解決事例

ストーキング処罰法
ストーキング処罰法不送致

仁川刑事弁護士 | 元交際相手にストーキング通報された依頼者、不送致で防御

仁川刑事弁護士は、元交際相手に近況を尋ねる手紙を送り、ストーキング容疑で通報された依頼者を支援し、不送致決定によって防御しました。

1. 仁川刑事弁護士に助けを求めた依頼者

仁川刑事弁護士に助けを求めた依頼者は、ストーキング容疑を受けていました。依頼者をストーキング容疑で通報したのは、ほかでもない依頼者の元交際相手でした。

仁川刑事弁護士による事件の把握

仁川刑事弁護士

仁川刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯について綿密に伺いました。

依頼者は、ある高校で期限付き教師として勤務していた際に出会った女性と交際するようになりました。

そのような中、依頼者は任用試験に合格して仁川松島(ソンド)へ移ることになり、交際相手は地方に残ったため、頻繁に会えなくなったといいます。

これにより小さな口論が続き、最終的に交際相手は別れを告げました。

依頼者は何度か引き止めましたが、冷静な交際相手の態度を受けて、別れを受け入れました。

そのような中、依頼者が勤務する学校で修学旅行に行くことになり、その場所で「遅い郵便ポスト」というものを見つけました。

手書きの手紙をポストに入れると、1年後に記した住所へ配達してくれる制度でした。依頼者は、元交際相手が元気に過ごしているか、これまでありがとうといった内容を書いて送ったといいます。

その後、手紙を送った事実さえすっかり忘れていた依頼者は、1年後に突然、ストーキング処罰法違反の容疑で警察署から連絡を受けたといいます。

仁川刑事弁護士が解説するストーキング関連法令

🔗ストーキング処罰法は、ストーキング犯罪に対して即時的かつ予防的な措置を講じるために施行された法律です。

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律によると、ストーキング行為は次のように定義されています。

▣ 第2条(定義)

1. 「ストーキング行為」とは、相手方の意思に反して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことをいう。

ハ.相手方等に対して郵便・電話・ファクスまたは情報通信網を利用して物品や文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を到達させ、または情報通信網を利用するプログラムもしくは電話の機能により文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像が相手方等に表示されるようにする行為

2. 「ストーキング犯罪」とは、持続的または反復的にストーキング行為を行うことをいう。

2. 仁川刑事弁護士の処罰を防ぐための戦略

仁川刑事弁護士は、依頼者の状況を綿密に把握し、依頼者の行為がストーキング犯罪に該当するかを検討しました。

そして、次のような内容を記した弁護人意見書を提出しました。

仁川刑事弁護士、依頼者にはストーキング犯罪が成立しない

依頼者が遅い郵便ポストを通じて手紙を送った行為は、ただ一度きりのものであり、持続的に行われたものではありませんでした。

したがって、ストーキング犯罪の構成要件で規定する持続性・反復性の要件を満たしていないという点を主張しました。

仁川刑事弁護士、依頼者の以前の行為もストーキングに当たらない

告訴人は、自分が別れを告げて葛藤を抱える過程でも依頼者がストーキング行為を行ったと主張しますが、それは単に元交際相手の気持ちを取り戻すための行為にすぎず、連絡した内容も告訴人を心配するものが多かったという点を主張しました。

したがって、これはストーキング処罰法が構成要件として規定している「相手方の意思に反する」、「正当な理由がない」、「相手方に不安感ないし恐怖心」を引き起こす行為ではなかったという点を主張しました。

3. 仁川刑事弁護士の支援により不送致を得た依頼者

仁川刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者が手紙に記した内容などを考慮し、依頼者がストーキング行為を行ったとみなせる明確な証拠がないとして、嫌疑なしと判断し、不送致 決定を下しました。

仁川刑事弁護士の助けが必要な場合

上記の依頼者のように、身に覚えのないストーキング容疑で通報や告訴を受けた状況であれば、直ちに🔗刑事専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。

法務法人(有限)大倫は、関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士が、依頼者の無念を晴らすため、有利な証拠の収集などを支援しています。

もし類似の容疑で助けが必要でしたら、いつでも法務法人🔗大倫仁川事務所をお訪ねください。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。

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