解決事例
商標権侵害の勝訴事例 | 依頼者を支援し商標権侵害禁止仮処分申請の認容に成功
商標権侵害を受けた依頼者は、大倫の弁護士の支援を得て商標権侵害禁止仮処分訴訟を進めることを望みました。
1. 商標権侵害で大倫を訪れた依頼者
商標権侵害の相談を希望した依頼者は、生活用品の卸売・小売業者であるOO企業の代表で、ウェットティッシュを主力商品として販売していました。
そのような中、ウェットティッシュの製造工場が依頼者と同一の商標を使用するという争いが発生し、これを受けて大倫を訪れることとなりました。
商標権侵害を受けた依頼者の経緯
依頼者は、ウェットティッシュを主力商品とする生活用品の卸売・小売業者であるOO企業を運営していました。
そのような中、製造および流通契約を結んだ製造工場が、依頼者の商標とほぼ同一の商標を作成して商標権登録を行い、
当該商標をウェットティッシュに付して販売することにより、依頼者の商標権を侵害しました。
これにより売上に大きな打撃が予想された依頼者は、速やかに商標権侵害禁止仮処分申請を通じて、当該商標が付された製品の製造や販売などを禁止させることを望まれました。
商標権侵害に関する法令
商標権とは、ある商品が他の商品と識別できる程度に、製品名やロゴ、デザインなどの標識として使用される一切の手段を指します。
商標権というものは先願主義に基づくため、先に出願して登録まで済ませた者にその権利が認められる仕組みであり、
どれほど長く使用してきたとしても、商標として登録を受けていなければ、その商標で登録を済ませた者に権利が与えられます。
したがって、誰かが権利者から正当な同意を得ずに無断で使用しているのを発見した場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
また、刑事処分でなくても、実際に生じた被害額について損害賠償請求を通じて金銭的な賠償金を要求することができ、それ以上の損失を防ぐために商標権侵害禁止仮処分申請を進めることができます。
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2. 商標権侵害の救済のための大倫のサポート
商標権侵害で本格的な訴訟を進める前に、仮処分を先行して進めることで依頼者の被害を防ごうとした大倫は、仮処分の認容のために次のように主張しました。
製造工場の出願商標が依頼者の商標と実質的に同一であること
製造工場の商標出願の標識は、単に依頼者が作成した商標(商号名がそのまま盛り込まれたもの)からフォントのみを変更したものにすぎません。
したがって、これは製造工場が別途の費用、時間、労力をかけて独自の特徴を加えて作成した商標ではなく、依頼者の商標を盗用したものであることが明らかであると主張しました。
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製造工場に当初から「商標侵害」の故意が存在したこと
製造工場は、依頼者に物品供給契約を提案した当時、すでにウェットティッシュを製造し、他の業者と流通契約を結んでいたにもかかわらず、あえて依頼者とともにウェットティッシュの製造および流通契約を締結しました。
しかし、契約締結後まもなく、依頼者の商標と実質的に同一の標識を商標出願申請したという事情を考慮すると、当初から商標を侵害する故意を持って契約を提案した可能性が高いという点を主張しました。
製造工場の商標権侵害行為により依頼者は大きな打撃を受けたこと
もし製造工場の商標権侵害行為が早急に中止されなければ、同一・類似の商標による同一・類似の製品群の販売によって、結局は販売主体の混同が生じ、依頼者の売上の急減が予想されました。
したがって、依頼者の継続的な被害を防止するためには、仮処分申請が認容されるべきであることを主張しました。
3. 商標権侵害禁止仮処分の裁判結果、「認容」
商標権侵害の被害を受けた依頼者が大倫とともに事件を進めた結果、裁判部は製造工場に対し、「依頼者の商標を、製造工場が製造・販売する製品、包装、宣伝冊子などに使用してはならない」との判決と、「製造工場は、本店、営業所、事務所などで保管中の製品のうち、当該商標が表示された製品を廃棄せよ」との判決を下し、仮処分申請を認容しました。
商標権侵害、訴訟を進めることが有利
商標権の場合、知的財産権の中でも産業財産権に該当します。
法務法人大倫は知的財産権グループを運営し、支援が必要な依頼者を積極的にサポートしていますので、支援が必要な場合はいつでも訪問してご相談ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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