解決事例
昌原損害賠償弁護士|知人から損害賠償訴訟を提起された依頼者が昌原弁護士の支援で訴え却下判決
昌原損害賠償弁護士が面談した依頼者は、数年前に刑事示談を終えていた知人から🔗 損害賠償訴訟を提起され、支援を求められました。昌原弁護士のサポートにより、訴えを却下する判決を受けました。
1. 昌原損害賠償弁護士を訪れた依頼者
昌原損害賠償弁護士を訪れた依頼者は、30代の男性でした。数年前に暴行事件で関わったことのある知人が、依頼者を相手に数千万ウォンの損害賠償訴訟を提起しました。昌原弁護士が詳しい経緯を確認しました。
昌原損害賠償弁護士が聞いた依頼者の事情

この訴訟の原告は、依頼者の知人であるA氏でした。
2人は数年前、一緒に酒を飲んでいた際に口論になったことがありました。
当時、依頼者は怒りに駆られてA氏に暴行を加え、警察への通報を受けて法廷に立つことになりました。
幸いにも、2人は円満に示談を成立させました。
互いに対する誤解を解いた2人は、「今後、本件に関して民事・刑事上の一切の異議を申し立てない」と記載された合意書に署名しました。
その後、A氏が処罰を望まない意思を示したため、依頼者には執行猶予が言い渡されました。
問題が再び浮上したのは、A氏が突然、依頼者を相手に損害賠償請求訴訟を提起したことがきっかけでした。
A氏は、当時の合意書は依頼者の脅迫によって作成されたものであり、依頼者から受けた暴力により現在も精神的苦痛を受けていると主張しました。
そこで依頼者は昌原弁護士を訪れ、支援を求められました。
昌原損害賠償弁護士が解説する関連法令および判例
民法第104条(不公正な法律行為)
当事者の窮迫、軽率または無経験により著しく公正さを欠く法律行為は、無効とする。
「窮迫」とは「差し迫った困窮」を意味し、経済的原因に起因する場合も、精神的または心理的原因に起因する場合もあります。当事者が窮迫した状態にあったか否かは、その者の年齢と職業、教育および社会経験の程度、財産状況ならびに置かれた状況の切迫性の程度など、さまざまな事情を総合して具体的に判断しなければなりません(大法院2024.3.12言渡し2023ダ301712判決等参照)。
特定の権利または法律関係について紛争があっても提訴しない旨を合意した場合、これに違反して提起された訴えには権利保護の利益がなく、また、権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないとする信義誠実の原則は、契約法だけでなく、あらゆる法律関係を規制・支配する法の一般原則として、民事訴訟においても当然に求められるものです(大法院1993. 5. 14.言渡し92ダ21760判決参照)。
2. 昌原損害賠償弁護士が策定した戦略
昌原損害賠償弁護士は、依頼者がA氏に数千万ウォンの賠償金を支払わずに済むよう、関連する対応戦略を策定しました。
昌原弁護士の戦略①:当該訴訟は「却下」されるべきと主張
昌原弁護士は、訴えの提起自体が不適法であると判断しました。
2人はすでに、暴行事件について「不提訴合意」を交わしていたためです。
不提訴合意とは、事件の当事者が紛争を円満に解決した後、今後その事件について異議を申し立てないと約束することを意味します。
2人も、このような内容を記載した合意書を自ら作成し、署名していました。
民事・刑事上の訴訟を提起しないと合意していたにもかかわらず、同じ事案について民事訴訟を提起したA氏の主張は、受け入れ難いものでした。
昌原弁護士の戦略②:正当な合意書作成過程を強調
A氏は、依頼者の脅迫におびえ、報復を恐れて合意書に署名したと主張しました。
しかし、この主張も事実ではありませんでした。
当時、合意書の作成を先に提案したのはA氏でした。
A氏は依頼者に電話をかけ、合意書を書いて渡す意思を示していました。
2人が合意書に署名した直後、A氏は「合意書を書いてやった代償だ」と言い、依頼者に暴行まで加えました。
先に合意書の話を持ち出し、依頼者に暴行まで加えたA氏が、報復を恐れて無理やり書類を作成したというのは、つじつまの合わない主張でした。
昌原弁護士の戦略③:A氏の不安定な心理状態に言及
A氏は、依頼者と知り合った当時から精神的に不安定な状態にありました。
依頼者に関係する事件以外にも、複数回にわたり他人に暴行を加えて立件されたことがありました。
また、A氏は合意書を作成する前にも病院を受診したことがあり、医師から精神疾患と診断されたこともありました。
これは、依頼者が合意書作成当時にも自身の精神疾患を十分に認識していたことを意味します。
仮に暴行による精神的苦痛が本当に大きかったのであれば、署名時にその点に言及し、治療費などを求めるべきでした。
3. 昌原損害賠償弁護士の支援結果「訴え却下」判決
昌原損害賠償弁護士が訴訟の最初から最後まで責任を持って依頼者を支援した結果、裁判所は訴えを「却下」する判決を言い渡しました。
訴訟自体が不提訴合意に違反して提起されたため、審理する必要もないと判断したのです。
合意後に再び訴訟を提起された場合
本件に関して今後、民事・刑事上の異議を申し立てないという「不提訴合意」を交わしていたにもかかわらず、納得のいかない形で民事訴訟を提起された依頼者の事例をご紹介しました。
比較的軽微な事件では、上記の事例のように、当事者間で「不提訴合意」を交わして法的手続を終えるケースが多くあります。
このような約束をした場合、原則として異議を申し立てることはできませんが、その合意が法律上の要件を満たしていなければ、無効との判断を求めることができます。
昌原弁護士が所属する法務法人大倫には、民事訴訟の経験が豊富な専門弁護士が多数在籍しています。
20年以上の経歴を持つ弁護士を中心とするチームを編成し、高品質な法律サービスを提供します。
不提訴合意または損害賠償訴訟に関するお問い合わせがある場合は、昌原弁護士までご相談ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
損害賠償、より詳しく迅速に相談したい方は
専門弁護士に相談する
関連情報
この事例に関連する法律情報をご確認ください。
法律情報をもっと見る大倫の主な強み

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略
240名以上の 主要メンバー
月間1,200件以上の 事件取扱経験
* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守
見る
弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。
電話相談
1800-7905
365日24時間 相談受付可能


オンライン相談
ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談
KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士
前の記事
済州の性犯罪弁護士 | 強制わいせつの依頼者を弁護し不起訴処分を導く
次の記事
大邱の企業専門弁護士 | 企業の依頼人を助け控訴審で新株発行を無効化
一覧を見る













