解決事例

特殊脅迫等
特殊脅迫等起訴猶予

安養弁護士推薦の事例 | 特殊脅迫・暴行容疑の依頼者への起訴猶予処分に成功

安養弁護士推薦の事例としてご紹介する今回の事件は、特殊脅迫および暴行の容疑で起訴された依頼者が起訴猶予処分を受けたお話です。

1. 安養弁護士推薦で大倫を訪れた依頼者

安養弁護士推薦

安養弁護士推薦を受けて大倫を訪れた依頼者は、特殊脅迫と暴行の容疑で起訴され、法的な助けを求めている状況でした。


大倫の安養弁護士が依頼者の事件弁護のため、捜査段階から共に対応しました。

安養弁護士推薦を受けることになった経緯

依頼者はどのような事情で安養弁護士推薦を探されたのでしょうか。


依頼者はちょうど20歳になったばかりの大学生で、最近初めての恋愛を始め、日々幸せに暮らしていました。


そんなある日、恋人から突然の別れの通告を受けることになります。


これに納得できなかった依頼者は繰り返し恋人を引き止めましたが、恋人は断固として別れを告げました。


恋人を失いたくなかった依頼者は刃物を取り出し、「別れるなら、お前を殺して俺も死ぬ。一緒に死のう」と言いながら、刃物で刺すかのように被害者を脅迫しました。


依頼者を落ち着かせようと近づいてくる被害者に対し、近づかないよう脅すうちに、依頼者の脚を叩いてしまったのです。


これにより特殊脅迫と暴行の容疑で起訴され、法的な支援を得るため安養弁護士推薦を受けて大倫を訪ねてくださったのです。

大倫の安養弁護士が解説する事件関連法令

特殊脅迫罪の関連法令

韓国刑法第283条
人を脅迫した場合には単純(單純)脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留もしくは科料に処する。

韓国刑法第284条
団体もしくは多数(多衆)の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する。

韓国刑法第285条
韓国刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑をその罪に定めた刑の1/2まで加重する。

暴行の関連法令

韓国刑法第260条
①人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。


2. 安養弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート事項

大倫の安養弁護士は依頼者の状況を綿密に把握し、弁護に臨みました。

安養弁護士のサポート1. 深い反省および後悔の主張

大倫の安養弁護士は、依頼者が自らの行為について深く反省し、被害者に精神的な衝撃と軽微な身体的被害を与えたことを自責している点を強調しました。

安養弁護士のサポート2. 暴行の容疑は不当であると主張

大倫の安養弁護士は、依頼者が刃物で脅迫して被害者に精神的な衝撃を与えたことは事実であるものの、暴行の容疑にはやや不当な部分があると主張しました。


被害者が主張する暴行は、被害者が依頼者に近づいた際、依頼者が近づかないよう振り払う過程でぶつかった程度のものだったためです。


大倫の安養弁護士は当該経緯を強調し、暴行の容疑は不当であると主張しました。

安養弁護士のサポート3. 被害者と示談したことを主張

安養弁護士は、被害者と刑事調停手続を通じて示談した点を強調しました。


大倫の安養弁護士は、依頼者が被害者の被害を慰謝するために努力し、被害者も依頼者の処罰を望まないという点を主張しました。

3. 安養弁護士推薦を通じて大倫を訪れた依頼者、起訴猶予に成功

特殊脅迫および暴行の容疑で起訴され、安養弁護士推薦を受けた依頼者は、大倫の安養弁護士の対応の結果、特殊脅迫については起訴猶予を、暴行の容疑については公訴権なしという結果を受けることができました。


脅迫の対象や手段、目的が罪の要件に該当するものの、その脅迫の結果が深刻ではないという安養弁護士の主張が受け入れられたのです。

安養弁護士推薦をお探しなら

上記の事件は、特殊脅迫および暴行の容疑で起訴された依頼者が、法務法人大倫のサポートにより起訴猶予等の処分を受けることができた事件です。


特殊脅迫は、脅迫の対象や手段、目的が特殊で深刻な場合に該当する犯罪であるため、刑事処罰を受ける可能性が高くなります。


法務法人大倫は、証拠資料や証人の供述などの収集を通じて、依頼者の状況に合わせた法的な助けを提供しています。


上記のような状況で専門弁護士の助けが必要でしたら、法務法人大倫の安養弁護士にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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