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光州弁護士相談の弁護事例 | 光州弁護士相談による企業依頼者の求償金請求額70%認容の成功

光州弁護士相談を依頼された依頼者は、被害者に支払った損害賠償額を取り戻すため、消防施設業者に求償金を請求したC社の代表でした。大倫の支援を受けたことで、請求額の70%の認容を受けることができました。

1. 光州弁護士相談に訪れた依頼者の事情とは?

光州弁護士相談を通じて共同不法行為に対する求償金請求訴訟を進めようとした依頼者はC社の代表で、企業を訪問した顧客が事故に遭い、損害賠償請求を受けました。

被害者に約1400万ウォンを支払った依頼者は、企業の設備工事の際に消防施設工事契約を結んだ業者にも共同責任があると判断し、これにより求償金請求訴訟を進めようとされました。

光州弁護士相談を受けることになった依頼者の事件当時の状況

光州弁護士相談

依頼者が大倫の支援を受けようとした当時の状況は次のとおりです。

依頼者が代表を務めるC社を訪問した一人の顧客が、会社の非常口の鉄扉をトイレのドアと勘違いして開けて出て、建物の外の下へ転落する事故に遭いました。

低層階であったため大きな被害は受けませんでしたが、損害賠償請求訴訟を起こされ、約1400万ウォンを支払うことになりました。

これにより依頼者は、企業の設備工事の際に消防施設工事契約を結んだ業者に転落防止施設の設置・保存上の瑕疵の責任があると考え、求償金を請求しようとされました。

そうして法的なサポートを求められる法務法人を複数探していたところ、組織性と専門性を備えた法務法人大倫を訪問することになりました。

光州弁護士相談で案内する求償金請求に関する法令

求償金請求?

求償金請求訴訟を提起できる求償権とは、債務を代わりに弁済した者が債権者に代わって債務当事者に返還を請求できる権利をいいます。

上記の依頼者の場合のように、被害者の損害賠償において共同責任があると判断した相手に対し、支払った損害賠償額のうち一部を請求できるものです。

ただし、求償金訴訟を提起するには、損害賠償訴訟で敗訴した被告が原告に判決文に基づく慰謝料と遅延損害金を全額支払わなければなりません。

※ 法的に定められている求償金の消滅時効は10年であり、該当期間内に権利を行使しなければ、権利そのものが消滅する場合があります。

■ 民法第756条および第760条

他人を使用してある事務に従事させた者は、被用者がその事務の執行に関して第三者に加えた損害を賠償する責任があり、数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任がある。

2. 光州弁護士相談を行った依頼者の求償金請求訴訟のためのサポート

大倫は、依頼者が請求した金額をできる限り多く認容してもらうためにサポートしました。

求償金請求訴訟の場合、相手方にあると主張する過失について明確に説明することが重要であるため、大倫は次のように主張しました。

光州弁護士相談① 共同不法行為の「発生」において

依頼者が被害者から損害賠償訴訟を起こされたとき、裁判部は「本件の非常口は法令で定める転落防止施設を完全に備えていない設置・保存上の瑕疵があるため、本件原告(依頼者)はその占有者として被害者に本件事故による損害を賠償する責任がある。」と判断しました。

本件で被害者が発生した根本的な理由は、非常口の転落防止施設がなかったためです。

当該施設は、依頼者が消防施設工事契約に基づき被告にその施設の完備および必証(証明書)の交付まで一任したものであり、依頼者は被告を信頼して当該建物で企業を運営していたのです。

したがって、消防施設工事契約上の安全施設に該当する転落防止施設の設置・保存上の瑕疵の原因は被告にあるといえ、それゆえ被告もまた被害者に対する共同不法行為者であると主張しました。

光州弁護士相談② 共同不法行為の「責任範囲」において

依頼者は消防施設等についての非専門家として、専門家であり消防施設業者の運営者である被告を全面的に信頼し、店舗の安全施設が完備されていると信じるほかありませんでした。

したがって、この店舗に転落防止施設が設置されていなかった点についての責任は大部分が被告にあるという点を考慮し、その過失割合を判断すべきであると主張しました。

3. 光州弁護士相談を受けた依頼者、求償金請求訴訟を通じて請求額70%の認容を獲得

依頼者は大倫の支援を受けて消防施設業者にも過失があることを主張し、そのおかげで求償金訴訟を通じて請求額の70%以上の認容を受け、被害者に支払った慰謝料の半分を受け取ることができました。

求償金請求訴訟、その手続きが煩雑であるため

求償金請求訴訟の場合、すでに被害者から損害賠償等の訴訟を起こされた後に慰謝料を支払ってはじめて成り立ち得るという点で、すでに依頼者にとっては大きな経済的打撃を受けた状況といえます。

そのため、戸惑いのなかで適切な対応策を見つけにくいこともありますので、早めに専門弁護士との相談を通じてご自身の状況を話し合い、求償金請求訴訟を準備することが必要です。

法務法人大倫 企業法務グループは、会計士、税理士、弁理士、労務士など特殊分野の専門家を含む企業法律顧問弁護士チームが法律顧問および企業訴訟のワンストップ法律サービスを提供します。

関連してお困りの際は、いつでも法務法人大倫にお問い合わせください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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