解決事例

その他(金銭)
その他(金銭)請求棄却

安養法律事務所のサポート | 大倫安養法律事務所、不当な金銭請求を棄却し4,000万ウォンを守る

安養法律事務所を訪れた依頼者は、不当な金銭請求訴訟を提起された状況でした。


依頼者は対応のために法務法人大倫 安養法律事務所を訪れ、その結果、請求棄却に成功しました。

1. 安養法律事務所を訪れた依頼者

安養法律事務所を訪れた依頼者は、4,000万ウォンの金銭請求訴訟を提起された状況でした。


依頼者は訴訟に対応するため、大倫安養法律事務所にサポートを求めました。

安養法律事務所にサポートを求めた依頼者の事情とは?

依頼者は安養所在の産業機械設備会社を経営しています。


依頼者は原告から依頼された包装機を製作して供給し、4,000万ウォンの製作代金を受け取りました。


しかし、1か月後、原告は包装機が正常に作動しないとして返品し、包装機に瑕疵があることを理由に請負契約を解除する意思を示したうえで、製作代金4,000万ウォンの返還を求める訴訟を提起しました。


依頼者は当該請求の棄却を求めて、法務法人大倫 安養法律事務所を訪れました。

安養法律事務所が解説する関連法令

■韓国民法第664条(請負の意義)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


■民法第667条(請負人の担保責任)

①完成した目的物又は完成前に完成した部分に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し、相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合に、その修補に過大な費用を要するときは、この限りでない。

②注文者は、瑕疵の修補に代えて、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。

③前項の場合には、第536条の規定を準用する。


■民法第669条(瑕疵が注文者の提供した材料又は指示に起因する場合の免責)

目的物の瑕疵が注文者の提供した材料の性質又は注文者の指示に起因するときは、適用しない。


2. 安養法律事務所が構築した請求棄却に向けた弁論

安養法律事務所は、金銭請求訴訟に対応するため、依頼者の安養における請負契約事件を当初から綿密に検討し、法的証拠を探して弁論を準備しました。

安養法律事務所、争点は依頼者の「責任の有無」と主張

大倫安養法律事務所は、原告が主張する瑕疵があるという事実を認めました。


しかし、重要なのは瑕疵の有無ではなく、「責任の有無」であると主張しました。


依頼者が製作した包装機は、原告の設計指示に従って製作された機械だったためです。


すなわち、大倫安養法律事務所は民法第669条を根拠に、「問題となった包装機は原告の指示に従って製作されたため、瑕疵を理由に請負契約を解除することはできない」と強調しました。

安養法律事務所、責任の有無を判断するための客観的証拠を収集

民法第669条によると、瑕疵が注文者の提供した材料又は指示に起因する場合、免責される可能性があります。

今回の安養事件の依頼者も、原告の指示に従って設計したため、民法第669条に基づき、金銭請求の棄却事由として主張することができました。

■安養法律事務所が確認した事実

1. 本件包装機は原告の特許に基づいて製作されました。

2. 依頼者は原告の指示に従って図面を作成し、原告の確認を受けました。

3. 依頼者は本件包装機の製作過程においても、原告の指示を受け、確認を受けました。

3. 安養法律事務所のサポートにより「請求全て棄却」に成功

安養法律事務所のサポートの結果、裁判所は原告が提起した金銭請求を棄却しました。


大倫安養法律事務所のサポートにより、依頼者は無念を晴らすことができました。

安養法律事務所が請求棄却に成功した理由

金銭請求のような民事事件の成否は、過失の有無に関する因果関係の立証にかかっています。


法務法人大倫は、ワンストップソリューションにより、ご相談後のすべての準備を代行しています。


上記のような状況で法的なサポートが必要な場合は、依頼者のために隙のない弁論を提示する法務法人大倫の安養法律事務所をお訪ねください。

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無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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