解決事例
【特殊傷害弁護士のサポート】特殊傷害容疑の依頼者、専門弁護士の支援を受け「執行猶予」
特殊傷害弁護士にご相談くださった依頼者は、過去に飲酒運転で処罰を受けた前歴がある状況でした。今回は飲酒運転に加え、被害者に特殊傷害を負わせるまでに至りました。そこで依頼者は、実刑だけは免れようと、特殊傷害弁護士にご相談くださいました。
1. 特殊傷害弁護士にご相談くださった経緯
特殊傷害弁護士にご相談くださった依頼者は、過去に飲酒運転で処罰された前歴がある状況で、再び飲酒運転で摘発されるなど、処罰されることを恐れるあまり、被害者に特殊傷害を負わせました。
これにより被害者は、少なくとも3週間以上の傷害を負うこととなりました。
実刑に処される危機に置かれた依頼者は、専門弁護士に支援を求めようと、特殊傷害弁護士にご相談くださいました。
特殊傷害弁護士にご相談くださった依頼者
本件の被害者は、依頼者の飲酒運転を確信し、依頼者の車両を追いかけました。
しばらくして依頼者の車両が停車すると、被害者は依頼者の運転席の窓をつかみ、依頼者に抗議しました。
依頼者は、飲酒運転で処罰された前歴がある状況で再び飲酒運転をし、処罰されることを恐れていました。
そこで依頼者は、被害者が運転席の窓をつかんでいる状況であったにもかかわらず車を発進させ、被害者の右脚部分を轢過して通り過ぎました。
被害者は、少なくとも3週間以上の右膝関節部および左側眉部の開放創、下腿の多発損傷などを負うこととなりました。
実刑に処される危機に置かれた依頼者は、専門弁護士にサポートを求めようと、特殊傷害弁護士にご相談くださいました。
特殊傷害弁護士が解説する事件関連法令
▶ 特殊傷害
■ 刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
■ 刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合において、第51条の事項を斟酌し、その情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けて執行を終了した後または執行が免除された後から5年を経過していない者に対しては、例外とする。
2. 特殊傷害弁護士の執行猶予に向けた戦略
特殊傷害弁護士は、依頼者と綿密な相談を行って依頼者の事件を体系的に分析し、これに適した解決策を構想して依頼者をサポートしました。
特殊傷害弁護士の執行猶予に向けたサポート事項
▶ 特殊傷害弁護士は、依頼者が本件の犯行を認め、深く反省しており、今後二度とこのような過ちを犯さないと誓っている点を強調しました。
▶ 特殊傷害弁護士は、依頼者が本件の犯行後に被害者を訪ねて謝罪し、示談金28,000,000ウォンを支払って示談し、被害者が依頼者の処罰を望まないという意思を表示した点を強調しました。
▶ 特殊傷害弁護士は、依頼者の知人や家族が依頼者への寛大な処分を切に願っている点を強調しました。
3. 特殊傷害弁護士の主張に対する裁判所の判断
特殊傷害弁護士の主張を受け入れた裁判所は 「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
特殊傷害弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
上記の事件は、特殊傷害容疑の依頼者が特殊傷害弁護士の支援を受け、実刑を免れて「執行猶予」の宣告を受けた事例でした。
もし上記の事件のように特殊傷害容疑に巻き込まれ、解決策をお探しの方がいらっしゃいましたら、いつでも特殊傷害弁護士にご相談ください。
皆様に積極的にサポートいたします。
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