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[安山民事弁護士のサポート]安山民事弁護士のサポートにより1億台の貸金全額の返還に成功

安山民事弁護士をお訪ねくださった依頼者は、貸金の返還を受けるため、安山事務所の民事弁護士にサポートを求めてくださいました。

1. 安山民事弁護士を訪ねた依頼者

安山民事弁護士をお訪ねになった依頼者は、貸金の返還を受けられず、貸金返還請求訴訟を進めるため、安山事務所にサポートを求められました。

安山民事弁護士を訪ねた経緯

安山民事弁護士

安山民事弁護士が直接依頼者と相談した事例です。

本件の依頼者は、普段から親しくしていた知人がお金を必要としているという話を受け、返済期日を定めて貸し付けました。

知人は返済を約束して追加の貸金を頼み、依頼者は知人に総額1億ウォンを超えるお金を貸し付けました。

しかし、返済期日が過ぎても知人は貸金を返済しませんでした。

これに怒った依頼者は、貸金返還請求訴訟にあたり安山民事弁護士の支援を得ようとお訪ねになりました。

安山民事弁護士が解説する貸金関連の法令

■ 安山民事弁護士が解説する貸金関連の法令

▶民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類、品質及び数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。

▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

▶民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知り、又は知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

2. 安山民事弁護士のサポート内容

安山民事弁護士

安山民事弁護士は、依頼者が貸金全額の返還を受けられるよう、専門知識を活用して戦略を構成しました。

安山民事弁護士、被告が依頼者の返済要求を無視した点を主張

安山民事弁護士は、依頼者が被告に対して複数回連絡し、貸金の返済を求めたと主張しました。

しかし、被告は貸金の元金はもちろん利息までも返還せず、依頼者の連絡を避けている点を強調しました。

安山民事弁護士、被告は依頼者に貸金弁済の義務があることを主張

債務者は、債権者から受け取ったお金を弁済期内に弁済すべき義務を履行しなければなりません。

被告は依頼者に対して弁済すると重ねて述べたものの、貸金を弁済せず、依頼者は被告とともに代金支払確認書を作成しました。

これを受けて安山民事弁護士は、被告が依頼者にお金を返還すべき義務があることを主張しました。

安山民事弁護士、貸金の弁済期間が過ぎたことを主張

安山民事弁護士は、依頼者が被告と約束した弁済期間がすでに過ぎていると主張しました。

被告が弁済期間を複数回守らなかったため、依頼者は月々の分割返済額を指定しました。

それでも被告は貸金弁済の義務を履行していない点を強調しました。

3. 安山民事弁護士のサポートにより貸金全額を回収

安山民事弁護士

安山民事弁護士にサポートを求められた依頼者は、貸金返還請求訴訟に勝訴し、貸金全額の返還を受けることができました。依頼者は、貸金の返還にサポートした安山民事弁護士に、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。

安山民事弁護士が必要な場合は

法務法人大倫にお越しいただいた依頼者は、知人から貸金の返還を受けられず悩んでいらっしゃいました。

安山民事弁護士は、依頼者の貸金全額の返還のために最善を尽くしてサポートしました。

その結果、依頼者は貸金全額の返還を受けることができました。

法務法人大倫では、専門弁護士が豊富な勝訴経験と専門知識をもとに、依頼者との綿密な相談を通じて具体的な方策を決定し、サポートしています。

上記の依頼者と似た事例でお悩みの場合は、法務法人大倫の安山民事弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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