解決事例

カメラ等利用撮影罪など
カメラ等利用撮影罪など執行猶予

カメラ撮影罪の防御事例 | カメラ撮影罪の疑いを受けた依頼者、執行猶予で実刑を防御

カメラ撮影罪で実刑の危機に置かれた依頼者は、大倫のサポートにより、カメラ等利用撮影罪について執行猶予で事件を終えることができました。

1. カメラ撮影罪により大倫を訪れた依頼者

カメラ撮影罪の疑いにより刑事裁判にかけられた依頼者は、急ぎ大倫の性犯罪対応グループを訪ねました。依頼者が受けた疑いには、いくらか不当だと感じられる部分がありました。この点を強調し、実刑だけは免れるようにしてほしいと依頼しました。

カメラ撮影罪の疑いを受けた詳しい経緯

カメラ撮影罪-執行猶予
上の画像をクリックすると、カメラ撮影罪に関する内容をご確認いただけます。

依頼者は被害者と交際を始め、互いの携帯電話のパスワードを共有していました。

その際、被害者の携帯電話から元交際相手と一緒に撮影した映像を見つけ、このことが原因で二人は口論となりました。

被害者は依頼者に繰り返し謝罪しましたが、依頼者は「潔白であるなら裸の写真を撮ってもよいのか」と尋ね、被害者はそれで依頼者の気が済むのなら撮ってよいと答えたため、裸の写真を撮影することになったのです。

この出来事の後、被害者が大学の同期たちと飲酒し、頻繁に遊興を楽しんでいることに腹を立てた依頼者は、被害者に対して「裸の写真を流布する」という脅迫を行いました。

しかし、脅迫の内容のように被害者の写真や映像を第三者へ流布することは決してなかったとのことです。

その後も二人の交際は続きましたが、かなりの期間が経過した後、被害者は依頼者に別れを告げ、依頼者をカメラ等利用撮影および撮影物等利用脅迫の疑いで刑事告訴したのです。

カメラ撮影罪に関する法令

🔗カメラ撮影罪は、撮影対象者の意思に反して違法に撮影することで成立する罪です。

この罪が適用される場合に科され得る処罰についてご説明します。

■ 撮影・頒布・所持・視聴について

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第14条(カメラ等を利用した撮影)

① カメラその他これと類似の機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保管または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 脅迫、強要について

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)

① 性的欲望または羞恥心を誘発し得る撮影物または複製物を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。

② 第1項による脅迫で人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。

2. カメラ撮影罪の疑いに対応するための大倫の戦略

カメラ撮影罪の疑いを受けた依頼者は、撮影物を利用して脅迫した疑いも適用され、実刑の危機に置かれましたが、可能な限り刑を防御するため、大倫は次のようにサポートしました。

依頼者は自らの過ちを心から反省

依頼者は警察の取り調べを受けた当初からすぐに自白し、捜査手続きに積極的に協力しました。

そして今回の事件を機に、いかなる犯行も犯さず誠実に生きていくと決意しました。

依頼者は自らの責任を心から痛感したうえで、真心のこもった反省文を継続的に作成したことを強調しました。

依頼者には再犯のおそれがない

依頼者は被害者と交際していた期間に発生した出来事であり、不特定の一般人を対象とした犯罪ではないため、再犯のおそれがありません。

また、二度と同じ過ちを犯さないために、オンラインで性犯罪予防教育を受講したことを強調しました。

家族が切実に寛大な処分を嘆願

依頼者の両親は、深く頼りにしていた我が子がこのような犯行に関与したことに、大きな失望と罪悪感を抱くようになりました。

こうした切実で哀切な思いをくみ取り、寛大な処分をしてほしいと要請しました。

3. カメラ撮影罪の疑いを受けたが執行猶予で防御に成功

カメラ撮影罪の疑いを受けた依頼者は、大倫の積極的なサポートにより、「執行猶予」の言渡しを受け、実刑を免れることができました。

カメラ等利用撮影罪、処罰が重いため

カメラ等利用撮影罪の場合、カメラで身体の部位を撮影し、保存ボタンを押さずに撮影を終了させたとしても、犯行が既遂に至っているとして処罰された事例があります。

また、当該の疑いを受けた際に撮影物を削除すると、証拠隠滅罪の疑いを受けることもあります。

このようにカメラ撮影罪は認められる範囲が広く、それに伴う処罰も相当なものであるため、専門弁護士とともに初期段階で対応することが必要です。

法務法人大倫は、カメラ利用罪に関して豊富な解決事例を有する🔗性犯罪専門弁護士が依頼者の事件を体系的に解決しています。

関連する疑いを受けてお困りの場合は、法務法人大倫にご相談ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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