解決事例
[安山民事専門弁護士の弁護事例]安山民事専門弁護士のサポートにより保証金全額の返還に成功
安山民事専門弁護士にサポートを依頼された依頼者は、保証金返還請求の民事訴訟を進めるため、安山の法律事務所にお越しくださいました
1. 安山民事専門弁護士を訪ねることになった経緯

安山民事専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、賃貸人との賃貸借契約の期間が満了したにもかかわらず、保証金の返還を受けられませんでした。
民事訴訟が必要だった依頼者の事件の経緯
安山民事専門弁護士は、依頼者と綿密な相談を行いました。
依頼者は、賃貸人である被告にチョンセ(伝貰)保証金を入金し、賃貸借契約を締結しました。
契約満了日の4か月前、引っ越しをしなければならなかった依頼者は、契約更新を拒絶する意思を伝えました。
しかし被告は依頼者に保証金を返還せず、依頼者は保証金を受け取れなかったため、予定していた場所へ引っ越すことができませんでした。
そこで依頼者は、賃貸借保証金の返還訴訟のため、法務法人大倫の安山民事専門弁護士にサポートを依頼しました。
民事訴訟に関する法令
■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還
▶ チョンセ(伝貰)保証金訴訟の勝訴に向けた賃貸借保証金返還(住宅)
賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了したときには、賃借人に保証金を返還する義務があります。 - 大法院1988. 1. 19. 宣告87ダカ1315判決
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
① 賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決またはその他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
▶ 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 安山民事専門弁護士のサポート内容

安山民事専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、民事訴訟に関する専門知識によりサポートしました。
依頼者が被告により金銭的損失を被った点の主張
依頼者は、賃貸借契約の満了に伴い、建物を被告に引き渡して引っ越しをする予定でした。
しかし被告が保証金を返還しなかったため、予定していた引っ越しができず、金銭的損失が発生しました。
安山弁護士は、被告が依頼者の経済的損失に対する賠償も行うべきであると主張しました。
依頼者が明確な更新拒絶の意思を伝えた点の主張
安山弁護士は、依頼者と被告の会話履歴を提出しました。
依頼者は、契約満了の4か月前に被告へ賃貸借契約の更新を拒絶する意思を伝えました。
安山民事専門弁護士は、被告と依頼者が賃貸借契約を更新するという合意をしたことがないため、保証金を返還すべきであるという点を主張しました。
被告は依頼者に保証金返還の義務がある点の主張
賃貸借契約上、賃貸人である被告は、契約満了に伴い賃借人である依頼者に保証金を返還しなければなりません。
依頼者はすでに被告へ当該建物を引き渡していました。
安山弁護士は被告が保証金を返還すべき義務を守らなかった点に言及しました。
3. 安山民事専門弁護士のサポートにより保証金全額の返還に成功

安山民事専門弁護士の専門知識によるサポートにより、依頼者は民事訴訟を通じて保証金全額の返還を受けることができました。
民事専門弁護士をお探しなら
依頼者は、保証金を返還しない賃貸人を相手取り、保証金返還請求訴訟を進めました。
民事専門弁護士のサポートにより、無事に保証金全額の返還を受けられることになりました。
法務法人大倫では、豊富な経験と専門知識を持つ民事専門弁護士が依頼者のためにサポートしています。
上記の依頼者と似たようなお悩みをお持ちの場合は、いつでも法務法人大倫の民事専門弁護士をお訪ねください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
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