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ストーキング処罰法など
ストーキング処罰法など罰金刑

ストーキング処罰への防御 | 大倫のサポートを受けストーキング処罰法違反の嫌疑を「罰金刑」で防御成功

ストーキング処罰により刑事裁判に付された依頼者は、不貞相手に対する訴訟の証拠収集過程で妻をストーキングした疑いをかけられましたが、大倫のサポートを受け、罰金刑で終結しました。

1. ストーキング処罰をめぐり大倫を訪れた依頼者

ストーキング処罰の嫌疑を受けた依頼者は、妻の不貞を知り、不貞相手の男性に対する訴訟を提起するためにさまざまな証拠を収集していたところ、妻からストーカー行為として通報されました。

ストーキング処罰の嫌疑を受けた依頼者の事情

ストーキング処罰法-罰金刑
上の画像をクリックすると、ストーキング処罰法に関する内容をご確認いただけます。

依頼者の妻は、不貞相手の男性との不貞関係が発覚した後、無断で家出しました。

その後、依頼者は、妻が不貞相手の男性とともにワンルームを借りて生活していることを知り、不貞相手に対する慰謝料請求を進めるために証拠収集を始めました。

依頼者は、妻が勤務先を出て不貞相手の男性に会いに行く姿を撮影したほか、新たに設けた2人の住居から出てくる不貞相手の男性の写真と、駐車されていた同人の車両の写真も撮影しました。

また、依頼者は、家出後の妻がどこに住んでいるのかを確認するため、位置追跡装置を購入して妻の車両の後輪に取り付けた後、自身の携帯電話に接続して位置情報を受信しました。

これにより、依頼者は妻から韓国のストーキング処罰法および位置情報法違反で通報され、最終的に刑事裁判にまで至りました。

依頼者は、家庭を捨てて不貞相手の男性と生活し、自らの過ちを認めない妻の態度に強い裏切りを感じてこのような行動に及んだとして、どうか実刑だけは免れられるようにしてほしいと依頼しました。

ストーキング処罰に関する法令

🔗ストーキング処罰法は、ストーカー行為について、「相手方の意思に反して正当な理由なく相手方又はその周辺者に対し、ストーキングに該当する行動をして相手方に不安感又は恐怖心を生じさせる行為を継続的又は反復的に行うこと」と規定しています。

▣ ストーキング犯罪の処罰等に関する法律

第18条(ストーカー行為)

① ストーカー行為をした者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

② 凶器その他の危険な物を携帯し、又は利用してストーカー行為をした者は、5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。

▣ 位置情報の保護及び利用等に関する法律

第15条(位置情報の収集等の禁止)

① 何人も、個人位置情報主体の同意を得ずに、当該個人位置情報を収集・利用又は提供してはならない。

第40条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

4. 第15条第1項に違反し、個人位置情報主体の同意を得ずに、当該個人位置情報を収集・利用又は提供した者

2. ストーキング処罰の嫌疑を防御するための大倫のサポート

ストーキング処罰法違反は、上記依頼者のように、位置情報法違反の嫌疑も併せて適用される可能性が高いです。大倫は、依頼者がストーカー行為に及んだ経緯において妻の不貞行為が問題であったことを主張するため、次のとおりサポートしました。

依頼者の事件経緯にあった妻の不貞行為

依頼者が犯行に及んだ経緯には、妻の不貞行為と、その発覚後に連絡が途絶えた妻の存在がありました。

依頼者は、妻と不貞相手の男性から謝罪を受け、今後子どもたちをどのように世話するのか、離婚をどのように処理するのかなどを話し合い、不貞相手の男性に対する慰謝料請求訴訟で証拠資料を確保することを目的とした行為にすぎず、妻に不安感や恐怖心を生じさせる意図はなかったと主張しました。

依頼者が受けた精神的苦痛

依頼者の妻は、不貞が発覚した後も一度も謝罪せず、不貞相手の男性との関係を続けるために子どもたちを捨てて家出までしたため、依頼者と子どもたちは大きな精神的苦痛を受け続けていました。

依頼者による犯行の認定および反省

依頼者は、経緯がどうであれ、妻に自身の行動をストーカー行為と認識させた点については深く反省していると主張しました。

自筆の反省文を通じて、自身の衝動的な犯行を認め、二度と同じ行動を繰り返さないと誓ったことを強調しました。

3. ストーキング処罰、大倫のサポートを受け「罰金刑」で終結

ストーキング処罰の嫌疑に加え、妻と不貞相手の男性の車両に位置追跡装置を取り付けたことで位置情報法違反の嫌疑まで受けた依頼者は、大倫のサポートを受け、「罰金刑」で終結することができました。

最近、ストーキング関連犯罪を厳しく処罰する記事を多く目にして不安を感じていた依頼者は、実刑を免れられるようにしてくれたことへの感謝を述べ、大倫に繰り返し謝意を伝えました。

ストーキング処罰法、専門弁護士のサポートが必要

ストーキング処罰法の改正案により、ストーカー行為が広範に認められるようになりました。

そのため、自身の行為がストーキングに該当することを認識しないまま、刑事裁判に付される人が多くいます。

したがって、ストーキングとして通報され、嫌疑について取調べを受けることになった場合は、さまざまなストーキング事件の経験が豊富な専門弁護士のサポートを受け、対応策を講じる必要があります。

法務法人(有限)大倫は、🔗ストーキングの嫌疑を受けた依頼者の処罰に対する防御のため、数多くの解決事例のデータに基づいて依頼者を積極的にサポートしていますので、関連してお困りの場合は、大倫の🔗専門弁護士との相談をご検討ください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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