解決事例

液化石油ガス供給契約解除確認の訴え
液化石油ガス供給契約解除確認の訴え勝訴

清州法務法人 | 供給契約解除確認の訴えを提起された被告を弁護し「原告の請求棄却」

清州法務法人は、供給契約解除確認の訴えを提起され、清州の法務法人大倫を訪ねてサポートを求めた被告を弁護しました。清州の弁護士のサポートにより、原告の請求棄却を導き出した事例です。

1. 清州法務法人を訪ねた依頼者

清州の法務法人大倫を訪ねた依頼者は、液化石油ガスの供給業を営んでいる方で、供給契約解除確認の訴えを提起されたとして清州の弁護士のサポートを求めました。

2. 清州法務法人が確認した事件の基礎事実

清州法務法人は、依頼者の弁護のため本件の基礎事実を確認しており、その内容は次のとおりです。

▲原告らは、依頼者の会社の液化石油ガスの供給を受けて使用する、ある住宅の入居者ら

▲原告らは、依頼者が提示した契約書に同意し供給契約を締結

▲依頼者が3トン未満の液化石油ガス販売事業の許可を受けた後、法規が変更され、許可容量が0.5トン以下に変更された

▲依頼者は、その事実を知った直後に0.5トンのタンク6基へ変更

▲原告らは、取扱い可能容量を超えてタンクを設置していたことを口実に、供給単価の引下げを要求

▲供給単価を引き下げたものの、原告らは依頼者を建設産業基本法違反で告発し、依頼者は処罰を受けた

▲原告らは再び入居者らを扇動し、ガス供給契約解除通知の内容証明を発送した後、本件の訴えを提起

清州法務法人が送った内容証明の返信

清州法務法人の事件の原告らは、依頼者にガス供給契約解除通知の内容証明を発送したと述べましたが、

清州法務法人は、次のような内容で返信を発送しました。

▲依頼者のタンクなどのガス供給施設は適合判定を受けた

▲ガス容量は関連法規の変更により減少したものの、原告らに対する供給には問題がなかった

▲入居者らには継続的に暖房用ガスの供給が行われた

▲依頼者は入居者らに対しいかなる不法行為も行った事実がないため、ガス供給契約の解除は理由がない

3. 清州法務法人が乗り出した依頼者の弁護

清州法務法人は、内容証明の返信を送ると同時に、依頼者の弁護に乗り出しました。

清州法務法人、依頼者の事件の原告らの意図が不適切であることを強調

清州法務法人の依頼者の事件の原告らは、依頼者が取扱い可能な容量を超えてガスタンクを設置していたことを口実に、供給単価を引き下げるよう無理な要求をしました。

これに対し依頼者が供給単価を調整したものの、原告らは関係機関に、依頼者が取扱い可能な容量を超えてガスタンクを設置したと告訴し、依頼者はすでに処罰を受けました。

清州法務法人、原告らは契約を締結したことがないと主張するが、これが虚偽であることを強調

清州法務法人の依頼者の事件の原告らは、そもそも契約を締結していないと主張しています。

しかしこれは、原告らが本件訴訟の提起後に事後的に持ち出した事由にすぎません。

清州法務法人、契約の解除事由が存在しないことを強調

清州法務法人の依頼者の事件の原告らは、依頼者が建設産業基本法に違反したため契約を解除すべきだと主張しますが、契約書内の解除条件で定めた事由には該当しません。

依頼者が錯誤により取扱い可能な容量を超えて建設産業基本法に違反したのは事実ですが、これに対する処罰は受けており、違反の事実を知った直後にタンク容量を変更しました。

また、錯誤があったとしても、行政法規の違反で処罰を受けたというだけでは、民事上の契約解除権が発生することはありません。

依頼者はすでに適法な資格のもとで原告らにガスを供給してきました。これらすべての点を総合すると、原告らの解除の意思表示は不適法であり、解除事由がありません。

4. 清州法務法人、「原告の請求棄却」に成功

清州法務法人のサポート
上の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページへ移動できます。

清州法務法人の弁護を聞いた裁判所は、次の判決を下しました。

1. 原告の請求をすべて棄却する。

2. 訴訟費用は原告が負担する。

清州法務法人の依頼者は、建設産業基本法に違反したという理由で、生計がかかったガス供給契約まで解除される危機にありましたが、清州法務法人のサポートにより原告らの請求棄却に成功し、訴訟費用もすべて原告らが負担することになりました。

清州法務法人は、本件において建設グループの🔗専門弁護士団と民事グループの専門弁護士団が協業し、結果を導き出しました。

さまざまなケースで理不尽に訴訟を提起されることが多くありますが、本件の依頼者と同じ状況に置かれた場合は、今すぐ清州の法務法人大倫を訪ねてください。

청주법무법인 | 공급계약해지확인의소 당한 피고 변호해 “원고 청구 기각”

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

液化石油ガス供給契約解除確認の訴え、より詳しく迅速に相談したい方は

専門弁護士に
相談する

関連情報

この事例に関連する法律情報をご確認ください。

法律情報をもっと見る

大倫の主な強み

大倫の主な強み 背景
大倫独自のAI・IT技術を
活用した訴訟戦略

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略

240名以上の
主要メンバー

240名以上の 主要メンバー

月間*experience_cnt*件以上の
事件取扱経験

月間1,200件以上の 事件取扱経験

* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

さらに多くの強みを
見る
さらに多くの強みを見る 矢印

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。

電話相談

1800-7905

365日24時間 相談受付可能

電話相談
オンライン相談

オンライン相談

ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談

チャット相談

KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士

前の記事

原州法律事務所の弁護事例 | 原州法律事務所、無許可の土地工事事件をサポートし軽微な罰金刑の言渡し

次の記事

大邱刑事専門弁護士|未成年者への性暴行があったものの監護委託で防御成功

一覧を見る
Quick Menu

チャット相談