解決事例
スンチョン弁護士推薦 | 弁護士推薦を受けてスンチョン事務所を訪れた依頼者、執行停止処分に成功
スンチョン弁護士推薦を受けてスンチョン事務所をお訪ねくださった依頼者は、無実であるにもかかわらず学校暴力の加害者と見なされ、処分を受けることになりました。そこで 執行停止を申し立てるため、支援を求められることになりました。
1. スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者
スンチョン弁護士推薦を受けて法務法人大倫をお訪ねくださった依頼者は中学生で、無実であるにもかかわらず 🔗学校暴力の加害者と見なされ、対策審議委員会の処分を受けることになりました。
そこで処分に対する執行停止が必要となり、法務法人大倫のスンチョン事務所を訪れ、学校暴力弁護士に支援を求められることになりました。

スンチョン弁護士推薦を受けることになった経緯
スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者は、同じ中学校に通っていた一学年下の生徒から学校暴力として通報を受けました。
しかし依頼者は、同じ学校の友人が集まるグループチャットで、他の友人が被害者を中傷するのをただ見ていただけで、積極的に加担した事実はまったくありませんでした。
それにもかかわらず、依頼者は🔗学校暴力委員会から処分を受けることになりました。
そこで依頼者は処分が不当であると考え、処分に対する執行停止を申し立てようと決心し、スンチョン事務所をお訪ねくださることになったのです。
スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関する法令
スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者の事件概要
依頼者は中学生で、学校暴力の加害者と見なされ処分を受けることになりました。しかし依頼者は学校暴力を行った事実がなかったため、このような処分が不当に感じられました。そこで依頼者は学校暴力の処分に対する執行停止を申し立てようと、スンチョン事務所の学校暴力専門弁護士に支援を求められました。
執行停止の必要性と、どのような場合に申し立てることができるのかについて見ていきます。
学校暴力の加害者として処分を受けたものの、その処分に対して異議がある場合は行政訴訟を提起して結果に不服を申し立てることができます。
もし下された処分が不当であると考えて不服を申し立てることにしたものの、その過程ですでに処分が執行されていた場合、回復が困難な損害が生じるおそれがあります。
そのため、まず執行停止を申し立てて処分の執行を一時的に停止させておくことが必要です。
執行停止の申立てとともに不服手続きを併せて進める必要があり、提訴できる期間は処分があったことを知った日から90日以内です。
もし処分があった日から1年を経過した場合には、提起できなくなります。
この場合、行政審判を経た後に行政訴訟を提起するときは、行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日から期間を計算すればよいことになります。
2. スンチョン弁護士推薦で依頼者に提供した支援内容
スンチョン弁護士推薦を受けて大倫をお訪ねくださった依頼者が処分に対する執行停止の決定を得られるよう、学校暴力専門弁護士は次のように主張しました。

スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者には、処分が執行されると回復が困難な損害が生じるおそれがあること
本件の処分が執行された場合、依頼者には回復が困難な損害が生じます。
そのため、これに対する予防が必要であることから執行停止を求めると主張しました。
スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者は、本件の被害生徒と円満な関係を維持していること
依頼者は被害生徒と現在も連絡を取り合うなど、良好な関係を保っています。
そのため、依頼者が被害生徒に対して重大な学校暴力を行ったとは認められないため、 本件の処分は不当であり執行停止が必要であると主張しました。
3. スンチョン弁護士推薦を受けた依頼者の事件結果、「執行停止」に成功
スンチョン弁護士推薦を受けて大倫をお訪ねくださった依頼者は、スンチョン事務所の学校暴力専門弁護士の支援により、執行停止処分を受けることができました。
これは、スンチョン事務所の弁護士が、処分が執行された場合に依頼者には回復が困難な損害が生じるおそれがあると強く主張したためです。

スンチョン弁護士推薦が必要なら
本件は、無実であるにもかかわらず学校暴力の加害者と見なされ、不当な処分を受けることになった依頼者が、処分に対する執行停止を申し立てるためにスンチョン事務所をお訪ねになった事例でした。
上記のようにスンチョン弁護士推薦を必要とされる方は、いつでも法務法人大倫のスンチョン事務所をお訪ねください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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