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証拠隠滅罪の法律アドバイス
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証拠隠滅罪の法律アドバイス | 証拠隠滅罪の成立の有無に関する法律アドバイス

証拠隠滅罪は、事件に関する証拠を隠滅する行為によって成立する犯罪です。成立要件は単純に見えますが、成立の有無をめぐって法律アドバイスを受けようと訪れた依頼者がいました。

1. 証拠隠滅罪の成立に関する法律アドバイス

証拠隠滅罪の成立とその要件についてインターネット検索や各種の法律情報を調べながら、もどかしさを感じて最終的に法務法人大倫を訪ねてくださった依頼者のお話です。

証拠隠滅に関する法律アドバイスを求めた依頼者の状況

🔗証拠隠滅罪について正確な成立の有無と自身の状況に関してアドバイスを求めるため、依頼者は法務法人大倫を訪問されました。

依頼者の母親は、療養施設の1人部屋で食事をしている最中に、窒息により死亡したという知らせを受けました。

依頼者はすぐに葬儀を執り行い、112へ別途の通報手続きをしませんでした。突然の老衰によって起きた思いがけない出来事だと考えていました。

しかし、療養保護士が長時間その場を離れていたという事実を知り、母親が一人放置されたまま窒息死したことに気づきました。

そこでCCTVの映像資料を要請しましたが、療養施設側は資料の提供を行わず、結局、裁判所に証拠保全の申立てを行い、決定文を受け取りました。

しかし療養施設側は、裁判所の意見提出要請に対し、映像資料が存在しないと伝えました。

療養施設側が映像資料を隠蔽したと考えた依頼者は、証拠隠滅罪の成立の有無と、告訴代理が可能かどうかについて法律アドバイスを求められました。

証拠隠滅の成立の有無と要件

証拠隠滅罪は刑法に規定されています。

① 他人の刑事事件または懲戒事件に関する ② 証拠を ③ 隠滅、隠匿、偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造した証拠を使用した者は、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。

つまり、他人の刑事事件の証拠を隠滅・隠匿する行為がなければなりません。法令を改めて解釈すると、本人の刑事事件について証拠を隠滅した場合には、証拠隠滅罪が成立する余地はありません。

2. 証拠隠滅罪の成立に関するアドバイスの実施

証拠隠滅罪の成立を争う余地があることを検討し、当該療養施設を証拠隠滅罪で捜査機関に告訴することに実益があるかどうかについて法律アドバイスを実施しました。

法務法人大倫は、依頼者が置かれた状況と療養施設の対応について検討を行い、以下のような法律アドバイスを提供しました。

証拠隠滅の成立要件の1つ目、他人の刑事事件

証拠隠滅の成立要件の1つ目は、他人の刑事事件でなければならないという点です。

依頼者の状況において、療養保護士は業務上過失致死罪で依頼者から告訴されたことがあります。

これは療養保護士に対する刑事事件であり、証拠隠滅の被告訴人は療養施設側であるため、「他人の刑事事件」という要件が満たされることが分かります。

証拠隠滅の成立要件の2つ目、証拠

証拠隠滅の成立要件の2つ目は、証拠です。

他人の刑事事件に関して、捜査機関や裁判所が国家の刑罰権の有無を確認するうえで関係があると認められる一切の資料を、証拠隠滅における証拠とみなしています。

したがって、事件に関連する資料であれば証拠とみなすことができます。

証拠隠滅の成立要件の3つ目、隠滅

証拠隠滅の成立要件の3つ目は、証拠隠滅行為です。

依頼者は裁判所に証拠保全の申立てを行い、決定文を受け取って映像資料を確保できたと思っていました。

しかし療養施設側は、映像資料が存在しないという回答書を返してくるだけでした。

依頼者の要請に対しては、資料がないとか提供が難しいといった回答はせず、本社の承認が下り次第渡すという回答をしました。

この点を見ると、隠滅行為があったことが推測できます。

3. 証拠隠滅罪のアドバイスの結果、告訴代理の選任

証拠隠滅罪の成立の有無について明快な法律アドバイスを受けた依頼者は、法務法人大倫 🔗刑事専門弁護士の十分な専門性を信頼し、証拠隠滅罪の告訴代理の選任契約を続けられました。

証拠隠滅罪の成立から告訴まで一度にサポート

証拠隠滅罪の成立について法律アドバイスを受けた依頼者は、満足されました。

法務法人大倫では、豊富な実務経験と刑事事件に関する専門性を備えた刑事専門弁護士が、正確な事実関係の把握に基づいて相談および法律アドバイスを行っています。

告訴代理を進めるなかで必要な追加証拠がある場合には、法務法人大倫の刑事グループと連携する専門家による独自の証拠調べの協業要請を通じて、確実な嫌疑立証の主張を導いていきます。

もし、自身の事件において犯罪の成立の有無の段階から証拠収集の業務など、途方に暮れているのであれば、法務法人大倫で一度にすべてを解決することができます。

증거인멸죄 법률자문 | 증거인멸죄 성립여부 관련 법률자문

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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