解決事例
麻薬初犯|依頼者を弁護し合成大麻の購入・投薬にもかかわらず「執行猶予」
麻薬初犯であり懲役刑を受けることになるのではないかと不安を抱え、法務法人大倫を訪ねてくださった依頼者の事例です。大倫の弁護により、合成大麻を購入し投薬までしたにもかかわらず、執行猶予を勝ち取りました。
1. 麻薬初犯が大倫を訪ねた理由
麻薬初犯だとして法務法人大倫を訪ねてくださった依頼者は、麻薬は所持だけでも重く処罰されると理解しており、懲役刑を防いでほしいと要望されました。
2. 麻薬初犯依頼者の犯罪事実
麻薬初犯の依頼者は、次のような犯罪事実により処罰の危機に置かれていました。
麻薬初犯依頼者、合成大麻の購入
麻薬初犯の依頼者は、数年前にあるオンラインメッセンジャーを通じて、麻薬類の販売者から合成大麻を購入することでメッセージをやり取りしました。
販売者が知らせた口座番号に金額を振り込んだ後、販売者が案内した不詳の場所で、テープで包装して隠しておいた合成大麻カートリッジを回収しました。
麻薬初犯依頼者、合成大麻の使用
麻薬初犯の依頼者は、先に購入した合成大麻カートリッジを、所有していた電子タバコ機器に装着して吸入しました。
3. 麻薬初犯依頼者の処罰の水準
🔗麻薬初犯は初犯であっても厳重に処罰されており、依頼者が受け得る処罰の水準は次のとおりでした。
麻薬類管理に関する法律 第3条(一般行為の禁止) 何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
5. 第2条第3号イに定める向精神薬又はこれを含有する向精神薬を、所持、所有、使用、管理、輸出入、製造、売買、売買の斡旋又は授受する行為。ただし、大統領令で定めるところにより食品医薬品安全処長の承認を受けた場合は除く。
第58条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、無期又は5年以上の懲役に処する。
3. 第3条第5号に違反して、第2条第3号イに該当する向精神薬又はその物質を含有する向精神薬を製造・輸出入・売買・売買の斡旋若しくは授受し、又はその目的で所持・所有した者
第59条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上の有期懲役に処する。
5. 第3条第5号に違反して、第2条第3号イに該当する向精神薬又はその物質を含有する向精神薬を所持・所有・使用・管理した者
麻薬初犯の依頼者は、併合罪として無期又は5年以上の懲役に処される危機にありました。
麻薬の購入は罰金刑がなく無期懲役まで科され得る重大犯罪であったため、麻薬初犯の依頼者は対応が急がれる状況でした。
4. 麻薬初犯依頼者の弁護
麻薬初犯の依頼者の懲役刑を防ぐため、法務法人大倫は弁護に乗り出しました。
麻薬初犯依頼者、自身の過ちを認める
麻薬初犯の依頼者は、自身が犯した本件の犯行をすべて認め、これについて心から反省しています。
依頼者は、今後の人生において二度といかなる違法行為も犯さないよう、より一層注意して生きていくことを誓っています。
麻薬初犯依頼者、不安定な状況にあった
麻薬初犯の依頼者は、家庭環境に恵まれず、自身が生計を担わなければならないという負担を常に抱えて生きてきました。
このような経済的負担から、不安定な自身の状況に不安を感じていた中で、麻薬販売者の書き込みを見て合成大麻を購入し投薬したことを深く悔いています。
麻薬初犯依頼者、刑事処罰の前歴がない
麻薬初犯の依頼者は、過去に刑事処罰を受けた前歴がありません。
今後も自ら再犯の防止に最善を尽くすと誓っているため、再犯の余地はないといえます。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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