解決事例

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反罰金刑

ストーキング行為 | ストーキング行為を行った加害者を告訴代理し処罰に成功

ストーキング行為に苦しんでいた依頼者は、加害者を処罰するために訴訟を決意しました。

これを受けて大倫を訪ねてくださり、その結果、加害者を処罰することができました。

1. ストーキング行為の処罰のために大倫を訪ねた依頼者

ストーキング行為による被害を受けていた依頼者。

依頼者の元交際相手は、依頼者と別れた後、よりを戻そうと継続的に連絡してきたといいます。

依頼者はこれを断り、連絡をやめるよう明確に求めたといいます。依頼者の求めにもかかわらず、元交際相手は連絡を中止しなかったといいます。その後、依頼者は別の女性と交際を始めたそうです。

これを知った元交際相手は、依頼者に連絡し、暴言や虚偽の事実を並べ立てながら、別の女性との関係を終わらせるよう求めたといいます。

さらには、依頼者や、依頼者と交際を始めたばかりの女性のSNSにまで連絡し、依頼者と別れるよう継続的に連絡を試みました。

依頼者と女性は、これはストーキング行為に当たるとして、やめるよう求めました。

しかし、暴言と連絡の頻度はさらにひどくなり、ストーキング行為によって多大なストレスと日常生活への支障が生じたため、依頼者は訴訟を決意しました。

ストーキング行為による被害を止めるため、依頼者は法務法人大倫に支援を求めてくださいました。

ストーキング行為の処罰に関する法令

◆ ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第2条(定義)

この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

1. 「ストーキング行為」とは、相手方の意思に反(反)して正当な理由なく次の各目のいずれかに該当する行為をし、相手方に不安感または恐怖心を生じさせることをいう。

イ.相手方またはその同居人、家族(以下「相手方等」という)に接近し、つきまとい、または進路をふさぐ行為

ロ.相手方等の住居、職場、学校その他日常的に生活する場所(以下「住居等」という)またはその付近で待ち伏せし、または見張る行為

(中略)

2. 「ストーキング犯罪」とは、持続的または反復的にストーキング行為をすることをいう。

3. 「被害者」とは、ストーキング犯罪により直接的な被害を受けた者をいう。

4. 「被害者等」とは、被害者およびストーキング行為の相手方をいう。

◆ ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第18条(ストーキング犯罪)

① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

2. ストーキング行為の処罰のための大倫の戦略

法務法人大倫は、依頼者との法律相談を通じて詳しい経緯を把握しました。

その後、ストーキング行為の処罰に関する経験が豊富な専門弁護士を含む3~20人でTFを構成し、支援に乗り出しました。

大倫のTFチームは、裁判部を納得させる法理的・論理的な弁論を用意しました。

● 依頼者の元交際相手は、依頼者の意思に反するストーキング行為および恐怖心を引き起こす連絡を長期間にわたり継続的に行った事実がある

● 依頼者は、元交際相手のストーキング行為などにより、極度の不安感および精神的苦痛を感じざるを得なかった

● 元交際相手は、依頼者の連絡中止の求めにも意に介さず、依頼者の周囲の人にまで連絡するなど、罪質が非常に悪質である

3. ストーキング行為の処罰に成功した大倫

法務法人大倫のTFチームの弁論を聞いた裁判部は、依頼者の主張を認めました。

裁判部は、ストーキング行為を行った加害者に対し、高額の罰金刑およびストーキング治療プログラムの履修を命じました。

依頼者は、これまで多大なストレスで大変つらかったものの、弁護人の細やかな支援のおかげで満足のいく結果を得ることができたと、感謝の言葉を伝えてくださいました。

法務法人大倫は、裁判官、検事、警察出身の専門弁護士の長年の裁判および捜査の経験をもとに、事件の初期から公判段階まで、依頼者に合わせた法律サービスを提供しています。

依頼者に向けた大倫の門は、365日24時間開かれています。

ストーキング行為など類似の問題で被害を受けてお悩みであれば、🔗法律相談予約から事件解決の糸口を見つけていただければと思います。

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本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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