解決事例

公務執行妨害
公務執行妨害罰金刑

安養刑事専門弁護士 | 公務執行妨害罪の依頼者、安養弁護士の支援により「罰金刑」を防御

安養刑事専門弁護士にご相談くださった依頼者は、公務執行妨害罪に及び、重い処罰を受ける危機に置かれていました。

そこで安養刑事専門弁護士に支援を要請されました。

1. 安養刑事専門弁護士にご相談くださった依頼者

安養刑事専門弁護士にご相談くださった依頼者は、警察官の足を引っかけて前方に転倒させようとし、唾を吐き、すねを蹴るなど、警察官の正当な公務執行を妨害しました。

公務執行妨害罪は、正当な公権力の行使を無力化し、国民の生命と財産を保護する警察固有の職務を危険にさらす犯罪です。

そこで依頼者は、公務執行妨害により重い処罰を受ける危機に置かれ、安養刑事専門弁護士に助けを求められました。

安養刑事専門弁護士にご相談くださった経緯

依頼者は連休を迎え、母方の祖母の家を訪ね、家族と共に時間を過ごしました。

依頼者は母方のおじの勧めで多量の酒を飲むことになりました。

母方の祖母の家で家族との集まりを終えた依頼者は、自宅へ帰る途中、依頼者のきょうだいと口論になりました。

二人の争いは自宅付近でも続きました。

依頼者ときょうだいの衝突が次第に激しくなると、周囲の人々は争いを止めるために警察へ通報し、まもなく警察が現場に到着しました。

依頼者が泥酔してきょうだいに飛びかかろうとすると、警察がこれを制止しました。

そこで依頼者は怒りを抑えられず、警察官の足を引っかけて前方に転倒させようとし、唾を吐き、すねを蹴って警察官の正当な職務執行を妨害しました。

依頼者は実刑だけは免れようと安養刑事専門弁護士に助けを求められました。

2. 安養刑事専門弁護士が解説する事件関連の法令

公務執行妨害罪の法令について詳しくご説明いたします。

公務執行妨害罪の法令

■ 公務妨害に関する罪

第136条(公務執行妨害)

① 職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞任させる目的で暴行又は脅迫した者も、前項の刑と同じである。

第137条(偽計による公務執行妨害)

偽計により公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>

第143条(未遂犯)

第140条乃至前条の未遂犯は、処罰する。

第144条(特殊公務執行妨害)

① 団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して第136条、第138条及び第140条乃至前条の罪を犯した場合には、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせた場合には、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせた場合には、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>

3. 安養刑事専門弁護士の支援内容

安養刑事専門弁護士は、依頼者の事件において比較的軽い「罰金刑」を言い渡されるため、依頼者の事件を深く分析しました。

これに基づき、依頼者に有利・不利な事情をもとに戦略を練りました。

安養刑事専門弁護士、依頼者がすべての容疑を認めていることを強調

安養刑事専門弁護士は、依頼者が警察の捜査に誠実に応じ、自らの容疑をすべて認めて深く反省し、自筆の反省文を作成して捜査機関に提出したという点を強調しました。

安養刑事専門弁護士、依頼者に再犯の危険性がないことを強調

安養刑事専門弁護士は、依頼者が本事件の発生以前には同種前科はもちろん、いかなる犯罪にも関与したことのない誠実な生活を送ってきたという点を強調しました。

依頼者が本事件を契機に自らの行動と人生を振り返る貴重な時間を持つことになり、

本事件の原因となった飲酒をもはや行っていないため、依頼者に再犯の危険性が全くないという点を強調しました。

安養刑事専門弁護士、依頼者の家族が寛大な処分を訴えていることを強調

安養刑事専門弁護士は、依頼者の家族や知人が依頼者への寛大な処分を切に願っており、依頼者の社会的なつながりが確実であるという点を強調しました。

4. 安養刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の決定

裁判所は安養刑事専門弁護士の主張を受け入れ、比較的軽い 「罰金刑」を言い渡しました。

安養刑事専門弁護士の助けが必要であれば

刑事事件は初期対応が非常に重要です。刑事事件のゴールデンタイムを確保するため、刑事専門弁護士の支援が不可欠といえます。

法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的で妥当な刑事事件の戦略を提示しています。

また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しているため、

専門弁護士の支援が必要であれば、いつでも安養刑事専門弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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