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[一山損害賠償弁護士の成功事例]損害賠償訴訟で原告の請求を棄却させ勝訴

一山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者は、原告から損害賠償請求訴訟を提起され、防御が必要な状況にありましたが、大倫の対応の結果、勝訴しました。

1. 一山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者

一山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者は、原告から不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、訴訟の防御が必要な状況にありました。

一山損害賠償弁護士が把握した事件の状況

一山損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者は、死亡した弟の相続人から損害賠償請求訴訟を提起されました。

依頼者の弟は、離婚後オフィステルで暮らしていたところ、突然死亡することとなりました。

弟と元妻の間には娘がおり、依頼者は連絡が取れない幼い姪に代わって、死亡した弟のオフィステルの保証金を受け取りました。

幼い姪を一人で育てていた弟の元妻は、依頼者が元夫のオフィステルの保証金を横領したとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。

一山損害賠償弁護士が伝える事件関連法令

■ 民法上の事件関連法令

▷ 第750条(不法行為の内容)

故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。

▷ 第398条(賠償額の予定)

①当事者は、債務不履行に関する損害賠償額を予定することができる。

②損害賠償の予定額が不当に過大な場合には、裁判所は適当に減額することができる。

③損害賠償額の予定は、履行の請求や契約の解除に影響を及ぼさない。

④違約金の約定は、損害賠償額の予定と推定する。

⑤当事者が金銭以外のものをもって損害の賠償に充てることを予定した場合にも、前4項の規定を準用する。

2. 一山損害賠償弁護士、訴訟防御のためのサポート

一山損害賠償弁護士は、依頼者に提起された損害賠償訴訟の防御のため、最善を尽くしてサポートしました。

一山損害賠償弁護士、弟の債務関係の精算のために使用したと主張

一山損害賠償弁護士は、弟のオフィステルの保証金を生前の債務関係の精算のために使用したと主張しました。

弟は、離婚後アルコール依存症に苦しむなどうつ病を患い、何度も極端な選択を試みました。

弟が頼ることのできる唯一の存在は、姉である依頼者だけであり、自分に万一のことがあれば後始末を頼むと言って、通帳の暗証番号などを教えることもありました。

依頼者は、惜しくも世を去った弟の債務関係を整理することに保証金を支出しただけであると訴えました。

一山損害賠償弁護士、保証金を葬儀の手続きに使用したと主張

一山損害賠償弁護士は、依頼者が弟のオフィステルの保証金を葬儀費用として使用せざるを得なかったと主張しました。

依頼者は、弟の死亡の知らせを元妻と幼い姪に苦労して伝えましたが、葬儀に訪れることも、別途連絡をくれることもありませんでした。

助けを得られる先もなく一人で弟の葬儀を執り行わなければならなかった依頼者は、やむを得ず弟の保証金を葬儀費用として支出せざるを得ませんでした。

3. 一山損害賠償弁護士、訴訟防御に成功し勝訴を導く

一山損害賠償弁護士は、損害賠償訴訟の防御のため訴訟の全般的な手続きをサポートし、その結果、依頼者は損害賠償訴訟で勝訴しました。

一山損害賠償弁護士のサポートにより損害賠償訴訟で勝訴

一山損害賠償弁護士は、依頼者の損害賠償訴訟の防御のため全般的な手続きをサポートしました。

弟のオフィステルの保証金を使用したという理由で、弟の元妻が依頼者に対し、横領などの不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した状況でした。

一山損害賠償弁護士の対応の結果、損害賠償訴訟で勝訴しました。

上記の事例と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫にお越しいただき、ご相談ください。

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