解決事例

障害者福祉法違反
障害者福祉法違反勝訴

[障害者福祉法違反 勝訴事例]障害者福祉法違反の控訴審で勝訴

障害者福祉法違反の控訴審を進めるために大倫を訪れた依頼者は、専門弁護士の支援を得て訴訟で勝訴することができました。

1. 障害者福祉法違反の控訴審を進めるために訪れた依頼者

障害者福祉法違反の控訴審を進めることを決心した依頼者は、専門弁護士の支援を得るために大倫を訪れました。

障害者福祉法違反事件の状況

障害者福祉法違反で訴訟を進めていた依頼者は、1審の結果に不服として控訴審を進めることにしました。

依頼者は療養病院で入院治療を受けている際、療養病院に所属する医療陣の監視監督および注意義務違反の過失により、肛門裂傷、急性腎障害などが発生しました。

依頼者が療養病院に入院する前は、長期間の臥床生活で呼吸機能が弱くなっていたことのほかは、腎機能などはすべて正常でした。

そこで障害者福祉法違反で療養病院に所属する医療陣を告訴しましたが、1審の量刑があまりに軽く不当であると考え、控訴審を進めることを望む状況でした。

障害者福祉法違反に関する法令および処罰の水準

■ 障害者福祉法違反に関する法令および処罰の水準

▶ 第59条の9(禁止行為)

何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

1. 障害者に性的羞恥心を与えるセクハラ・性暴力などの行為

2. 障害者の身体に暴行を加え、または傷害を負わせる行為

2の2. 障害者を暴行、脅迫、監禁、その他精神上または身体上の自由を不当に拘束する手段によって、障害者の自由意思に反する労働を強要する行為

3. 自らの保護・監督を受ける障害者を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護および治療をおろそかにする放任行為

4. 障害者に物乞いをさせ、または障害者を利用して物乞いをする行為

5. 障害者を逮捕または監禁する行為

6. 障害者の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為

7. 障害者のために贈与または支給された金品を、その目的外の用途に使用する行為

8. 公衆の娯楽または興行を目的として、障害者の健康または安全に有害な曲芸をさせる行為

▶ 第86条(罰則)

② 次の各号のいずれかに該当する者は、7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 第59条の9第2号(傷害に限定する)の行為をした者

③ 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

3. 第59条の9第2号(暴行に限定する)から第6号までに該当する行為をした者

2. 障害者福祉法違反の控訴審勝訴のための大倫のサポート

障害者福祉法違反の控訴審で勝訴するために、大倫の専門弁護士は訴訟の全般的な手続をサポートしました。

障害者福祉法違反により依頼者に傷害を負わせたと主張

大倫は、療養病院の医療陣が障害者福祉法に違反して依頼者を虐待し傷害を負わせたと主張しました。

依頼者の便を片付けなかったことで肛門裂傷の傷害を負わせただけでなく、暴行・虐待により身体に大きなあざを生じさせました。

これは障害者福祉法第89条第2項第1号の「傷害」ないし同法第86条第3項第3号の「暴行」に該当すると訴えました。

障害者福祉法違反の事項を証明するための証拠資料の提出

大倫の専門弁護士は、障害者福祉法違反の事項を証明するための証拠資料を提出しました。

看護記録、入院経過記録、診断検査結果紙、他科依頼書などにより、依頼者の身体症状が悪化した理由が、療養病院の経過観察および処置のおろそかさなどの過失であると主張しました。

これにより依頼者は、急性腎障害など肉体的・精神的苦痛を受けていると訴えました。

障害者福祉法違反、療養病院運営者の義務不履行の主張

大倫の専門弁護士は、療養病院の運営者が義務を履行せず障害者福祉法に違反したと主張しました。

療養病院の運営者であれば、看病人に対する十分な教育および指導・監督を通じて、患者の管理が適切に行われているかを監視・観察すべき義務があります。

しかし、運営者の責任をおろそかにして依頼者に被害を与えたため、障害者福祉法第89条の罪責に該当すると主張しました。

3. 障害者福祉法違反の控訴審の結果、勝訴

障害者福祉法違反の控訴審の結果、大倫の専門弁護士のサポートにより勝訴しました。

障害者福祉法違反の控訴審で勝訴

本件の依頼者は、障害者福祉法違反の訴訟1審の結果に不服として、控訴審を進めるために大倫を訪れました。

大倫の専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、控訴審の全般的な手続をサポートしました。

訴訟の結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者に被害を与えた療養病院の実務者らにより大きな処罰を受けさせ、勝訴することができました。

上記の依頼者と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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