解決事例

類似受信行為
類似受信行為勝訴

順天刑事専門弁護士の告訴代理事例 | 順天刑事専門弁護士、類似受信行為の刑事告訴代理を進め加害者らに実刑宣告

順天刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者は、知人の紹介で数億ウォンの金銭を投資したものの、返してもらえなかったといいます。相手方は金融業界を装って依頼者を欺き、金銭を受け取っていました。そこで依頼者は、詐欺および類似受信を行った相手方に対して刑事告訴を進めることを決意されます。

1. 順天刑事専門弁護士にサポートを求めた依頼者

順天刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者は、詐欺および類似受信行為により被害を受けることとなりました。

依頼者は加害者らのうち一人と普段から面識があり、良い機会があるという言葉を信じて、ある金融会社を訪れることになったといいます。

しかし、依頼者が訪れた会社は、金融業を装って依頼者の金銭を受け取ったものの、元本を保全したり配当金を支給したりできる状況ではなかったといいます。

依頼者は投資契約書に署名し、これを周囲の知人にも勧めるに至ったといいます。

数億ウォン規模の類似受信行為を行った加害者らは、依頼者および依頼者の知人らへの金銭返済が不可能であったにもかかわらず、多くの人を巻き込んでマルチ商法式の詐欺を働いたのです。

順天刑事専門弁護士、詐欺および類似受信行為の加害者らが組織的に活動

順天刑事専門弁護士は、依頼者が組織的に動く加害者らに欺かれたことを確認しました。

依頼者は加害者らに重い処罰が下されることを望み、順天刑事専門弁護士に事件を任せてくださいました。

順天刑事専門弁護士が教える類似受信行為とは?

順天刑事専門弁護士とともに知る類似受信行為とは

順天刑事専門弁護士は、類似受信行為について、法令に基づく認可・許可を受けず、または登録・届出等を行わずに、不特定多数の者から資金を調達することを業とする行為であると説明します。

類似受信行為に該当する行為を見ていきます。

▲ 将来に出資金の全額またはこれを超える金額を支給することを約定して出資金を受け取る行為

▲ 将来に元本の全額またはこれを超える金額を支給することを約定して、預金・積立金・掛金・預託金等の名目で金銭を受け取る行為

▲ 将来に発行価額または売出価額以上で買い戻すことを約定して社債を発行または売り出す行為

▲ 将来の経済的損失を金銭または有価証券で補填することを約定して、会費等の名目で金銭を受け取る行為

順天刑事専門弁護士とともに知る類似受信行為の規制に関する法律違反

順天刑事専門弁護士とともに、類似受信行為の規制に関する法律違反の際に受け得る刑事処罰について見ていきます。

類似受信行為の際の処罰は?

類似受信行為の規制に関する法律
第3条(類似受信行為の禁止) 何人も類似受信行為をしてはならない。

第4条(類似受信行為の表示・広告の禁止) 何人も類似受信行為をするために、不特定多数の者を対象として、その営業に関する表示または広告(「表示・広告の公正化に関する法律」による表示または広告をいう)をしてはならない。

第5条(金融業類似商号の使用禁止) 何人も類似受信行為をするために、その商号(商號)の中に金融業と認識され得る名称として大統領令で定める名称を使用してはならない。

第6条(罰則) ① 第3条に違反して 類似受信行為をした者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第4条に違反して表示または広告をした者は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

第8条(過料) ① 第5条に違反して類似受信行為をするために金融業類似商号を使用した者には、5千万ウォン以下の過料を科する。
② 第1項による過料は、大統領令で定めるところにより金融委員会が賦課・徴収する。

2. 順天刑事専門弁護士「依頼者は被告人らの欺罔に欺かれ投資」

法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、類似受信行為の事件経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。

大倫の専門弁護士チームは、被告人らが金融業と認識され得る名称を使用して告訴人を欺き金銭を受け取ったと主張しました。続いて、被告人らの欺罔行為により告訴人の被害が甚大である点を明らかにし、可能な限り処罰することを求めました。

順天刑事専門弁護士、契約書等の作成された証拠資料が存在

順天刑事専門弁護士は、告訴人が被告人らと元本保証等の内容が盛り込まれた契約書を作成したと強調しました。

順天刑事専門弁護士、被告人らに欺かれ依頼者の知人も投資し被害甚大

順天刑事専門弁護士は、被告人らに欺かれて依頼者の知人も投資を行うことになり、結局これを返してもらえず被害が甚大であると主張しました。

3. 順天刑事専門弁護士の対応の結果、被告人らが実刑宣告を受ける

裁判所は、法務法人大倫の順天刑事専門弁護士の主張を受け入れ、「被告人らを懲役4年に処する」という判決を下しました。

大倫の順天刑事専門弁護士の支援を受けた依頼者は、刑事告訴を進めた結果、加害者に実刑が下されることとなりました。

法務法人大倫は刑事グループを運営しており、刑事分野に経験豊富な専門家が事件の規模に応じて特化チームを構成し、事件を遂行しています。

また、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループにおいて、個人では収集が難しい証拠を自ら収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。

複数のグループが協業することで、多様な戦略を打ち出し、状況に応じた適切な対応が可能です。

刑事・証拠調査等の3~20人の法律専門家が依頼者に合わせた弁護を行っておりますので、サポートが必要な場合はいつでも大倫の刑事グループにご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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