解決事例

親権及び監護権者の変更など
親権及び監護権者の変更など勝訴

天安離婚弁護士 | 離婚した夫に対する養育費・親権・監護権の全権請求に成功

天安離婚弁護士は、事実婚関係を破棄した夫から親権と監護権を取得しようとする依頼者をサポートし、過去の養育費と将来の養育費まですべて受け取ることに成功しました。

1. 天安離婚弁護士を訪ねた依頼者

天安離婚弁護士との相談のため大倫天安事務所を訪れた依頼者は、夫と事実婚関係を破棄した後、子どもを一人で養育してきており、最近になって経済的状況が大きく厳しくなり、夫に養育費を請求しようとしました。

天安離婚弁護士が把握した依頼者の事情

天安離婚弁護士-養育費請求

大倫天安事務所の離婚弁護士に打ち明けた依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者は夫と婚姻後、婚姻届を出さずに事実婚を維持していましたが、子どもを出産した直後に事実婚関係を破棄しました。

その後、子どもの養育はこれまで依頼者が一人で担ってきたそうです。

夫は面会交流権を行使せず、連絡が途絶えた状態が続いており、その後も継続して養育費を受け取れなかったそうです。

そこで依頼者は、出生届の際に夫に指定された親権と監護権を自身が取得したいこと、そして過去の養育費まで請求したいとして、大倫にサポートを依頼しました。

天安離婚弁護士が伝える関連法律情報

天安離婚弁護士-養育費請求
上記の画像をクリックすると養育費計算機のページに移動します。

🔗養育費請求訴訟とは、子どもを養育する監護権者が、離婚した相手方である非監護権者から子どもの養育費を受け取るために訴えを提起することです。

養育費の請求額については法律に別途明示されていませんが、子どもの年齢と両当事者の財産状況、その他の経済事情など様々な事情を考慮して養育費を請求する必要があります。

ソウル家庭裁判所は夫婦の合算所得と子どもの年齢を基準に養育費算定基準表を提供しており、これは大倫が提供している🔗養育費計算機を通じておおよそ把握することができます。

父母は未成年の子どもを共同で養育する責任があり、それに発生する費用もまた原則として共同で負担しなければならず、父母のいずれか一方のみが子どもを養育することになった場合、養育する者は養育しない相手方に対して養育費の分担を請求することができる。

- 大法院 2020. 5. 14. 宣告 2019므15302 判決など参照

2. 天安離婚弁護士のサポート

天安離婚弁護士は、依頼者が夫から親権と監護権を取得し、過去の養育費請求まで成功するために、次のようにサポートしました。

天安離婚弁護士の親権及び監護権者に関する主張

依頼者は子どもの出生以後、これまで一人で養育してきました。したがって、夫と子どもの間の絆は非常に希薄であり、子どももまた依頼者と共に生活することを望んでいる点を主張しました。

したがって、子どもに情緒的な安定と教育環境を提供し、すでに親密な絆を形成している依頼者が子どもの監護権者に指定されるべきであり、子どもの福利のために依頼者が単独で親権を行使する必要がある点を主張しました。

天安離婚弁護士の養育費支給の必要性に関する主張

夫は子どもの父親として、まだ未成年である子どもを養育する責任があります。しかし、出生から成年に至るまで依頼者が一人で養育すると予想されるため、養育しない親である夫は依頼者に養育費を支給する義務があります。

養育費基準表に基づき、父母の合算所得と子どもの満年齢を考慮したとき、月70万ウォンの養育費を支給されるべきであることを主張しました。

3. 天安離婚弁護士、親権から養育費請求まですべて成功

天安離婚弁護士が親権者及び監護権者訴訟から養育費請求訴訟まですべてサポートした結果、依頼者が望む結果を導き出すことに成功しました。

依頼者は経済的に厳しい状況で養育費を受け取れるようになり本当に幸いだとして、大倫天安事務所に重ねて感謝の言葉を伝えました。

天安離婚弁護士が支援する離婚訴訟

離婚訴訟は単に離婚にとどまるものではなく、慰謝料、財産分与、親権、監護権、面会交流権など様々な紛争の原因となります。この過程で離婚専門弁護士と相談を進めれば、より円滑に進めることができます。

法務法人大倫は、離婚関連訴訟を進める前に状況と事実関係をもとに勝訴の可能性を綿密に診断し、養育費請求が可能な状況かどうかなどをお伝えします。

これは養育費と監護権に関する訴訟経験が豊富な専門弁護士が積極的にサポートすることで可能となることであり、これに関して助けが必要でしたら、いつでも法務法人大倫🔗天安事務所にご訪問ください。

천안이혼변호사 | 이혼한 남편에게 양육비, 친권과 양육권까지 모두 받는데 성공한 사례

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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