解決事例

特殊脅迫、自動車損害賠償保障法違反など
特殊脅迫、自動車損害賠償保障法違反など勝訴

「報復運転処罰の弁護事例」報復運転処罰の刑事告訴で加害者に実刑を引き出した大倫

報復運転処罰のため大倫に告訴代理を依頼した依頼者は、トンネルで報復運転を受け、加害者が運転していたバイクは無免許の状態であったため、より重い処罰を科すことができました。

1. 報復運転処罰のため大倫を訪れた依頼者

報復運転処罰を望んだ依頼者は、トンネルで運転中に一台のバイクから報復運転を受け、この事件以降、トンネルやバイクを見るだけで心臓が大きく高鳴るなど心理的な不安を感じました。そこで加害者を刑事告訴するため大倫を訪れました。

報復運転処罰を望んだ依頼者の事情

被告人である加害者は、依頼者が被告人の後ろでクラクションを鳴らしたという理由で腹を立て、依頼者が運転する乗用車の横に移動して数回にわたり暴言を吐き、この時から露骨に報復運転を始めました。

依頼者の乗用車の前で急停車し、特別な理由もなく速度を落とし、車の横を叩くなど約10分間にわたり依頼者の身体に危害を加えそうな勢いで威嚇しました。

警察の捜査の結果、被告人が依頼者に対して上記のような報復運転を行っていた当時、すでに前年の飲酒運転により免許が取り消されている状況であり、さらに乗っていたバイクにはナンバープレートもありませんでした。

被告人の報復運転により心理的な不安を感じ、運転すら困難になった依頼者は、刑事告訴代理を依頼しようとしました。

報復運転処罰に関する法令

上記の事情において被告人に適用され得る容疑についてご説明します。

■ 報復運転

報復運転とは運転中に自分に被害を与えた相手方に仕返しをするため 故意に威嚇を加えながら危険に運転する行為をいいます。

法律上自動車は危険な物件とみなされ、特殊傷害、特殊暴行、特殊脅迫の罪を犯したものとされており、処罰の際には道路交通法の適用を受けるのではなく一般の刑法の適用を受けます。

▣ 「刑法」第284条

団体または多衆の威力を示し、または危険な物件を携帯して脅迫した者は、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 道路交通法違反(無免許運転)

被告人は前年の飲酒運転事故により免許が取り消された状態でした。それにもかかわらず運転をしたため、これは道路交通法上の無免許運転に該当し、この場合1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処されます。

▣ 「道路交通法」第43条(無免許運転などの禁止)

何人も、市・道警察庁長から運転免許を受けていない場合、または運転免許の効力が停止された場合には、自動車などを運転してはならない。

■ 自動車損害賠償保障法(第8条 運行の禁止関連)

被告人が運転したバイクにはナンバープレートがありませんでした。何人も義務保険に加入していない自動車を道路で運行してはならず、バイクを所有する人もまた必ず責任保険または責任共済に加入しなければなりません。

2. 報復運転処罰のための大倫のサポート

大倫は、報復運転処罰を望む依頼者の要請に応じ、依頼者の車両のドライブレコーダーや事故現場付近のCCTVなどを確保して被告の犯行を強調し、裁判部に次のように主張しました。

報復運転処罰の主張① 依頼者が受けた精神的被害が深刻

依頼者は、当該事件の記憶により、ハンドルを握るときや事件現場を通るたびに、また暴力的で乱暴なバイクを見るたびに、極度のストレスと心理的な不安、恐怖を感じて苦しんでいると主張しました。

報復運転処罰の主張② 被告人は反省する態度が全くない

被告人は、警察で事件の捜査が行われていた当時、警察への出頭も拒否し、捜査官に対して連絡を絶って姿をくらまし、結局警察に検挙され、被害者である依頼者に何の謝罪もしなかったと主張しました。

報復運転処罰の主張③ 被告人の犯行は相当に危険であった

被告人が報復運転を行ったトンネルは、時間に関係なく車両の流入が多く、大型車両も多く利用する道路区間です。

そのような道路やトンネルで暴力的な故意の急停車や威嚇運転を行ったことは、ややもすれば二次事故につながり、無実の市民の命を奪いかねない状況であったと主張しました。

3. 報復運転処罰のための告訴代理サポートの結果、「懲役刑の宣告」

報復運転処罰のため大倫に告訴代理を依頼した結果、裁判部は被告人に対して「懲役1年6か月と罰金刑」を宣告しました。

依頼者と示談し、示談金まで渡したにもかかわらず、すでに飲酒運転などで数回処罰を受けた前歴があり、執行猶予期間中に犯行を行ったという点から、上記のような処罰が下されました。

報復運転、専門弁護士の助けを受けるべき理由

報復運転および乱暴運転は、車両という危険な物件を使用しており、実際に衝突が起こらなくても、車両の前を危険に塞いだり威嚇を加えたりしたことで二次事件につながり得るという点で、処罰は決して軽くありません。

法務法人大倫は、経験豊富な弁護団が依頼者に有利な証拠を探し出して分析し、勝訴の結果へと導いています。

すべての過程について、依頼者の事案に応じて3人~20人の戦略チームを構成して対応しておりますので、類似の状況にある場合は、お近くの大倫の事務所へお越しください。

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