知らぬ間に詐欺罪に巻き込まれた無念を晴らすため 大倫のボイスフィッシング回収役弁護士のもとを訪れました。

ボイスフィッシング回収役に関連する法令

■ 刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定められた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。

■ 刑法第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 刑法第347条の2(コンピューター等使用詐欺)
コンピューター等の情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力・変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 電子金融取引法(第6条の2 アクセス媒体の選定と使用および管理)
何人も、アクセス媒体を使用および管理するにあたり、対価を授受・要求もしくは約束し、または犯罪に利用する目的でアクセス媒体の貸与を受けもしくは貸与する行為、または保管・伝達・流通する行為をしてはならない。

2. 釜山詐欺罪弁護士のサポート内容

釜山詐欺罪弁護士は、ボイスフィッシングの現金回収役として詐欺罪の嫌疑を受けた依頼者の無念を晴らすため、事件の状況を詳しく調べました。

依頼者の詐欺罪に故意がなかったことを主張

大倫の釜山詐欺罪弁護士は、依頼者が詐欺組織にだまされて就職しただけであり、犯罪の事実についてまったく知らなかったため、故意がなかったことを主張しました。


ボイスフィッシング回収役弁護士は、依頼者の潔白を、携帯電話のメッセージの フォレンジック結果として提示しました。


-依頼者が当該詐欺組織から先に求人の提案を受けた点
-依頼者が大学教授に当該採用に関する情報を問い合わせた点
-おかしなところではなさそうだという教授の返答を聞いて求人の提案に応じた点
-詐欺組織にだまされたことを認識し、働かないという意思を伝えるメッセージを送った点
-依頼者自ら犯罪を申告し、捜査に協力した点

3. 釜山詐欺罪弁護士の対応の結果、不起訴を獲得

釜山詐欺罪弁護士の対応の結果、依頼者は詐欺罪についての故意がなかったことを認められ、証拠不十分による不起訴処分を受けました。


詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、「知らないうちに詐欺罪に巻き込まれたことが怖かったです。 大倫釜山支所のボイスフィッシング回収役弁護士のおかげで、無念を晴らすことができました」とおっしゃいました。

詐欺罪弁護士の助けが必要でしたら

ボイスフィッシング組織は、上記の依頼者のように求職活動をする人々に接近し、就職させてくれるかのように装ってだました後、現金回収の仕事に加担させる場合が多くあります。


多くの人々が、ボイスフィッシング犯罪であることを認識できないまま詐欺罪に関与することとなります。


詐欺罪に関与してしまった場合には、潔白を証明するための具体的な証拠と状況が必要です。


詐欺罪に関するボイスフィッシング回収役弁護士の法的な支援が必要でしたら、法務法人大倫 🔗釜山弁護士事務所へお越しください。

부산사기죄변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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