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清州飲酒運転弁護士の支援 | 清州飲酒運転専門弁護士、運転免許取消処分の減軽に成功

清州飲酒運転弁護士を訪ねてくださった依頼者は、運転免許取消処分が裁量権を逸脱・濫用した不当な処分であると考え、清州事務所の飲酒運転弁護士に支援を求められました。

1. 清州飲酒運転弁護士を訪ねてくださった依頼者

清州飲酒運転弁護士

清州飲酒運転弁護士を訪ねてくださった依頼者は、自身に科された🔗運転免許取消処分が多少過重であると考え、法的に救済を受けようと、清州事務所の飲酒運転弁護士を訪ねて相談を求められました。

清州飲酒運転専門弁護士を訪ねられた経緯

本件の依頼者は、久しぶりに会った知人と酒席をともにすることになりました。

数時間後、依頼者は帰宅するために駐車場へ向かいました。

血中アルコール濃度約0.085%の酔った状態でしたが、安易な考えでハンドルを握ってしまいました。

依頼者は約100mほど運転していたところ、🔗飲酒運転を取り締まっていた警察に摘発され、運転免許取消処分を受けることになりました。

数年間、交通法規に違反した事実がないにもかかわらず運転免許取消処分を受け、非常に悔しい思いをされていました。

自身に科された処分が過重であると考え、当該処分を変更しようと清州飲酒運転弁護士に支援を求められました。

2. 清州飲酒運転弁護士が解説する事件関連法令

運転免許処分に対する異議申立て

① 運転免許に対する取消処分もしくは停止処分または練習運転免許の取消処分に対して異議がある者は、処分を受けた日から60日以内に市・道警察庁長に異議を申し立てることができます(「道路交通法」第94条)。

② 異議申立ての審議は、公正性を期すために運転免許行政処分異議審議委員会で行われます(
「道路交通法施行規則」第96条 参照)。

異議を申し立てた者は、その異議申立ての有無にかかわらず、他の行政救済手段である「行政審判法」による行政審判請求を請求することができ、行政審判請求に対する裁決について争おうとする場合には「行政訴訟法」による行政訴訟を提起することができます(「行政訴訟法」第19条)。

3. 清州飲酒運転弁護士の支援内容

清州飲酒運転弁護士は、本件処分に関連する法令および判例を分析し、違法・不当性を判断しました。

次のような内容を強調し、依頼者に下された処分が過重であるという点を強調しました。

清州飲酒運転専門弁護士、飲酒運転の処罰歴がないことを主張

依頼者は運転免許を取得して以降、現在に至るまで一度も飲酒運転で処罰を受けた事実がありません。

約20年余り運転をしてきた依頼者は、数回過料を納付したことはありますが、それ以外に特に交通法規に違反した事実はありません。

したがって、免許取消処分はその必要性と相当性に反した違法な処分であるという点を強調しました。

清州飲酒運転専門弁護士、運転距離が非常に短いことを主張

依頼者が飲酒運転の取り締まりにより飲酒測定を受けるまでに実際に運転した距離はごく短距離にすぎません。

依頼者が運転しようとしていた距離がそもそも短距離であり、その時間もまた短時間であったという点を強調しました。

清州飲酒運転専門弁護士、飲酒運転により発生した被害がないことを主張

依頼者が実際に運転した距離が短距離であり、その時間もまた短時間であったため、事件当時運転をしたことによるいかなる人的・物的被害も発生しませんでした。

依頼者が飲酒運転をしたことは非常に大きな過ちではありますが、運転免許取消決定は依頼者にとって多少過重な処分であるという点を強調しました。

4. 清州飲酒運転弁護士の主張に対する決定

清州飲酒運転弁護士の主張を受け入れた中央行政審判委員会は、「運転免許取消処分を運転免許停止処分に変更する。」という決定を下しました。

清州飲酒運転専門弁護士の支援が必要な場合

上記の事件は清州飲酒運転弁護士の支援を受けた依頼者が運転免許取消処分の減軽に成功した事例でした。

法務法人大倫は、事件に迅速に対応できるよう各分野別の専門家TFを構成し、法律紛争に適切に対応しています。

もし当該事件と類似した状況に置かれ、専門弁護士の支援が必要な場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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