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不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による弁護事例|不貞相手に対する慰謝料請求訴訟のご依頼者様、不倫の証拠を確保

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れたご依頼者様は、配偶者の不倫を疑っていらっしゃいました。不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による体系的なサポートのもと、証拠保全を申し立て、不倫の証拠を確保することができました。

1. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れたご依頼者様

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れたご依頼者様は、配偶者の不倫を疑っており、それに関するいくつかの証拠もお持ちの状況でした。

しかし、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を進めるには決定的な証拠が不足しており、そのため不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士にご依頼くださいました。

不倫の証拠を確保しようとした経緯

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士がご依頼者様との綿密な相談を通じて把握した事件の経緯は次のとおりです。

ご依頼者様と配偶者は週末婚でした。

配偶者が主に子どものいるご依頼者様の住居に来ており、ご依頼者様は久しぶりに配偶者の住居を訪問することになりました。

ところが、配偶者の住居で不倫を疑わせる証拠である避妊具や女性用品などが発見されたのです。

しかし、配偶者は不倫ではないと言い張りました。

子どものことを考え、離婚は後日考えることにしたご依頼者様は、まず確実な不倫の証拠を確保し、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を進めようとお考えでした。

そのため、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れてくださったのです。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟に関する法令を見る

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟とは、配偶者と不貞行為を行った不貞相手を対象に慰謝料を請求する訴訟をいいます。

不貞相手と配偶者との間の不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合、それによる精神的被害について損害賠償を請求することができます。

しかし、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は心証だけでは進めることができず、不貞行為を立証できる客観的な不倫の証拠が必要です。

このほか、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の際の注意事項は次のとおりです。

▷ 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の際の注意事項

夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に対して慰謝料請求が可能です。
ただし、下記の条件に該当する場合には、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起できる対象ではありません。

∘ 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
∘ 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟における不倫の証拠保全に関する法令

■ 刑事訴訟法第184条(証拠保全の請求とその手続)

① 検事、被告人、被疑者または弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回公判期日前であっても判事に押収、捜索、検証、証人尋問または鑑定を請求することができる。

② 前項の請求を受けた判事は、その処分に関して裁判所または裁判長と同一の権限を有する。

③ 第1項の請求をするには、書面でその事由を疎明しなければならない。

④ 第1項の請求を棄却する決定に対しては、3日以内に抗告することができる。

2. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による対応の内容

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、決定的な不倫の証拠を確保するため、証拠保全の申立てを進めることにしました。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士によるサポート①|不倫の証拠の確保

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、事件に関する事実関係を綿密に確認し、主要な証拠を確保するためにサポートしました。

その後、ご依頼者様の配偶者が不貞相手の女性とともにホテルを訪れていたことを把握することができました。

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士によるサポート②|不倫の証拠の確保および保全申立て

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を進める際に客観的な証拠を提出できるよう、ホテルのCCTVと配偶者の住居のCCTVについて証拠保全を申し立てることにしました。

申立書に理由と事実関係を具体的に記載し、申立てが認められるようサポートしました。

3. 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士によるサポートの結果、不倫の証拠の確保に成功

裁判所は、法務法人大倫の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による証拠保全の申立てを受け入れ、以下のとおり決定しました。

「証拠所持人は、この決定の送達を受けた日から7日以内に、別紙目録記載の録画物が保存された媒体を当裁判所に提出せよ。」

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の不倫の証拠資料が必要な場合

不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の弁護士の迅速な判断により速やかに証拠を確保できたご依頼者様は、今後進められる不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において有利な立場を確保することになりました。

証拠保全の申立ては、申立ての趣旨と理由を明確に疎明できる必要があります。

また、証拠保全の申立ての過程では、ご依頼者様との円滑なコミュニケーションといった要素も重要に働きます。

ご依頼者様と類似した状況で決定的な証拠を確保し、有利な立場を先取りしたいとお考えの場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

상간소송변호사

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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