解決事例

所有権移転登記請求権仮差押え
所有権移転登記請求権仮差押え仮差押え決定

[蔚山民事専門弁護士のサポート]蔚山民事専門弁護士のサポートにより所有権移転登記請求権仮差押えに成功

蔚山民事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は企業の依頼者であり、債務者と役務契約を締結したものの、代金の支払いを受けられなかったため、蔚山事務所の民事専門弁護士のもとを訪ねてこられました。

1. 蔚山民事専門弁護士にご相談いただくに至った経緯

蔚山民事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、役務代金の執行が適切に行われるようにするため、債務者の財産を仮差押えすることを希望されました。

債務者の唯一の財産である所有権移転登記請求権の仮差押え申請のため、蔚山事務所の民事専門弁護士のもとを訪ねてこられました。

蔚山民事専門弁護士にご依頼された依頼者

蔚山民事専門弁護士にご依頼された依頼者は、企業の依頼者でした。

依頼者は、本件の債務者である株式会社○○開発と役務契約を締結しました。

依頼者は役務契約に基づく義務をすべて履行したうえで役務代金を請求しましたが、債務者は一部のみを支払うだけで、残りの金額を支払いませんでした。

そこで依頼者は、役務代金請求訴訟を決意されました。

しかし、訴訟で勝訴したとしても、債務者が自身の唯一の財産である所有権移転登記請求権を処分すれば執行に困難が生じるおそれがあったため、仮差押えの申請を行おうとされました。

そこで依頼者は蔚山民事専門弁護士に所有権移転登記請求権の仮差押え申請のご依頼くださいました。

蔚山民事専門弁護士が解説する事件関連法令

  • 仮差押えとは?

仮差押えとは、金銭債権や金銭に換算できる債権(例えば売買代金、貸付金、手形金、小切手金、譲受金、工事代金、賃金、損害賠償請求権など)の執行を保全する目的で、あらかじめ債務者の財産を凍結し、債務者からその財産に対する処分権を暫定的に奪う執行保全制度をいいます。

  • 第577条(不動産請求権に対する差押え)

① 不動産に関する引渡請求権の差押えについては、その不動産所在地の地方法院は、債権者または第三債務者の申請により保管人を定め、第三債務者に対しその不動産を保管人に引き渡すことを命じなければならない。

② 不動産に関する権利移転請求権の差押えについては、その不動産所在地の地方法院は、債権者または第三債務者の申請により保管人を定め、第三債務者に対しその不動産に関する債務者名義の権利移転登記手続を保管人に履行することを命じなければならない。

③ 第2項の場合において、保管人は債務者名義の権利移転登記申請について債務者の代理人となる。

④ 債権者は、第三債務者に対し第1項または第2項の命令の履行を求めるため、法院に取立命令を申請することができる。

  • 第696条(仮差押えの目的)

① 仮差押えは、金銭債権や金銭に換算できる債権について、動産または不動産に対する強制執行を保全するために行うことができる。

② 仮差押えは、期限が到来していない請求についても行うことができる。

2. 蔚山民事専門弁護士のサポート内容

蔚山民事専門弁護士は、仮差押え申請を成功させるため、事件を詳しく検討しました。

以下のような主張により、所有権移転登記請求権の全体について認容の決定を下していただくよう求めました。

蔚山民事専門弁護士、債務者と債権者の録取録を提出

債権者は役務代金の支払いを求めましたが、債務者は一部の金額のみを支払うだけで、残りの金額を支払っていません。

また、債務者が債権者との会話の中で役務代金の債務をすべて認めていた点を主張しました。

蔚山民事専門弁護士、保全の必要性を主張

債務者には、本件の所有権移転登記請求権のほかに、これといった財産がありません。

長期間にわたり事業が停止していたため、債務者が損失を最小限に抑えようと本件の事業を第三者に譲渡し、現金化する可能性も高い状況です。

そうなった場合、後に債権者が役務代金請求の執行を行うことが困難になるおそれがある点を強調し、保全の必要性を主張しました。

3. 蔚山民事専門弁護士の対応の結果、「仮差押え決定」

蔚山民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は「債務者の所有権移転登記請求権を仮差押えする。」という決定を下しました。

これにより依頼者は、債権執行を保全するための仮差押えに成功し、支障なく役務代金請求訴訟を進めることができるようになりました。

蔚山民事専門弁護士の事件手帳

上記の事件は、役務代金の支払いを受けるため、債務者の唯一の財産であった所有権移転登記請求権を仮差押えしようと蔚山民事専門弁護士のもとを訪ねてこられた依頼者の事例でした。

このように、債務のある相手方が自身の財産を処分したり名義を移転したりする行為を防ぐためには、仮差押えの申請が必要です。

法務法人大倫では、各種の民事事件を数多く受任してきた専門弁護士が、依頼者の事件を体系的にサポートしています。

上記の事件のように仮差押えまたは仮処分が必要な状況であれば、いつでも法務法人大倫の蔚山民事専門弁護士にご依頼いただければと思います。

울산민사전문변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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