解決事例

不当解雇救済再審判定取消
不当解雇救済再審判定取消勝訴

労働弁護士の勝訴事例|労働弁護士の支援を受け、事業主の不当解雇救済再審判定取消訴訟を棄却させることに成功

労働弁護士は、不当解雇に対する救済申立ての結果に不服を申し立てた事業主が提起した行政訴訟において、被害者である依頼者を支援し、最終的に事業主の請求を棄却させることに成功しました。

1. 労働弁護士を訪れた依頼者

労働弁護士との相談のため🔗大倫 労働産災グループを訪れた依頼者は、事業主から不当解雇を受け、救済申立てが認容されました。しかし、これに対する再審を棄却された事業主が、中央労働委員会を相手取って行政訴訟を提起した状況でした。

労働弁護士に打ち明けた依頼者の事情

労働弁護士は、依頼者が解雇された経緯から現在の行政訴訟に至るまでの全過程をすべて伺いました。

依頼者は約2年間、原告会社の現場管理職として勤務していました。

しかし依頼者は、ある日突然解雇を通告され、その日のうちに職を失うことになりました。

依頼者が他の労働者に原告事業主を侮辱する発言をし、会社に財産上の損害を与えたという理由でした。

しかし依頼者は、書面による解雇通知が行われなかった点について不当解雇を主張し、地方労働委員会に不当解雇救済を申し立て、これが認容されました。

しかし原告はこれに不服を申し立て、中央労働委員会に再審を申請しましたが棄却され、これに不服として行政訴訟まで提起するに至ったのです。

当該行政訴訟は中央労働委員会を被告として行われたため、依頼者の立場は被告補助参加人でした。

労働弁護士が解説する不当解雇関連法令

原告は依頼者に解雇に関する書面通知を行わなかった点で、勤労基準法に違反しました。

▣ 勤労基準法第27条(解雇事由等の書面通知)

① 使用者は労働者を解雇しようとする場合、解雇事由と解雇時期を書面で通知しなければならない。

② 労働者に対する解雇は、第1項に基づき書面で通知して初めて効力を有する。

解雇事由等の書面通知を通じて、使用者に労働者を解雇するにあたり慎重を期させるとともに、解雇の有無および時期とその事由を明確にし、事後にこれをめぐる紛争が適正かつ容易に解決できるようにし、労働者にも解雇に適切に対応できるようにするための趣旨の法律である。したがって、使用者が解雇事由等を書面で通知する際は、労働者の立場から解雇事由が何であるかを具体的に知ることができなければならない。

- 大法院2015年9月10日宣告2015두41401判決

この場合、🔗不当解雇訴訟を進めることができます。その手続きは次のとおりです。

① まず労働者は地方労働委員会に 救済申立てを行うことができます。この申立て手続きを通じて、地方労働委員会は不当な解雇を検討し、適切な救済措置を決定します。

② そして、もし救済申立てが棄却された場合は、地方労働委員会の棄却決定書を受け取った日から10日以内に 中央労働委員会に再審申請を行うことができます。

③ 中央労働委員会の再審判定にも不服がある場合、労働者は再審判定書の送達を受けた日から15日以内に 不当解雇訴訟を提起することができます。

これは地方行政法院で処理され、当該処分があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に請求しなければなりません。

2. 労働弁護士による依頼者のための支援

労働弁護士は、依頼者が原告から不当解雇を受けたのは事実であると主張するため、次のように説明しました。

原告は解雇の書面通知規定に違反

原告は依頼者を解雇する際、解雇事由と解雇時期を書面で通知しませんでした。

原告は、依頼者の解雇事由が明白に存在すると主張し、その根拠として勤労基準法第26条に明示された「労働者が故意に事業に重大な支障をもたらし、または財産上の損害を与えた場合には、事業主が解雇予告を行わなくてもよい」という規定を提示していますが、

そもそも解雇に対する書面通知義務に違反する手続き上の瑕疵がある以上、適用され得ないと主張しました。

依頼者は不当解雇により経済的に非常に厳しい状況に

依頼者は約2年間勤務していた会社から、ある日突然予想外の解雇を受け、職を失いました。

これにより収入を得られず、経済的に非常に厳しい状態で過ごし、経済的・精神的に大きな苦痛を受けたと主張しました。

3. 労働弁護士の支援の結果、「勝訴」

労働弁護士が依頼者の不当解雇について明白に立証した結果、事業主である原告が提起した不当解雇救済再審判定取消訴訟を棄却させることで勝訴することができました。

不当解雇、労働専門弁護士のサポートを

不当解雇訴訟の場合、不当解雇に対する立証の責任は労働者にあるという点で、専門弁護士の支援が必要です。

法務法人大倫は、不当解雇訴訟の勝訴事例が豊富な弁護士が、困難な状況にある依頼者を積極的に支援しています。

お困りの際はいつでも大倫の🔗労働・産災グループの労働弁護士への法律相談をご依頼ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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