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晋州の貸金弁護士による支援 | 晋州の貸金弁護士、貸金1億ウォン認容

晋州の貸金弁護士に支援を求められた依頼者は、貸金訴訟を提起しようと晋州事務所の貸金弁護士を訪ねてくださいました。

1. 晋州の貸金弁護士を訪ねることになった経緯

晋州の貸金弁護士を訪ねてこられた依頼者は、被告に多額の金銭を貸したものの、これを返してもらえず🔗貸金訴訟を決意し、晋州の貸金弁護士に支援を要請してくださいました。

晋州の貸金弁護士に支援を要請された依頼者

晋州の貸金弁護士

晋州の貸金弁護士に支援を要請された依頼者の事情です。

依頼者は被告と2年前、SNSの集まりで初めて出会いました。

二人は年齢が同じで早く親しくなり、被告は間もなく依頼者に事業資金を貸してほしいと頼んだそうです。

依頼者は被告を信じて多額の金銭を貸しましたが、現在に至るまでこれを返済していない状況です。

貸金を返してもらえず経済的に困難を抱えている依頼者は、最終的に法務法人大倫の晋州の貸金弁護士に事件を依頼してくださいました。

晋州の貸金弁護士が伝える貸金関連の法令

晋州の貸金弁護士が伝える貸金関連の法令

■ 民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力を生じる。

民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

■ 民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任を負う。

2. 晋州の貸金弁護士による支援内容

晋州の貸金弁護士は、依頼者との法律相談を通じて、貸金事件の経験が豊富な晋州事務所の貸金弁護士を集め、晋州の貸金弁護士チームを構成しました。

続いて晋州の貸金弁護士チームは、事件の経緯を詳しく把握し、これをもとに弁論を準備しました。

晋州の貸金弁護士、被告が利息すら支払っていないことを主張

被告は依頼者から金銭を借りた後、毎月利息を支払わなければならないにもかかわらず、さまざまな言い訳をして利息の支払いを拒否しました。

これに対し晋州の貸金弁護士は、依頼者が元金はおろか利息すら支払われていないことを主張しました。

晋州の貸金弁護士、被告に貸金弁済の義務があることを主張

晋州の貸金弁護士は、依頼者と被告の間で作成された借用証を証拠として提出しました。

したがって被告は、貸金の全額と遅延損害金まで支払うべき義務があることを主張しました。

3. 晋州の貸金弁護士による支援で貸金訴訟「勝訴」

晋州の貸金弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本件貸金訴訟において「被告は原告に1億ウォンを支払え。訴訟費用は被告が負担する。」という判決を下しました。

結果に満足された依頼者は、晋州事務所を訪れ、大倫の貸金弁護士に感謝の言葉を伝えました。

晋州の貸金弁護士の支援が必要なら?

上記の事件の依頼者のように、貸金を返してもらえず困難な状況に置かれている場合は、専門の弁護士の助けを受けるとよいでしょう。

法務法人大倫の民事グループは、専門的で体系的な法律サービスを提供するため、専門の弁護士が共同で事件を進めています。

もし上記の事件と似た状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の晋州の貸金弁護士に貸金事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

진주대여금변호사-대여금

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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