解決事例
順天弁護士相談事例 | 順天弁護士相談を通じて企業役職員の業務上過失致傷事件で軽微な罰金刑
今回、順天弁護士相談をご依頼くださった依頼者は、発注者としてある建設会社と請負工事契約を締結したとのことです。しかし、当該工事の施工に不備があり、人身被害が発生したため、担当者である依頼者には韓国刑法上の業務上過失致傷の容疑がかけられました。
1. 順天弁護士相談を依頼した依頼者
順天弁護士相談での無念の訴え
順天弁護士相談で、依頼者は無念を訴えました。被害者が工事現場で負傷したのは、工事の進行を怠った業者が原因だったためです。
特に本件では、警察の取調べから検察送致(送検)まで迅速に進んだとのことです。このまま裁判が進めば重い刑を受ける危機にあると直感した依頼者は、大倫に順天弁護士相談を依頼したのです。
順天弁護士相談で確認する業務上過失致傷の法定刑
順天弁護士相談を通じて、業務上過失致傷の法定刑について見ていきます。
韓国刑法
第266条(過失傷害) ①過失により人の身体に傷害を負わせた者は、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
②第1項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
第268条(業務上過失・重過失致死傷) 業務上の過失または重大な過失により人を死亡または負傷させた者は、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 順天弁護士相談、被告人が現場代理人の交代を求めることが不可能な状況だった点を強調
法務法人 大倫は、依頼者との綿密な順天弁護士相談を通じて、事件経験が豊富な複数の専門家からなる専門弁護士チームを編成しました。
大倫の専門弁護士チームは、被告人が現場を確認した時点では工事の進行に問題はなかったと強く主張しました。そのため、被告人には現場代理人を交代させる根拠も権限もなかったと明らかにしました。
順天弁護士相談、被告人が事件発生現場に常駐する理由なし
順天弁護士相談で明らかになったのは、被告人には事件発生現場に常駐する理由がなかったという点です。
被告人は統括責任者ではあったものの、工事現場に常駐する役割ではなかったため、本件に重大な影響を及ぼし得る立場ではなかったと強調しました。
順天弁護士相談、被告人が被害者との示談に向けて努力
順天弁護士相談で被告人は、被害者と示談するためにあらゆる努力をしたものの、被害者側から高額な示談金を提示されたため、示談を成立させることができなかったと説明しました。
ただし、被告人は被害者が傷害を負ったことに対する責任を痛感していると強調しました。
3. 順天弁護士相談を行った結果、軽微な罰金刑の言渡し
裁判所は法務法人 大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、「被告人を罰金50万ウォンに処する。被告人が上記罰金を納付しない場合、10万ウォンを1日と換算した期間、被告人を労役場に留置する」との判決を言い渡しました。
順天弁護士相談を行い、業務上過失致傷の容疑に関する戦略を立てた結果、工事現場管理の統括責任者であった依頼者は、軽微な罰金刑の言渡しを受けることができました。
業務上過失致傷の場合、事件発生の経緯などを綿密に確認する必要があり、関連証拠資料の確保も重要です。
個人だけで事件を進めるのは難しい事案だといえます。
もし業務上過失致死傷の容疑で捜査・裁判を控えている場合は、速やかに専門家の支援を受ける必要があります。
法務法人(有限)大倫は、事案に応じて3~20名の法律専門家で構成される遂行チームを編成し、専門性を最大限に高めています。また、解決事例を基に構築した大倫独自の訴訟システムにより、ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきました。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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