解決事例

職務遂行中の軍人等に対する暴行
職務遂行中の軍人等に対する暴行不起訴

ソウル法律事務所 弁護事例 | ソウル法律事務所、軍人暴行の疑いの依頼者「不起訴」

ソウル法律事務所にお越しいただいた依頼者は、軍隊内の同僚から刑事告訴を受け、ソウル法律事務所の専門弁護士に法律相談を依頼されました。

1. ソウル法律事務所にサポートを求めた依頼者

ソウル法律事務所にお越しいただいた依頼者は、軍人を暴行した疑いで訴えられた後、刑事刑事処分を回避するためにソウル法律事務所を訪れ、ソウル弁護士にサポートを依頼されました。

ソウル法律事務所が把握した依頼者の事件

ソウル法律事務所のソウル弁護士が把握した依頼者の事件概要です。

事件当日、依頼者は被害者を含む他の同僚たちと職務を遂行していました。

職務を遂行しながら、被害者にいたずらをするために顔を拳で軽く叩いたとのことです。

その後、周りにいた同僚は、被害者の機嫌が悪そうなので謝った方が良いと言いました。

これを受けて依頼者は被害者に謝るために訪ねましたが、被害者はこれを無視しました。

そして翌日、被害者は依頼者を暴行の疑いで通報したとのことです。

依頼者は刑事処分を回避するために法務法人大倫のソウル法律事務所を訪れ、事件を依頼されました。

ソウル法律事務所が解説する事件関連法令

軍人 🔗暴行事件の場合は、軍人という身分と責務が加わるため、犯した行為に比べて甚大な結果が生じる可能性があります。

▶ ソウル法律事務所が解説する軍刑法上の処罰の程度

軍刑法第60条(職務遂行中の軍人等に対する暴行、脅迫等)

上官または哨兵以外の職務遂行中の者に暴行または脅迫を加えた者は、次の各号の区分に従って処罰されます。

1)敵前の場合:7年以下の懲役

2)その他の場合:5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

■ 集団を成し、または凶器その他の危険な物を携帯して第1項の罪を犯した者は、次の各号の区分に従って処罰する。

1)敵前の場合:3年以上の有期懲役

2)その他の場合:1年以上の有期懲役

■ 集団を成さずに2名以上が共同して第1項の罪を犯した場合には、第1項で定めた刑の2分の1まで加重する。

2. ソウル法律事務所のサポート

ソウル法律事務所は、依頼者に有利に適用され得る資料をすべて収集した後、これを分析しました。

ソウル法律事務所は、次のように主張して依頼者をサポートしました。

ソウル法律事務所、被害者と円満に示談したことを主張

依頼者は自身の過ちを深く反省し、被害者を再び訪ねて心からの謝罪を伝えました。

ソウル法律事務所は、被害者と円満に示談し、被害者が依頼者の処罰を望んでいないことを強調しました。

ソウル法律事務所、依頼者には暴行の故意がなかったことを主張

依頼者は、いたずらをするために被害者の顔の方へ空拳を振るったと供述しました。

これを受けてソウル法律事務所は、依頼者には暴行の故意が全くなかったことを主張しました。

3. ソウル法律事務所の主張を受け入れた検察

ソウル法律事務所のサポートにより、検察は本件について「被疑者に対する起訴を猶予する。」との決定を下しました。

ソウル法律事務所は、依頼者との綿密な相談を通じて状況を正確に把握しました。

その結果、依頼者は職務遂行中の軍人等に対する暴行の疑いについて不起訴処分を受けることができました。

法務法人大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた弁護士が、正確な事実関係の把握および充実した法理的検討を通じて依頼者をサポートしています。

もし上記の事例と似た状況で、訴訟の防御にお困りでしたら、法務法人大倫のソウル法律事務所にお越しください。

서울법률사무소-폭행

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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